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渋谷の弁護士吉田悌一郎

新入社員、「歓迎会」に行かない自由と、行くことで得られる「見えない利益」

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新入社員の「歓迎会離れ」が

話題になっています。

 

 


確かに

業務外の飲み会に参加するか

どうかは本人の自由。

 

 

しかし

その場に足を運ぶことでしか得られない

「見えない利益」があるのも事実かなぁ〜と。

 

 

(今日の「棒人間」 お酒が入ると本性が出る??)

 

<毎日更新1795日目>

新入社員が「歓迎会」に来たがらない??

 

4月に入り

新年度から新入社員を迎える

という会社も多いでしょう。

 

 

4月と言えば

こうした新入社員の

「歓迎会」のシーズンです。

 

 

ところが

SNSを見ていますと

当の主役である新入社員が

 

 

実は「歓迎会」に来たがらない

ということでちょっと話題に

なっているようです。

 

 

いやいや

「歓迎会」というのは

 

 

わざわざ新入社員のために会社が

セッティングしてくれるもので

本来は嬉しい場なのでは?

 

 

オジサンである私は

ついそんな風に考えてしまいます。

 

 

少なくとも

私が若い頃は(こういう言い方がそもそも

オッサンであることは自覚してますが)

 

 

新入社員が「歓迎会」への

参加を断るなんてことは

およそ考えられませんでしたね。

 

 

時代は代わるものです。

 

 

とは言え

会社側にしてみれば

 

 

せっかく新入社員のために

「歓迎会」の場を設けても

 

 

当の新入社員が来てくれない

というのはちょっとショック

でもありますよね。

 

 

 

 

 

「歓迎会」への参加を強制できるか?

 

 

多くの社長は

歓迎会に来たくないだと??寝ぼけたことを言うな!

と言いたくなるかも知れません。

 

 

気持ちはわかりますが

しかし「歓迎会」というのは

 

 

通常は業務時間外のイベントであり

「業務」ではありません。

 

 

「業務」ではない以上

雇用契約に基づいて社員に参加を

強制することはできない

 

 

というのが法的な結論になります。

 

 

もし「歓迎会」も業務のうち

強制参加が当たり前だ!

とやってしまうとどうなるのでしょう?

 

 

屁理屈のように聞こえるかも

知れませんが

 

 

「歓迎会」が「業務」だ

ということになると

 

 

その参加に対して会社には

「賃金」の支払義務が発生します。

 

 

新入社員のために会社の経費で

「歓迎会」をやってあげた上に

 

 

参加者に対して

「賃金」を払うなんて

まぁ通常は理解不能な結論でしょうね。

 

 

しかしながら

「業務」以外の時間は

あくまで社員の自由時間。

 

 

「業務」として強制するなら

その時間分の給料を払いなさい

 

 

というのが法律のスキームに

なっているのです。

 

 

そうなると

怒りが収まらない社長。

「歓迎会」に来ない新入社員なんてもういらない!クビにできないならせめて懲戒処分にしてやりたい!

と思うかも知れません。

 

 

これも

お気持ちはわからなくはないですが

法的には難しいと言わざるを得ません。

 

 

上記のとおり

「業務」ではない以上

 

 

不参加だからといって

たとえば戒告や減給といった

懲戒処分を行うこともできません。

 

 

下手に懲戒処分を行えば

懲戒権の濫用ということで

懲戒処分が無効となるだけではなく

 

 

それが「パワハラ」に該当して

しまう可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

「歓迎会」は、実はメリットがある??

さてさて

法律的な理屈は上記のとおりですが

 

 

実は「歓迎会」というのは

いろいろメリットがあるものです。

 

 

まず

会社側にとってみれば

 

 

やはり新入社員の人となりを

理解することができる。

 

 

お酒が入れば

入社面接ではわからなかった

一面を見ることができます。

 

 

飲み会での振る舞い方

どんな話をするか

気配りができるかなどなど。

 

 

しかし

「歓迎会」のメリットは

何も会社側にだけあるのではありません。

 

 

当の新入社員にとっても

「歓迎会」参加のメリットは大きい

と私は思いますね。

 

 

これは何も

私が酒好き

 

 

飲み会好きだから

言うのではありません(笑)

 

 

まず

新入社員にとっては

新しい会社に入社することは

 

 

未知の組織の人間関係の中に

入っていくことを意味します。

 

 

単純に

「歓迎会」に参加することは

社内のいろいろな人と話す機会が与えられ

 

 

上司に可愛がられたり

仲良くなったりする絶好のチャンス

であることは間違いないでしょう。

 

 

つまり

新入社員にとって「歓迎会」は

 

 

社内の人と早く距離を縮める

ことができるという意味で

非常に大きなメリットがあります。

 

 

さらに

人間はお酒が入ると

どうしても気が緩みます。

 

 

普段は教えてくれないような

社内の情報をペラペラしゃべる人も

出てきます。

 

 

つまり

未知の組織に飛び込む新入社員にとって

 

 

「歓迎会」は絶好の情報収集の場になる

というわけです。

 

 

また

お酒が入ると本性が出ます。

 

 

新入社員にとっても、

社内の人の人となりを

判断できる貴重な機会です。

 

 

普段は大人しくても

酒が入ると横柄になる人

酒癖が悪い人

 

 

逆に楽しくお酒が飲める人

酒が入っても変わらない人など

いろいろです。

 

 

社内の人の「本性」を

早めに知ることができる

 

 

これも新入社員にとっては

大きなメリットでしょう。

 

 

 「歓迎会」なんて「業務」じゃないから行く義務はない

 「歓迎会」の強制参加はパワハラ

これも1つの考え方でしょう。

 

 

しかし

ついでにオッサン臭いことを

もう1つ言わせてもらえば

 

 

人生において「チャンス」

というものはどこに転がっているか

わかりません。

 

 

そして

その「チャンス」というものは

 

 

往々にして「人」が運んできて

くれるものです。

 

 

「歓迎会」を単なる

面倒な場と捉えるのか

「チャンス」と捉えるのか。

 

 

捉え方によって

その新入社員の今後の人生も

大きく違ってくるんだろうな〜。

 

 

なんて

「昭和」の文化で育ったオッサンの

私はつい考えてしまいます。

 

 

まぁ

余計なお世話でしょうが。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、「「残業キャンセル界隈」は許される?会社が取るべき対応とは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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