「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

すべての企業にカスハラ対策義務化、まず作るべきは「カスハラ基本方針」

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

今年10月から

すべての企業にカスハラ対策が

義務付けられることになっています。

 

 

とは言え

具体的に何から始めればよいのか?

 

 

カスハラ対策の第一歩としては

まず会社としての「カスハラ基本方針」

を明確にすることです。

 

 

 

(今日の「棒人間」 基本指針を宣言??)

 

<毎日更新1854日目>

久しぶりのリアルセミナー

 

先日

 

 

「『お客様は神様』ではありません

中小企業のためのカスハラ対策実践セミナー」

というテーマで

 

 

リアルのセミナーをさせていただきました。

 

 

 

最近はセミナーもオンラインが多かったので

リアルセミナーへの登壇は結構久しぶりでした。

 

 

セミナーの内容は

大きく2つのことを扱いました。

 

 

1つは

実際にカスハラ被害に

遭ってしまった場合の対処法。

 

 

そしてもう1つが

被害は発生していないものの

 

 

カスハラに備えて中小企業が

どう対策すべきかという点です。

 

 

特に

後者の点は

 

 

今後の法改正の流れとセットで

中小企業にとって重要な内容となっています。

 

 

 

 

 

 

今年の10月からすべての企業に義務化されるカスハラ対策

 

というのは

このブログでも何度かお話ししていますが

 

 

今年の10月より

すべての企業にカスハラ対策が義務化

されることになっています。

 

 

どういうことかと言うと

「労働施策総合推進法」という法律が改正され

 

 

企業に対してカスハラ被害の

発生を抑止する方策や

 

 

発生した場合の被害回復策

といった対応を義務づけ

られることになっています。

 

 

具体的には

企業に対して

 

・自社のカスハラ基本方針を明確にすること
・カスハラに対応する社員からの相談を受ける体制の整備
・被害に遭った際のマニュアル作成

などが求められています。

 

 

 

この義務化される対策の中で

まず第一は

 

 

自社のカスハラ対応についての

「基本方針」を作成することが求められます。

 

 

これはいわば

経営者がカスハラ被害を現場の社員任せにはせず

 

 

会社として「カスハラに毅然と対応する」ことを

内外に宣言するものにほかなりません。

 

 

そこでは

自社にとっての「カスハラ」とは何なのか?

 

 

また

その「カスハラ」に対してどう

対処するのかなどの方針を示します。

 

 

法的な意味での「カスハラ」とは

 

① 顧客や取引先などが行う
言動が社会通念上許容される限度を超える
③ それによって社員の就業環境が害される

の3つの要素をすべて

満たすものとされています。

 

 

とは言え

この「言動が社会通念上許容される限度を超える」

「カスハラ」行為の態様は様々です。

 

 

そこで

あくまで自社にとって

どんなものが「カスハラ」なのか

 

 

それにどう対処するのかは

やはり各社できちんと

決めておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

厚労省が例示する「カスハラ」行為の具体例

 

そこで

今回のセミナーである

ご質問をいただきました。

カスハラ行為の具体例って、法律で書いてあったりしないんですか?

 

たしかに

上記の定義だけでは

 

 

具体的にどんな行為が

「カスハラ」に当たり得るのか

わからないですよね。

 

 

ただ

それだからといって

 

 

現実にあり得る「カスハラ」行為を

すべて法律に規定しなければならない

というのも非現実的です。

 

 

ですから

法律の規定というものは

 

 

どうしても上記のような抽象的な

定め方にならざるを得ない面があります。

 

 

ただ

その代わり

厚生労働省の方で

 

 

職場におけるカスタマーハラスメントに関して

雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案

というものを定めています。

 

 

これを見ますと

いくつかのカテゴリーに分けて

「カスハラ」行為の典型例が載っています。

 

 

<言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの>

(そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求)
・ 性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる要求をすること。

 

(契約等により想定しているサービスを著しく超える要求)
・ 契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。


(対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求)

・ 契約金額の著しい減額の要求をすること。


(不当な損害賠償要求)

・ 商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。

 

<手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの>

(身体的な攻撃(暴行、傷害等)) ・ 殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。
・ 物を投げつけること。
・ わざとぶつかること。
・ つばを吐きかけること。

 

(精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等))
・ 店舗の物を壊すことをほのめかす発言やSNSへ悪評を投稿することをほのめ かす発言によって労働者を脅すこと。
・ インターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿をすること。
・ 労働者の人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向
・ジェンダー アイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。
・ 土下座を強要すること。
・ 盗撮や無断での撮影をすること。
・ 労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、 当該労働者の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。

 

(威圧的な言動)
・ 大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること。
・ 反社会的な言動を行うこと。

 

(継続的、執拗な言動)
・ 不必要な質問を執拗に繰り返すこと。
・ 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。
・ 電子メール等を不必要に繰り返し送りつけること。

 

(拘束的な言動(不退去、居座り、監禁))
・ 長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること。

 

 

これらはあくまで典型例であって

ここに書かれていることが

 

 

「カスハラ」行為のすべて

ではありません。

 

 

ただ

こういった例示があると

 

 

多少「カスハラ」行為のイメージが

持てるのではないでしょうか?

 

 

いずれにしても

カスハラ対策の義務化まであと

4ヶ月ちょっとしかありません。

 

 

まずは上記の典型例を参考に

自社にとっての「カスハラ」行為

とは何なのかを検討し

 

 

「基本指針」をしっかりと

作っておくことが必要です。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

最新動画 

今回は、無料の契約書テンプレで多額の損害賠償? タダより高いものはない?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

午前中の北陸新幹線で金沢へ。
私が所属するビジネスブログアスリート協会の毎年恒例の「BBAサミット」というイベントに参加するためです。
金沢駅からバスで能登半島和倉温泉へ。
和倉温泉の「のと楽」という旅館でこれから2泊お世話になります。
夜は「前泊者懇親会」でした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー