「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士から内容証明が!回答期限をすぎたらどうなる?

内容証明

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弁護士から内容証明郵便が届きました。

 

 

開けてみると

「1週間以内に回答しないと

法的措置をとる」と書いてあります。

 

 

この回答期限を過ぎたら

どうなるのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 期限を過ぎたと慌てる人)

 

<毎日更新1191日目>

弁護士から内容証明、回答期限が書いてあるけど・・・

先日

都内で建設会社を営む

A社長よりご相談を受けました。

 

 

A社長の会社で請け負った工事に関して

外注先の取引先とトラブルが起こっています。

 

 

外注先に契約解除があるので

A社長が外注の代金を一部支払わないでいたら

外注先から「内容証明」が届いたとのことです。

代理人弁護士の名義で、外注先から代金を払え、という内容証明郵便が届いたのです。

なるほど、内容証明郵便ですね。

その内容証明郵便の中に、1週間以内に回答するように書いてあって、回答しないと「法的措置をとる」なんて書いてあるんですよ。

なるほど、確かに弁護士が内容証明を書くと、そのような書き方になりますね。

で、こちらにもいろいろと言い分があるんですが、その言い分を整理するのにある程度時間がかかるのです。しかし、内容証明には1週間以内に回答しないと法的措置をとるなんて書いてあって、法的措置ってどういう意味ですか?

まあ、簡単に言えば、期限までに回答しないと裁判を起こしますよ、という意味ですね。

さ、裁判なんて!いったいどうしたら良いのでしょう??

裁判を起こすにも、それなりに準備がいるので、期限を過ぎたからといって、すぐに裁判を起こされることはないでしょう。

そうなんですね。それで、今後はどうしたら良いでしょう?

ただ、こちらも言い分があるのであれば、なるべく誠実に対応した方がよいでしょうね。一応期限までに、「文書は受け取ったけど、こちらの言い分は後日改めて送ります」という程度の回答はしておいた方がよいでしょう。

なるほど。

その上で、改めてこちらの言い分をきちんと文書にまとめて先方に送る、という手順でよいと思います。

 

 

 

 

 

内容証明の回答期限の意味

弁護士から内容証明郵便を

受け取った経験がある

という方は少ないと思います。

 

 

まぁ

普通は弁護士から内容証明なんか来たら

嫌だしビビりますよね。

 

 

それはともかく

弁護士からの内容証明で

 

 

たとえばお金の支払いなど

何か一定の要求をしている場合

 

 

こちらに回答を求める文言が

入っているのが普通です。

 

 

一般的には

本書面到達後、1週間以内に本書面に対して回答して下さい。もしご回答いただけない場合には、やむなく法的措置をとることになりますので、悪しからずご了承ください。

といった文章が入っています。

 

 

「法的措置」というのは

民事裁判などを起こす

ということを意味します。

 

 

いわば

相手に回答させるために

 

 

「裁判」というプレッシャーを

かけているわけです。

 

 

ちなみに

「法的措置」については

こちらの記事をご参照ください。

 

「法的措置をとる」と言われたらやるべき3つのこと

 

 

それはさておき

この内容証明郵便に書かれた

「1週間以内」などの回答期限は

 

 

法的にどんな意味を

持っているのでしょうか?

 

 

実はこれは

あくまで当事者が一方的に

設定している期限に過ぎず

 

 

法的にはあまり

意味はありません。

 

 

裁判を起こすといっても

それなりに準備の時間がかかります。

 

 

ですから

回答期限に遅れたから

 

 

すぐに裁判を起こすということは

あまり考えにくいでしょう。

 

 

とは言え

相手は弁護士に依頼して内容証明

まで送ってきているので

 

 

それなりに本気でこちらに

請求してきています。

 

 

ですから

回答しないで放置していると

 

 

いずれ裁判を起こされる

可能性が高いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「裁判沙汰」を避けるためのポイント

もちろん

裁判を起こされて

 

 

その裁判の中でこちらの言い分を

主張することも可能です。

 

 

しかし

このブログでもいつも

お伝えしているとおり

 

 

裁判は時間とお金がかかりますし

何より経営者の貴重な

エネルギーを奪われます。

 

 

そして

内容証明を送る弁護士としても

「法的措置」という言葉は

ちらつかせていますが

 

 

本音では

なるべくなら裁判を起こさずに

交渉だけで解決できればベスト

 

 

と考えていることが

少なくありません。

 

 

ですから

やはりこの手の内容証明の文書には

誠実に対応することが重要です。

 

 

具体的には

一応回答期限内に何らかの

回答をしておいた方が無難でしょう。

 

 

ただ

「1週間以内」とか

相手に一方的に設定された期限では

 

 

こちらの回答の準備が間に合わない

ということも多いでしょう。

 

 

その場合には

 

 

とりあえず「文書は受け取ったけど

こちらの言い分は後日改めて送ります」

という回答をしておくべきです。

 

 

この一報があれば

相手方の弁護士としても

 

 

これを無視して裁判を強行する

ということは考えにくいでしょう。

 

 

そして

後日きちんとこちらの言い分を

文書にまとめて先方に改めて送る

 

 

という手順になります。

 

 

もし先方の言い分と

こちらの言い分の間に

「落とし所」があれば

 

 

裁判に至らずに

交渉で平和的に解決する

可能性もグッと高まります。

 

 

この点

ご自身での対応や交渉が

難しいと感じる場合には

 

 

弁護士にご相談する

ことをお勧めします。

 

 

場合によっては

弁護士に正式に依頼する

ことも検討すべきでしょう。

 

 

弁護士に依頼すれば

 

 

相手方に送る書面の作成や

相手方の弁護士との交渉などを

やってもらうこともできます。

 

 

いずれにしても

弁護士から内容証明郵便を受け取った場合には

落ち着いて冷静に対応することが大切です。

 

 

それでは

また。

 

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昨日は、朝のランニング7キロ。午前中は自宅で仕事。午後は相模原の裁判所へ。夕方いったん事務所に戻り、その後は渋谷で友人と会食でした。

夏休み父ちゃん弁当日記

昨日は、ブロッコリーとミニトマトのサラダ、トマトと豚バラの炒め物、タコさんウインナーにミートボール、ポテトフライに塩握り2個、デザートはりんごでした。
後で、デザートのリンゴが多過ぎたので、今度は別の果物にしてほしいという本人からの異議申し立てがありました。

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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