「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

テレワーク社員から残業代請求が?残業を禁止していたのに??

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世の中では

テレワークには残業代はないと

勘違いしている人がいますが

これは誤解です。

 

 

さらに

会社がテレワーク残業を

 

 

禁止している場合は

どうなのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 テレワークで残業中??)

 

<毎日更新1253日目>

テレワーク社員から残業代請求が?

コロナ禍で広がった

社員が在宅で仕事が

できるテレワーク。

 

 

ある会社の社長は

テレワークの社員から

 

 

突然残業代を請求されたことで

大変に驚いています。

 

 

実は

世の中では

 テレワークには残業代が出ない

という誤解があります。

 

 

それは法的には間違いでして

テレワークであろうと法律上の

要件に当てはまれば

 

 

時間外手当(残業代)を

支払う必要が出てきます。

 

 

具体的には

労働基準法では

1日8時間

 

 

1週間で40時間

という労働時間の上限

を規定しています。

 

 

そして

それを超えて

働かせる場合には

 

 

割増賃金(残業代)の

支払いが必要に

なります。

 

 

これは

テレワークであっても

何ら変わりません。

 

 

ただし

テレワークの場合は

 

 

基本的にずっと自宅

で仕事をしています。

 

 

ですから

その分労働者が受ける

拘束性は弱くなりがちです。

 

 

したがって

どこまでが通常の労働時間で

どこからが残業なのか

 

 

その境がわかりにくい,

という問題があります。

 

 

 

 

 

テレワークに残業代を支払う必要がある場合とは?

 

たとえば

テレワークで

 

 

午前9時から午後6時までが労働時間

途中お昼休憩が1時間と定められていた

としましょう。

 

 

その場合に

社員が午後6時から午後8時まで

 

 

2時間引き続き自宅で

テレワークを行なったとします。

 

 

このとき

この2時間は残業

に当たるのでしょうか?

 

 

この点

法律上の労働時間に当たるかどうかは

 

 

使用者の指揮命令下に置かれた時間

かどうかで判断されます。

 

 

ですから

会社が上記の2時間の残業を

はっきり命じた場合には

 

 

もちろんこれは残業時間と

なります。

 

それでは

明示的な残業の指示はなかったが

 

 

社員が残業したという場合は

どうなのでしょうか?

 

 

この点

テレワークというのは

社員の自宅で仕事をしています。

 

 

そのため

会社内で残業する場合と比較して

場所的な拘束性は弱いと言えます。

 

 

また

会社とオンラインでつながっている

ような場合以外は

 

 

規律的な拘束も弱い

と言えます。

 

 

極端な話

自宅でテレビを見ながら

音楽を聴きながら

 

 

仕事をすることも

社員の自由にできます。

 

 

ですから

このような場合は

 

 

原則として

使用者の指揮命令下の時間とはいえず

労働時間にはあたらないと考えられます。

 

 

ただし

次のような場合は

 

 

例外的に使用者の指揮命令下の時間

と評価される可能性が高くなります。

 

 

すなわち

一定期間内に業務を処理しなければ

社内での評価が下がるとか

 

 

会社から不利益を受ける

ような場合。

 

 

さらに

その業務量からいって

 

 

業務時間内で処理することが不可能

であるような場合です。

 

 

 

 

 

残業を禁止していた場合はどうか?

それでは

そのような事情はなく

 

 

会社がテレワークにおける残業を

禁止していた場合はどうでしょうか?

 

 

この場合

ありがちなのは

 

 

形式的には会社は禁止していたものの

実際には社員がテレワークで

残業することが常態化しており

 

 

会社もそれを黙認して

いたような場合です。

 

 

このような場合には

残業の禁止の効力は否定されて

しまう可能性があります。

 

 

そうなると

社員から未払い残業代を

請求された場合

 

 

会社は「残業を禁止していたので払わない」

という反論ができないことに

なってしまいます。

 

 

そうならないためには

テレワークで残業を禁止するという

社内の運用を徹底する必要があります。

 

 

具体的には

強制的に残業ができない

システムや環境を作る

 

 

もし残業をする場合には事前申請

許可制を徹底する必要があります。

 

 

さらに

会社がきちんと社員の労働時間を

 

 

管理・把握しておくことも

やはり重要です。

 

社員の労働時間・残業時間をどうやって管理・把握するか?

 

 

テレワークは

社員にとっての利便性がある反面

 

 

長時間労働になりやすいという

問題が指摘されています。

 

 

社員との残業代をめぐる

「裁判沙汰」を避けるためにも

 

 

社員のテレワークにおける残業をどうするか

きちんと社内の体制を作っておく

必要がありますね。

 

 

それでは

また。

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昨日は、午前中から事務所へ。午後は霞ヶ関の裁判所、戻って事務所で新規のお客様の法律相談、夕方は息子の歯科医(歯科矯正)の付き添いなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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