「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「執行役員」とは何か?役員?それとも従業員??

会社法関係

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会社の「執行役員」というのは

法律的にはどのような

立場なのでしょうか?

 

 

「執行役員」は

会社の「役員」なのか?

 

 

それとも「従業員」なのか?

 

 

今回は

その辺を深掘りして

みたいと思います。

 

(今日の「棒人間」 執行役員ってどんな人??)

 

<毎日更新1344日目>

会社の「役員」と「従業員」はどう違う?

 

最近

会社で「執行役員」という

肩書きをよく耳にします。

 

 

この「執行役員」というのは

取締役などが決定した事業方針に

従って業務を遂行する

 

 

事業運営の責任者のことを

言ったりします。

 

 

まぁ

会社でそれなりに上のポストの人

というイメージはありますよね。

 

 

それでは

「執行役員」は

 

 

取締役などと同様

法律上の会社の「役員」なのか?

 

 

「執行役員」がもし「役員」でなければ

法律上の地位は社員とか

従業員という立場になります。

 

 

そこでまず

法律上会社の「役員」と「従業員」は

どう違うのか

 

 

をまとめてみましょう。

 

 

大原則として

株式会社の所有者は

出資者である「株主」です。

 

 

その株主から

具体的な会社の経営や

業務執行を委任されたのが

 

 

取締役などの会社の

「役員」と呼ばれる立場です。

 

 

具体的に

会社法上の「役員」には

 

 

取締役のほか

会計参与や監査役などが

これにあたります。

 

 

役員は

会社との間の契約関係は

「委任契約」ということになります。

 

 

他方で

従業員は

 

 

会社との間で「雇用契約」を

結んでいます。

 

 

「雇用契約」というのは

会社に対して労務を提供し

 

 

その対価として賃金(給料)を

もらうという契約です。

 

 

従業員は

雇い主である会社に従属した立場で

 

 

会社から具体的な業務上の

指揮命令を受けて働きます。

 

 

当然

会社からも勤怠管理を受けて

 

 

出勤時間や退勤時間

勤務時間などで会社の決めた

ルールに従う必要があります。

 

 

しかし

取締役などの「役員」は

上記のように「委任契約」です。

 

 

ですから

会社から依頼されて仕事を

する点は同じですが

 

 

雇用契約のように雇い主に従属

しているというわけではありません。

 

 

もっと自由な裁量があり

会社から細かい勤怠管理を

受けることもありません。

 

 

なお

そうした自由な立場である反面

役員は

 

 

会社が株主総会によって

原則としていつでも「解任」できる

ことになっています。

 

 

他方で

従業員を解雇する場合には

 

 

法律上厳しい解雇の規制があり

簡単に解雇はできません。

 

 

以上をまとめると

下記の表のようになります。

 

 

役員(取締役・監査役など) 従業員(社員)
会社との契約関係 委任契約 雇用契約
対価 役員報酬 賃金(給料)
仕事の仕方 ある程度自由な裁量がある 会社から勤怠管理を受ける
やめさせたいとき 原則として株主総会でいつでも解任できる 厳しい解雇の制限がある

 

 

 

 

 

 

 

 

「役員」と「執行役員」との違い

さてさて

それでは

話を「執行役員」に戻しましょう。

 

 

「執行役員」というと

なんか名称のイメージから

 

 

法律上も会社の「役員」なのではないか

と考えるかも知れません。

 

 

しかし

実は

 

 

「執行役員」というのは

「役員」という名称はついていますが

会社法上の「役員」ではないのです。

 

 

要するに

「執行役員」というのは

法律上の制度ではなく

 

 

あくまで会社が任意で定めている役職名

ということになります。

 

 

ですから

「執行役員」を置くかどうかは

会社の自由であり

 

 

その具体的な役割や権限なども

会社によって異なってきます。

 

 

さらに

上記のように

 

 

「役員」は会社との間の

契約関係は「委任契約」です。

 

 

これに対し

「執行役員」は

 

 

多くの場合は委任契約ではなく

会社と「雇用契約」を結んでいます。

 

 

その意味では

 

 

課長や部長といった

肩書きがついた従業員に

近い立場と言えるでしょう。

 

 

ですから

あくまで取締役などの「役員」のように

 

 

いわゆる会社の経営に直接携わる

立場とは異なるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「執行役員」は「役員」ではない?

ただ、「執行役員」は

取締役などの「役員」が決定した

会社の業務方針に基づき

 

 

その業務を執行する立場にありますので

一定の重要なポジションにはあるわけです。

 

 

会社に「執行役員」を置くメリットは

一般に

 

 

現場の業務執行を「執行役員」に任せて

会社全体の動きをスムーズにすることや

業務効率化を図れるということです。

 

 

「執行役員」がいることで

取締役などの「役員」は

 

 

本来の業務である

会社経営に専念できる

ことになります。

 

 

ただ

上記のとおり

 

 

「執行役員」はあくまで会社法上の

「役員」ではありません。

 

 

取締役などの「役員」は

会社の経営や業務執行について

いわば最終責任を負います。

 

 

経営に失敗して会社の業績が危うくなれば

会社から損害賠償請求をされたり

 

 

場合によっては私財を投げ打たなければ

ならないこともあります。

 

 

しかし

「執行役員」は基本的に会社と「雇用契約」を

結んでいる従業員の立場ですので

 

 

そこまでの責任追及は難しい

ケースが多いでしょう。

 

 

このような

取締役などの法律上の「役員」と

「執行役員」の違いについては

 

 

一応頭に入れて置かれた方が

よいかと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

朝は久しぶりに、学童保育に行く息子のために弁当作り。夏休み以来久しぶりだったので、少々手間取りました。事務所は営業開始ですが、私は1日在宅勤務。午前中は事務所の所内会議にオンライン参加。引き続き夕方まで仕事をして、夜は夕飯を担当。メインはカレー風味生姜焼きでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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