日本郵便が
下請法違反(買いたたき)で公正取引委員会から
行政指導を受けたとの報道がありました。
下請業者からの価格転嫁の要請に応じず
価格をすえ置いたとのこと。
適正な値上げは
今の時代必至ですよね。
(今日の「棒人間」 買いたたきはダメ?)
<毎日更新1346日目>
今年は
私の周りを見ても
「年賀状」を出さない人が
増えましたね。
私自身も
目下年賀状は絶賛「断捨離中」
まだ一部ごく少数送っているのですが
ほぼほぼ出さなくなりました。
それにしても
今年は年賀ハガキの代金が
やたら高く感じますね。
それものはず
2024年10月から郵便料金が
大幅に「値上げ」になりました。
通常のハガキは63円から85円に。
私どもも仕事で時々
使っている「レターパック」
これもライト(青)は370円から430円に
プラス(赤)は520円から600円に
値上げとなりました。
世の中全体の物価高なので
まぁこれもやむを得ないかと思いきや。
実は
日本郵便は昨年
委託先への「価格転嫁」が
不十分ということで
下請法違反で公正取引委員会から
指導を受けていたそうです。
つまり
自分たちは「値上げ」を拒んでいた
ことが発覚しました。
報道によると
日本郵便は、「ゆうパック」の配送を
委託している下請業者から
コスト上昇分を委託料に反映する
ように求められたにも関わらず
一部の郵便局で十分な協議をせずに
据え置くなどしていたそうです。
これについて
2024年6月
日本郵政は下請法違反(買いたたき)
に当たる恐れがあるとして
公正取引委員会が行政指導を
行なっていたそうです。
下請法では
元請や親事業者が
下請け企業に対して
類似品等の価格または市価に
比べて著しく低い下請代金を不当に
定めることを禁止しています。
この点
公正取引委員会で下請法の
運用基準を定めています。
すなわち
労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。
労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため,下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず,価格転嫁をしない理由を書面,電子メール等で下請事業者に回答することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。
こういった行為が
いわゆる「買い叩き」に
当たるということです。
下請法がこうした
規制をしているのは
やはり元請や親事業者と
下請業者との間には
力の差があります。
つまり、現代のように
原材料費が高騰して
利益が圧迫されているのに
元請企業や親事業者が
値上げに応じてくれない
という事例が後を断ちません。
そこで、下請法は
「買いたたき」を規制して
元請・親事業者と下請業者との間で
公正な取引が行われる
ようにしているのです。
ところが
この日本郵便
今回の「買いたたき」だけではなく
もう1つ下請法違反で
行政指導を受けていました。
すなわち
日本郵便は
「ゆうパック」の配送を
委託している運送会社に対して
誤配やクレームがあった際に
理由を十分に説明せずに
違約金を徴収していたそうです。
日本郵便は内規で
「誤配達1件5000円」
「タバコ臭クレーム1件1万円」
などという違約金の目安額を決めて
徴収していたとのこと。
これについて
公正取引委員会が
2024年6月
不当な経済上の利益提供要請に
当たるということで
同じく下請法違反で行政指導を
行なっていたようです。
具体的には、
下請法4条2項の3号では
元請けなどの親事業者が
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
によって
下請け事業者の利益を
不当に害することを
禁止しています。
日本郵便が委託先の運送業者から
違約金を徴収した行為が
これに当たると認定されたようです。
なお
日本郵便は
今回の下請法違反の行政指導を受けて
とコメントしているそうです。
いずれにしても
今の時代
「適正な価格」に値上げすることは
避けられないでしょうね。
下請業者の適正な値上げ要請
などを抑え込んで価格を据え置く。
こうしたことはあっては
いけませんね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。