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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【住宅建築】工事が遅れたのはどちらの責任か?

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住宅建築工事などでは

 

 

なんらかの事情で当初定めた工期を

変更する必要が生じることは

少なくありません。

 

 

工期が遅れたのは

どちらの責任か?

 

 

こんなトラブルを予防

するための対策が必要です。

 

(今日の「棒人間」 慌てても間に合わない??)

 

<毎日更新1354日目>

お客さんの事情で工事が遅れた??

うちのお客さんから、「訴えてやる!」と言われているんです・・・。

都内で住宅建築の会社を営むA社長。

 

 

あるお客さんと住宅の

建築請負工事の契約を結びました。

 

 

きちんと契約書も作り

工事完成の納期もきちんと

決められました。

 

 

ところが

このお客さんがなかなか

大変な人だったようですね。

 

 

とにかく

いろいろ細かい人で

 

 

設計図面を作っても

なかなか了承を得られなくて

 

 

何度も図面を作り直す

必要がありました。

 

 

また

契約後に結構特殊な要望や

追加工事の要望などもあり

 

 

その都度A社長の会社は

対応していました。

 

 

さらに

このお客さん

仕事がかなり忙しいそうで

 

 

打ち合わせをするのにも

日程調整が大変で

 

 

なかなか打ち合わせが

できないこともありました。

 

 

そんなこんなで

結局工事が遅れてしまい

 

 

建物の完成が契約上の納期に

間に合いませんでした。

 

 

そこで

このお客さんが激怒。

 

 

自宅の完成が遅れたことで

損害を被ったということで

 

 

「訴えてやる!」と

騒いでいるそうです。

 

 

 

 

 

工事が遅れたのはどちらの責任か?

契約書で工期(納期)を定めている場合

施工業者がこの工期を守ることができず

完成が遅れてしまった。

 

 

この場合

契約違反ということで

 

 

施工業者が法的責任を

問われる可能性があります。

 

 

具体的には

工事が遅れたことによって

施主の側に損害が発生した場合には

 

 

施主から損害賠償請求を

されることになります。

 

 

これを

一般に「債務不履行責任」と言います。

 

 

ただ

この債務不履行責任は

 

 

形式的に「契約違反」があっただけで

発生するものではありません。

 

 

契約違反をした当事者に

その契約違反についての

「落ち度」がなければ

 

 

債務不履行責任は

問われないわけです。

 

 

「落ち度」のことを

難しい法律用語では

「帰責性」と言ったりします。

 

 

まぁ

簡単に言えば

契約違反をした人に

 

 

その責任を帰せしめても

よい事情(落ち度)と

言い換えても良いかも知れません。

 

 

この点

上記のA社長の事例では

 

 

確かに工期に遅れたという点は

形式的に見れば

契約違反はありました。

 

 

ただ

その工期に遅れた主な原因が

 

 

むしろ施主の側にあると

言える事情があります。

 

 

ですから

今回のケースでは

むしろ施工業者であるA社長の会社には

 

 

帰責性(落ち度)は

ないものと考えられます。

 

 

そうなると

施主としては

 

 

工期が遅れて損害が発生したとしても

その賠償をA社長の会社に求める

ことはできないという結論になります。

 

 

 

 

 

 

 

工事遅れのトラブルを予防する方法とは?

さてさて

実際にこうした建物の

建築請負工事では

 

 

契約で定められた工期に

間に合わなくてトラブルに

なるケースは結構あります。

 

 

できるならば

あらかじめこうしたトラブルを

予防する対策を

 

 

講じておきたいものです。

 

 

1つは

工期に関して

 

 

契約書を作成する段階で

ある程度柔軟な内容に

しておくことです。

 

 

つまり

必要な場合には工期を延長できる

という内容にしておくことです。

 

 

たとえば

建物の建築請負契約書においては

工期の変更について

不可抗力によるとき、又は正当な理由があるときは、受注者は、すみやかにその事由を示して、発注者に工期の延長を求めることができる。その場合、新たな工期は、当事者が協議して定める

という定めをしておく

ことが多いです。

 

 

「不可抗力」というのは

当事者のどちらの落ち度も

ない理由によるもので

 

 

天災や災害

天候不順などの自然現象が

これにあたります。

 

 

また

「正当な理由があるとき」

というのは

 

 

まさに

施主(発注者)側の事情によって

 

 

仕様変更や追加工事を求められた

ような場合をさします。

 

 

このような契約条項を入れておけば

こうした事情で工期に間に合わない

可能性がある場合には

 

 

工期延長の協議を

行うことができます。

 

 

そしてもう1つ。

 

 

当事者間の話し合いで

契約書で定めた工期を延長

することで合意した場合

 

 

そのままにしないこと。

 

 

つまり工期を延長して

新たな工期を定めたことについて

 

 

きちんと「合意書」という形で

書面化しておくことです。

 

 

そうしておけば

 

 

後から施主との間で工期に遅れた

云々のトラブルが起こることを

予防することが可能になります。

 

 

建築工事においては

なんらかの事情で当初定めた工期を

 

 

変更する必要が生じることは

少なくありません。

 

 

ですから

工期にまつわるトラブルや

 

 

「裁判沙汰」を予防する対策は

考えておいた方が良いでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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昨日は、午前中は息子の小学校の学校公開へ。国語と算数の授業を見学してきました。その後は国分寺へ。担当している案件の現地調査。その後は事務所に戻って仕事でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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