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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【目黒雅叙園の行方はいかに?】2月の人気記事ベスト3〜その誕生秘話

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先日

突然今年の10月1日から

「一時休館」を宣言した目黒雅叙園。

 

 

「一時休館」を決めた背景は

なんだったのか?

 

 

3月に入りましたので

毎月恒例の先月(2月)の人気記事ベスト3

ということでお届けします。

 

 

(今日の「棒人間」 2月のイメージ・恵方巻きをほうばる人)

 

<毎日更新1398日目>

社員が退職後の秘密保持義務は認められるか?

まず

第3位の記事はこちら

⬇️⬇️⬇️

社員が退職後の秘密保持義務は認められるか?

会社の顧客名簿を社員に持ち出されたとか

企業秘密を漏らされた

 

 

などという秘密保持をめぐる社員との

トラブルはよく耳にする問題です。

 

 

一般に

秘密を守る義務のことを

 

 

守秘義務とか

秘密保持義務などと

言ったりします。

 

 

この点

在職中の社員は

会社との間で雇用契約を結んでいます。

 

 

そして

この雇用契約に基づく義務の1つとして

 

 

社員は会社の営業秘密を保持する

義務があるとされています。

 

 

ところが

社員が退職した後は

 

 

当然に秘密保持義務がある

ということにはなりません。

 

 

そこで

退職後の社員にも秘密保持義務を負わせるには

 

 

一定の要件や手続が必要となり

そのことについてまとめたのが

今回の記事です。

 

 

 

 

 

 

社員が退職して独立起業、「競業避止義務違反」に問えないのか?

そして

第2位の記事はこちら

⬇️⬇️⬇️

社員が退職して独立起業、「競業避止義務違反」に問えないのか?

上記の、秘密保持義務とならび、退職後の社員とのよくあるもう1つのトラブルとして、競業避止義務の問題があります。

 

 

「競業避止義務」というのは

 

 

自社の業務とライバル関係にある

会社に転職したり

 

 

そういう企業を新たに

設立したりしてはならない

義務のことです。

 

 

これも

上記の秘密保持義務と同様に

社員が会社に在職中であれば

 

 

雇用契約上の義務の1つとして

社員は競業避止義務を

負っているとされています。

 

 

しかし

退職後となると

これも当然に競業避止義務があるとは言えない。

 

 

会社としては

退職後の社員にも競業避止義務を

課したい場合はあるでしょう。

 

 

この点

ある程度厳しい要件はあるものの

 

 

一定の範囲で退職後の社員に競業避止義務を

課すことができる場合があり

それについてまとめたのが今回の記事です。

 

 

 

 

 

 

【目黒雅叙園・定期建物賃貸借契約とは?】突然の「一時休館」の背景には??

そして

堂々第1位の記事はコチラです

⬇️⬇️⬇️

【目黒雅叙園・定期建物賃貸借契約とは?】突然の「一時休館」の背景には??

 

私のブログ仲間で

相続専門の税理士である中澤君衣さん。

 

 

中澤さんのブログ。

⬇️⬇️⬇️

ご家族とお金を守る!埼玉県川口市の相続専門税理士

 

 

中澤さんは

なんと親子2代でこの目黒雅叙園で

結婚式を挙げたそうです。

 

 

私も

息子の七五三とかの行事で

何度か利用したことがあります。

 

 

そんな目黒雅叙園が

先日突然の「一時休館」を宣言し

世間を騒がせています。

 

 

 

 

その「一時休館」の理由が

「定期建物賃貸借契約」が満了になる

という点が私には引っかかりました。

 

 

「定期建物賃貸借契約」というのは

建物の賃貸借契約の期間の

満了によって契約が終了し

 

 

更新がないものとする

契約のことです。

 

 

略して

「定期借家」と言われる

こともあります。

 

 

普通の建物賃貸借契約のように

更新が事実上強制されるわけではないので

 

 

貸主がイニシアチブを

握りやすい契約と言えます。

 

 

最近の地価高騰の流れで

この定期借家の契約を更新する条件として

 

 

貸主が賃料の値上げを

要求してくるケースが非常に多い。

 

 

ここからは想像ですが

 

 

目黒雅叙園も建物の貸主から更新の

条件として賃料の大幅アップを

要求されているのではないか?

 

 

契約更新の条件協議が難航し

目処が立たないので

 

 

10月1日以降は「一時休館」を

宣言せざるを得なかったのではないか?

 

 

いずれにしても

目黒雅叙園の1日も早い営業再開を

願わずにはいられません。

 

 

 

 

 

 

 

さてさて

2月のブログのアクセス数ですが

7814PVという数字でした。

 

月間7000PVを超えたあたりから

ちょっと足踏み状態が続いている感じですが

わずかに過去最高の数字を更新しました。

 

 

もう少し

8000とか9000とか

行きたいですね。

 

 

引き続き

これからも毎日ブログを

更新していきます。

 

 

いつもお読みいただき

ありがとうございます。

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

寒い2月も、ニコニコ笑って乗り越えた

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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昨日は、休息と仕事の日。ブログや弁護士業の書面作成。その合間に読書など。久しぶりに芥川賞作家の西村賢太さんの私小説を熟読しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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