「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【非弁行為】退職代行業者に未払い残業代などの交渉ができるのか?

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今流行りの退職代行サービス。

 

 

しかし

この退職代行業者が

 

 

本人の「辞職します」という意思を

代行して伝えるだけではなく

一定の「交渉」をしてくることがあります。

 

 

退職代行業者が

「代行」を超えて「交渉」を行うことは

法的に問題はないのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 退職届を代わって渡す??)

 

<毎日更新1438日目>

退職の通知だけならいいけれど・・・

退職代行サービスが

活況を呈しているようですね。

 

 

そもそも

会社を辞めるか辞めないか

原則としてこれは社員の自由。

 

 

もっと具体的に言うと

雇用期間のない通常の正社員の場合

 

 

いつでも雇用契約の解約の申し入れ

すなわち「退職」が

できるとされています。

 

 

でも

直接自分で「会社を辞めます」

とはなかなか言いづらい。

 

 

そこで

退職代行の業者を使って

 

 

退職の意思を会社に伝えるという

ことがよく行われているわけです。

 

 

退職代行業者も

 

 

「辞職します」という本人の意思を

変わって伝える「代行」だけなら

特に問題はありません。

 

 

ところが

最近ではそうした「代行」に加えて

 

 

未払い残業代を請求したりする

「交渉」を行ってくる業者がいます。

 

 

退職代行業者が

単なる「代行」を超えて

 

 

本人のために会社と「交渉」を行うことは

法的に問題ないのでしょうか?

 

 

 

 

非弁行為とは何か?

実は

弁護士でない人が

法律的な問題について

 

 

報酬を得る目的で

本人を代理して相手方と

「交渉」を行うことは

 

 

非弁行為として禁止されています。

 

 

残業代の請求は

労働基準法に基づいて

認められる労働者の権利です。

 

 

そして

残業代請求権の有無

 

 

具体的な金額の算定などは

法律的な問題です。

 

 

こうした法律的な問題を扱うには

高い専門性を必要としますので

 

 

弁護士などの専門家でない人が

代理して交渉を行ったりすると

 

 

余計にトラブルが発展して

しまうおそれがあります。

 

 

そこで

非弁行為は弁護士法という法律

によって禁止されているわけです。

 

 

そして

禁止に違反して非弁行為を行った場合には

二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

 

 

 

 

 

違法な退職代行業者への対応

ですから

退職代行業者が

 

 

単に本人の「辞めます」という意思を

代行して伝えるだけであれば

特に問題はありません。

 

 

しかしながら

それを超えて

たとえば未払い残業代の支払いについて

 

 

本人に代理して「交渉」を行うことは

非弁行為として法的には

NGということになります。

 

 

ですから

もし退職代行業者から

本人の未払い残業代として●●円を払ってください

などと言われても

交渉には応じるべきではありません。

 

 

あなた、この問題で交渉する権限はあるんですか?
あなた、それって非弁行為ではありませんか?

と回答しておきましょう。

 

 

もし困ったら

弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は、「職場結婚はNGってホント??雇止め・降格処分の法的問題を考える」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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昨日は、1日年に一度の事務所総会。事務所近くの会議室を借りて行いました。終わって夜は懇親会でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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