「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【AI活用と秘密保持義務】取引先から提供された設計図面をAIに読み込ませるのは問題があるか?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

取引先から提供された秘密情報を

自社の調査や研究目的で

 

 

AIに読み込ませる行為は

何が問題となるのでしょうか?

 

 

実は

取引先との間で秘密保持義務を

結んでいる場合には

 

 

目的外利用や

第三者への開示禁止違反として

問題となる可能性があります。

 

(今日の「棒人間」 AIに秘密情報を入力??)

 

<毎日更新1466目>

取引先から提供された設計図面をAIに読み込ませるのは問題があるか?

 

最近のAIの発達は

とても目を見張るものがありますね。

 

 

私なども

チャットGPTなど

 

 

AIに触れない日はない

と言っても良いでしょう。

 

 

会社の取引でも

AIを使って調査をしたり

 

 

業務の効率化のために利用することは

多くなっていると思います。

 

 

先日

建設会社を営むA社長より

 

 

まさにこのAI利用について

ご質問を受けました。

 

先日、取引先(元請け)から建物建築工事の依頼を受けて、設計図面を提供されました。

なるほど、設計図面ですね。

それで、この設計図面をAIに読み込ませて、今後の工事をどれだけ短縮できるのかなど、施工のシミュレーションをやりたいと考えているのです。

なるほど、そういうAIの使い方があるのですね。

これって、何か法律上の問題はないのでしょうか?

その取引先(元請け)との間では、秘密保持義務(NDL)は結んでいますか?

はい、結んでいます。

その先方から提供された設計図面も、秘密保持義務の対象になっていませんか?

確かなっていましたね。

そうすると、ちょっとマズいかもですね。

AIに読み込ませて調査・研究するだけでもマズいんですか?

そうですね、秘密保持契約(NDL)は、通常、秘密情報の利用目的が定められています。

確かにそうですね。取引先との間で結んだ建築工事請負契約遂行のため、という目的が定められています。

そうすると、設計図面をAIに読み込ませて調査・研究の対象にしたりするのは、この秘密保持義務で定められた利用目的に反している、いわば目的外利用と判断されるおそれがあります。

そうなんですね〜。

取引先とのトラブルを予防するためには、あらかじめ取引先から、AIを利用することについての承諾を得ておいた方が良いでしょうね。

 

 

 

 

秘密保持義務とは?

 

「秘密保持契約」とは

当事者の一方から他方に

対して提供される情報を

 

 

契約をもって秘密として

取り扱うことを

内容とする契約です。

 

 

いわば

秘密情報を正当な理由なく外部に

漏らしたりしないことを約束する契約

 

 

と言えます。

 

 

そして

秘密保持契約では

 

 

まず

秘密情報の範囲を定められます。

 

 

その上で

秘密情報の目的外利用の禁止と

 

 

秘密情報の第三者への開示の

禁止が定められています。

 

 

そして

これらの義務に違反した場合には

 

 

相手方に対する契約違反としての

責任を負うことになります。

 

 

この

秘密保持義務の利用目的というものも

 

 

秘密保持契約の中で具体的に

定められるのが一般的です。

 

 

通常は

「契約内容を遂行するため」とか

 

 

「取引開始を検討する目的」などと

定められています。

 

 

ですから

取引相手から提供された秘密情報を

 

 

たとえば自社の業務効率改善などの

調査・研究のためにAIに読み込ませる行為は

 

 

秘密保持契約の「目的外利用」となる

可能性が高いのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

AI利用で秘密情報を第三者に開示することになるかも?

 

さらに

秘密保持契約とAI絡みでは

もう1つ重要な問題があります。

 

 

どういうことかと言うと

AIの利用が

 

 

秘密情報の第三者への開示という

もう1つの禁止行為に当たる

可能性があるのです。

 

 

具体的には

取引先から提供された秘密情報を

AIに読み込ませる行為は

 

 

AIの開発者等という「第三者」に

秘密情報を「開示」する

ことになるからです。

 

 

もっとも

秘密保持義務の内容によっては

 

 

こちらが負っている秘密保持義務

と同等の秘密保持義務を

 

 

情報を開示する第三者にも

義務づけることを条件に

 

 

例外的に第三者への開示が

認められている場合もあります。

 

 

この場合

AIサービスの提供者が

 

 

契約上の守秘義務を負っている場合には

上記の例外にあたると考える余地があります。

 

 

ちなみに

チャットGPTの場合は

利用規約で

 

 

AIサービス提供者であOpenAI社が

入出力情報について守秘義務を負う

とされているようです。

 

 

とは言え

やはりこの場合も

 

 

取引先との間のトラブルを

予防するためには

 

 

やはりAIへの秘密情報の入力等について

あらかじめ取引先の了解を

得ておいた方が無難でしょうね。

 

 

AIは気軽に利用できるようになっているため

ついつい秘密情報などについても

利用してしまいがちです。

 

 

しかし

契約上秘密保持義務を

負っている秘密情報について

 

安易にAIに読み込ませたりすると

目的外利用や第三者への開示禁止違反で

秘密保持義務違反となるリスクがあります。

 

 

この点は

十分に注意したいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◼️新作電子書籍(Kindle)運がいい人には理由がある・弁護士が見た「幸せな人」の法則

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

最新動画 

今回は、毎日ブログを書くことで人生が変わった話」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

午前中は「実務で役立つ法律書を読む会」に自宅からオンライン参加。企業法務に関する勉強会。AIと法務を扱ったテーマで興味深かったです。午後は事務所へ。お客様との打ち合わせやオンラインの法律相談などでした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー