
下請け社員のミスで現場で損害が発生。
こんな場合
下請けが元請けとの間で全責任を負う
と合意している場合があります。
こんな場合でも
元請けが法的な責任を追う
場合があります。
(今日の「棒人間」 どっちの責任??)
<毎日更新1486日目>
建設会社であるA社では
ある現場の建物の解体工事を受注。
その工事を下請けである
B社に依頼していました。
ところが
実際に現場で作業をしていたB社の社員が
重機の操作を誤り
なんと隣家の建物を一部
破損してしまいました。
このようなケースで
加害者であるB社の社員と
雇用契約を結んでいない元請けのA社も
一定の場合には隣家の被害者に対して
「使用者責任」を負う場合がある。
昨日は
そんなブログを書きました。
下請け社員のミスで損害発生!元請けが賠償責任を負うケースとは?
さて
この問題に関して
以前質問をいただきました。
それは
こうした場合に
元請会社と下請会社との間の契約で
現場で発生した事故については
すべて下請会社が責任を負う
という規定があった場合は
どうなるのでしょうか
というご質問です。
元請けが下請けとの間でこうした
合意(契約)を結んでいた場合。
この場合には
下請会社の社員が現場で何をやらかそうが
どんな損害が出ようが
元請会社は「俺は知らん」と言って
責任を免れるのでしょうか?
この点
昨日解説した「使用者責任」というものは
原則として契約当事者以外の
第三者に損害が発生した場合に
それを賠償する責任です。
いくら
元請けと下請けとの間で
現場で発生した責任はすべて
下請けが負うと契約していても
その契約(合意)は基本的に
第三者には及びません。
そこで
たとえば
現場で元請であるA社の社員が
下請けであるB社の社員を
指示監督していたような場合。
この場合に
いくら元請けと下請けとの間で
下請けが全責任を負うという合意があっても
実際に建物を壊された第三者との関係では
元請であるA社も「使用者責任」を負う。
つまり
元請けであるA社も
隣家の被害者に対する賠償責任は免れない
という結論になります。
さてさて
それでは
先ほど見た
現場で起きたことは
すべて下請けが責任を負う
という元請けと下請けとの間の
合意(契約)はどうなるのでしょうか?
このような合意(契約)は
法的に無効なのでしょうか?
そんなことはありません。
あくまで元請けと下請けという
契約当事者の間では
こうした合意(契約)も
きちんと有効なものです。
そこで
たとえば被害者から「使用者責任」
を理由に損害賠償請求を受けて
元請けであるA社がそれに応じて
支払った場合。
その場合には
元請けであるA社は
上記の合意(契約)に基づいて
自分が払った賠償金を下請けである
B社に請求することができる
という結論になります。
それでは
元請けA社が被害者に支払った
賠償額の全額を
下請けのB社に
請求できるのでしょうか?
これについては
上記のA社とB社の
合意(下請けがすべて責任を負う)に基づいて
全額B社に請求できるのが
原則であると考えます。
ただ
上記のように
元請けであるA社の社員も現場に出て
実際にそこで下請けであるB社の社員を
指揮監督していたような場合です。
こうした場合には
A社も現場で発生した隣家の
建物の破損事故に関して
一定の「落ち度」があると
評価される場合があります。
その場合には
A社B社に請求する金額は
A社の「落ち度」もある程度加味して
A社が被害者に支払った全額ではなく
一定の合理的な範囲に制限される
場合があると考えます。
建設現場においては、
こうした不慮の事故が発生
する可能性は否定できません。
法律の世界では
そんな場合に
誰にどれだけ責任を負担
させるのが公平なのか
という実質的な観点から、
解釈・判断される場合があるのです。
それでは
また。
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中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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