
仕事が終業時刻よりも6分
早く終了したので早退。
この場合
6分の早退時間分の給料を減額する
ことはできるのでしょうか?
(今日の「棒人間」 6分前にダッシュする人??)
<毎日更新1500日目>
今日で
毎日ブログを書き始めてちょうど
1500日目の節目となりました。
先日
丸4年ということで書いたばかりですが
まぁ、よくここまで書き
続けられたものです。
また先日
このブログを書くようになって
人生がどう変わっていったか
というテーマで
青森でプレゼンを行ってきました。
ひとことで言えば
毎日ブログを書くことで
私の人生は大きく変わりました。
ブログを書くことは
今では私の日課というか
もう生活そのものといった感じ。
お酒を飲まない日はあっても
ブログを書かない日はない
そんな感じですかね。
変なたとえですが^ ^
それはそうと
お隣韓国では
シッターが6分早退したので
給料のうち1500ウォンを減額した
ということで炎上しているようです。
ある女性が
自分の子どもをシッターにサポート
してもらっていたそうですが
このシッターとは時給は1万5000ウォン
(日本円で約1600円)で契約し
1日5時間ほど働いてもらっていたそうです。
勤務時間は家のカレンダー
につけて記録していて
給料を渡す際に
早く帰った分を差し引いて支給したそうです。
具体的には
6分早く上がれば1500ウォン
(日本円で約160円)
12分なら3000ウォン
(日本円で約320円)減額
という具合に計算したそうです。
結局
その月の早退時間は合計30分だったので
7500ウォン(日本円で約800円)を
差し引いたところ
シッターは「これはおかしい」と
不満を示したとか。
このシッターの方の言い分は
「1時間単位で働いている以上
その分の給与は最低限保障されるべきではないか」
というものだそうです。
どうもネット上では
早退した分を減額して支払ったこの女性に
批判が集中しているようです。
さてさてこの問題
日本の法律に照らして考えて
みるとどうなのでしょうか?
社員が働いた時間について
雇用主である会社は
その時間分の給料を
支払わなければならない。
これは当たり前です。
逆に
働いていない時間については
これも1分単位であろうと
給料支払いの対象にはなりません。
たとえば
社員が始業時刻に5分遅刻した
あるいは終業時刻前に
早退したという場合。
その遅刻した時間や早退して以降の
時間帯は労働時間には当たらず
会社は給料を支払う義務を負いません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言います。
まぁ
これも当たり前といえば当たり前です。
ただし
例外的に
働いていない時間帯についてこの
「ノーワーク・ノーペイ」の原則が
適用されない場合があります。
それは
まず社員がその時間分
有給休暇を取ったという場合。
さらに
会社の都合で早退や休業などを
社員に命じた場合です。
これらの場合は
基本的に「ノーワーク・ノーペイの原則」
は適用されず
会社はその時間分も給料を
支払わなければならない
ということになります。
そこで
上記の韓国のシッターさんの件です。
日本の法律で考えれば
基本原則は
仮にシッターが6分間
早退したというのであれば
その時間分の給料は支払わなくても良い
という結論になります。
ただ
もともと働く時間が決まっていて
それにも関わらず
依頼する側の事情で早退を
命じたような場合。
たとえば
今日はもう子どものサポートが
不要なのでこれで帰ってください
などと言った場合です。
この場合は
上記の雇用主が早退を命じた
ことになりますので
「ノーワーク・ノーペイの原則」の
例外となります。
つまり
早退時間分の給料も
支払わなければならなくなる
というわけです。
そんなわけで
「6分早退だから1500ウォン減額」
したことで
炎上してしまっているのは
この女性にとって少し
気の毒な気もしますね。
この早退が
雇用主である女性が命じたもので
あったかどうかは定かではありませんが。
さてさて
1500日目を迎えたこのブログ。
明日からも淡々と
1501日目
1502日目と書き続けて
行く予定ですので
よろしくお願いします!
それでは
今日のダジャレを1つ。
1500日目、お祝いかと思いきや、お隣は1500ウォンで大炎上?
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。