
契約書といえば
紙の契約書に署名し
ハンコを押すというのが
一般的なイメージでしょう。
しかし
署名もハンコもいらない電子契約書
の利用が徐々に広がっています。
電子契約書には
紙の契約書にない
メリットがあります。
(今日の「棒人間」 手書きはキツい??)
<毎日更新1535日目>
弁護士や裁判官になるための試験である
司法試験が昨日から全国で始まりました。
受験者は3832人ということで
7月16日、17日、19日に論文式の試験
7月20日に担当式の試験が行われるそうです。
合格発表は11月12日ということです。
実は
司法試験は来年からはパソコンでの
答案作成に切り替わる予定で
紙に回答を書き込む現在の試験の方式は
今年で最後となる見通しということです。
私も20数年前にこの時期
司法試験を受けたことを思い出しますね。
当時は今とは試験の制度が違いましたが
やはりこの7月の暑い時期に
論文式試験という山場の試験が
行われました。
これは1科目で2時間2通の答案を書くという
試験が合計6科目2日間にわたって
行われます。
もうひたすら一日中手書きで
答案を書き込むという試験で
大変過酷なものでした。
私はこの時の後遺症で
右手が腱鞘炎になり
その影響もあって今でも
手書きは苦手です。
そんな私からすると
パソコンを使って試験を受けられる
というのは羨ましい限りですね。
手書きといえば
取引で使われる契約書も
今でも多くは紙の契約書が
使われています。
ただ
最近では紙ではない
いわゆる「電子契約書」によって
契約をする会社もかなり
増えてきました。
こうした「電子契約書」については
「電子署名法」という法律があります。
この「電子署名法」により
「電子署名」が行われた契約書は
真正に成立したものと推定
されることになっています。
すなわち
「電子契約書」であっても
この「電子署名」というものがあれば
ハンコを押した紙の契約書と同様に
当事者の意思に基づいて作成されたと
推定されることになるわけです。
ちなみに
私も電子契約書としてクラウドサインを
よく利用しています。
クラウドサインによる「電子署名」は
このような形で行われます。
そしてクラウドサインでは
「合意締結証明書」というものも
発行されます。
したがって
「電子契約書」も紙の契約書と同様に
契約を締結した証拠に
十分になり得ると考えます。
なお
「電子契約書」の詳しい法的効果などについては
以前書いたこちらのブログを参考に
していただければと思います。
さて
実際私も「電子契約書」を日々
使っているわけですが
「電子契約書」にはやはり
紙の契約書にはないメリットが
あると感じています。
まず
紙の契約書の場合
契約当事者双方が契約書に署名
ないし記名及び押印が必要になります。
そうすると
契約書を作成するためにリアルで会うか
あるいは遠方にいる人同士の契約だと
郵送で契約を締結するという
手間がかかります。
この点
「電子契約書」の場合には
メールアドレスさえあれば「電子契約書」
の締結ができますので
実際に会う必要もないですし
郵送の手間も省けます。
また
紙の契約書の場合には
紛失してしまうリスクがありますが
「電子契約書」の場合には
データがクラウド上に保存されていますので
紛失リスクに備えることができます。
そして
もう一つ大きなメリットとしては
電子契約書の場合には
印紙が不要になる
ということがあります。
一定の契約書には
印紙税法という法律によって定まった
金額の印紙を貼ることが
求められています。
実際にいくらの印紙を貼るのかは
それぞれの契約ごとに異なりますが
契約金額が大きくなれば
印紙代も数万円の負担となり
契約書の数が多くなると
結構馬鹿になりません。
この「電子契約書」については
法律上印紙は不要とされているのです。
というのは
印紙税法において
印紙税が課税されるためには
課税文書
つまり紙の書面に必要事項を記載して
それを交付することが
要件となっているためです。
電子契約は
基本的に紙ではなくデータの送信で
成立しますので
印紙税法上の課税文書の作成に
該当せず
結果的に印紙税が課税されない
ということになるのです。
そんなわけで
私としては
やはり「電子契約書」は
メリットが大きいと考えています。
それにしても
暑い夏のこの時期
必死になって手書きで答案を
書いている司法試験受験生の姿には
私も複雑な思いがあります。
どうか最後まで自分の力を
出し切って頑張ってもらいたいですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。