
猛暑の真っ只中
エアコンのない生活は考えられません。
しかし
世の中には
この猛暑の中
エアコンなしの室内で
働いている人がいるから驚きです。
今の会社は
社員の熱中症対策に本気で
取り組まなければなりません。
(今日の「棒人間」 暑い室内??)
<毎日更新1553日目>
それにしても
連日暑いですね〜。
もはやこのくらいの暑さが続くと
室内にエアコンがないとそれこそ
「命」にかかわります。
今年80歳になる私の母が
先日なんと夜エアコンを
消して寝たそうです。
そうしたところ
夜中に吐き気がして目を覚まし
これは熱中症だということで
慌ててエアコンをつけたとか。
高齢者というのは
ただでさえ「暑さ」を感じ
にくくなっているので
とても危険です。
しかし
世の中には
この暑さで室内にエアコンがない
職場もあるというから驚かされます。
千葉県にある給食調理のある調理場では
簡易的なスポットクーラーしかなく
大きな回転釜やオーブンがフル稼働すると
室温は45度を超えるそうです。
また
会社の電気代節約のためなどという理由で
エアコンをつけてもらえない
会社もあるそうです。
本当に命に関わる大問題だと思いますが
いまだにこういう職場があるのが
本当に驚きです。
このブログでも何度か取り上げていますが
6月1日より労働安全衛生規則が改正され
会社に職場での熱中症対策が
義務づけられています。
具体的には
1. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に
がその旨を報告するための
体制を職場ごとに予め定め
関係者に周知すること。
報告するための体制というのは
具体的には連絡先や担当者を
決めるということです。
そして
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に
熱中症の悪化を防止するために
必要な措置に関する内容や
実施手順を職場ごとにあらかじめ定め
関係者に対して周知すること。
詳しくは
厚生労働省の
に書かれています
この点
真夏にエアコンが効いていない
室内での仕事は
当然「熱中症を生ずるおそれのある作業」
に該当することは明らかでしょう。
したがって
「熱中症の悪化を防止
するために必要な措置」として
当然エアコンをつけて適切な
温度管理を行うことは
会社の義務と言えるでしょう。
ここで、1つの大事な視点としては
会社が社員に対して負っている
安全配慮義務との関係です。
仮に
エアコンなどで適切な温度管理を行わず
社員が熱中症になった場合
会社は安全配慮義務違反という
法的責任を負う可能性があります。
そして
会社が安全配慮義務に違反して
社員が熱中症にかかった場合には
会社には損害賠償責任が
発生する場合があります。
それだけではなく
上期の労働安全衛生規則による
熱中症対策を会社が怠った場合には
という罰則も定められています。
例年続く猛暑ですが
大切な社員さんを守るためにも
会社の熱中症対策万全に行いたいものです。
くれぐれも
「電気代の節約」などと言っている
場合ではありませんね。
暑い夏
大切な社員さんの健康を害さないように
会社には配慮が求められます。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。