「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員がうっかり漏らした企業秘密、会社はどう対処すべきか?

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私生活上で

社員が会社の企業秘密を

うっかり漏らしてしまう

 

 

ということは現実に

あり得ることです。

 

 

このような場合

会社としてはどのように

対処したら良いのでしょうか?

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 企業秘密がBBQで丸焼けに??)

 

<毎日更新1582日目>

楽しいBBQで、うっかり企業秘密をしゃべっちゃった社員

 

A株式会社の入社10年目の

社員であるXさん。

 

 

先週

共通の趣味をもつ仲間で

BBQをしていました。

 

 

その席で

お酒も入り

 

 

すっかり気持ちよくなって

しまったXさん。

 

 

そこに参加していた

仲の良いYさんに対して

ついうっかり

うちの会社さ、来年から新しいシステムを導入するんだ

という話をしてしましました。

 

 

ところが

そのYさんは

 

 

実はXさんが勤めるA社とは

競合他社であるB社の社員だったのです。

 

 

Yさんが

Xさんからこのとき聞いた話を

 

 

勤務先であるB社に報告したか

どうかは定かではありません。

 

 

しかし

今回のXさんの情報漏洩行為は

 

 

A社に大きな損害を与える

可能性があります。

 

 

 

 

 

法的観点から会社がとるべき対応

さて

こうした事実が発覚した場合

 

 

A社としては

まずどのような対応を

とるべきでしょうか?

 

 

たとえ現時点でA社に実害が

発生していないとはいえ

 

 

安易に企業秘密を競合他社の社員に

漏らしたXさんの行為は

重大ではあります。

 

 

そこで

法的な観点では

まずA社としては

 

 

自社の就業規則の懲戒規定の内容を

確認するのが出発点となります。

 

 

たとえプライベートな場に

おける発言であっても

 

 

Xさんの行為は

一般的には就業規則の懲戒事由に

あたる可能性が高いでしょう。

 

 

その上で

A社としては

 

 

当の本人であるXさんに対する

詳細なヒアリングを行います。

 

 

具体的に

当時のXさんの正確な発言内容や

相手の立場等を聞き取り

 

 

事実関係を正確に

把握することが重要です。

 

 

そして

最終的には

 

 

A社の就業規則に基づき

Xさんに対する懲戒処分を検討します。

 

 

懲戒処分には

一般的に

 

 

軽い順に戒告、けん責、減給

出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇

などいくつかの種類があります。

 

 

社員に懲戒処分を行う際には

いわゆる「比例原則」というものが

考慮されなければなりません。

 

 

「比例原則」というのは

簡単に言えば、

軽い罪には軽い罰を、重い罪には重い罰を

という原則。

 

 

要するに

社員の行った行為と

 

 

科される懲戒処分のバランスが

保たれている必要があります。

 

 

今回の件では

少なくともA社に実害が発生していない以上

諭旨解雇や懲戒解雇は難しいと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

この社員にどう接していくか?

 

さて

それでは

A社としては

 

 

具体的に今回の件でXさんに

どう接していったら

良いのでしょうか?

 

 

この手の問題は

一歩間違えると社員とのトラブルや

 

 

「裁判沙汰」の種になりますので

注意が必要です。

 

 

まず

Xさんに対して何らかの

懲戒処分を科す場合です。

 

 

この場合には

やはりXさんに対する

丁寧な説明が重要になります。

 

 

具体的には

今回のXさんの行為の重大性

 

 

Xさんに対する処分はA社の

就業規則に則っていること

 

 

処分に至った理由

そして再発防止の重要性

などについての説明です。

 

 

ここが重要でして

あくまで感情的にならずに

 

 

会社のルールに基づいた対応

であることをXさんに伝えます。

 

 

そして

これと並行して

Xさんに対し

 

 

Xさん自身の行為について

弁明する機会を与えることです。

 

 

曲がりなりにも

社員に懲戒処分を科す場合には

 

 

こうしたある種適正な

プロセスは重要です。

 

 

これにより

会社の一方的な処分ではないことを示し

Xさんの納得を得やすくなるでしょう。

 

 

さらに

懲戒処分を科した後も

 

 

Xさんに対して今後の情報管理や

行動について指導・助言を

行うことも重要です。

 

 

ここでは

問題を起こした社員に

単なる罰を与えるだけではなく

 

 

Xさんの成長を支援する

姿勢を見せることは

何より再発防止のためにも重要です。

 

 

 

 

どうでしょうか?

 

 

今回のような事例は

決して絵空事ではなく

結構現実に起こり得る話です。

 

 

企業秘密を守るための対策は

今やどの会社にとっても重要です。

 

 

今回は

起こってしまった情報漏洩トラブルへの

会社の対処法についてお話ししました。

 

 

明日は

 

 

そもそもこうした社員による

情報漏洩問題をなるべく

予防するにはどうしたら良いか?

 

 

その観点からお話しします。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

BBQで社員がうっかり発言、企業秘密が丸焼けに??

 

 

 

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

朝は「実務で役立つ法律書を読む会」に自宅からオンライン参加。借地借家法に関する勉強会でした。
その後は事務所へ。午前中はWebによる裁判所の調停期日。相続関係のお仕事でした。
午後は引き続き事務所で仕事。ある企業様から依頼されているコンプライアンス研修の準備などを中心に。
夕方はボクシングジムで小1時間ほど汗を流しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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