「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

企業秘密を守る・社員がプライベートで情報漏洩しないための対策

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私生活上で

社員が会社の企業秘密を

うっかり漏らしてしまう。

 

 

このような情報漏洩を防ぐためには

会社として日頃からどのような対策を

とったら良いのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 秘密を漏らす人??)

 

<毎日更新1583日目>

会社の秘密を漏らした社員をどうする?

 

昨日のブログでは

社員が私生活上で会社の企業秘密を

漏らしてしまった場合の話を書きました。

 

社員がうっかり漏らした企業秘密、会社はどう対処すべきか?

 

 

社員がプライベートのBBQの場で

仲良くなった競合他社の社員に

 

 

自分の勤務先会社の企業秘密を

ついうかりとしゃべってしまった。

 

 

この事態に対して

会社としてはどう対処

すべきかという話です。

 

 

具体的には

必要に応じてこの社員に懲戒処分を科したり

 

 

再発防止のための助言や指導などが

必要となってくるでしょう。

 

 

とは言え

企業秘密を漏らされると

 

 

場合によっては会社にとって

多額の損害が生じる可能性があり

大きな問題となります。

 

 

そこで

やはり会社としては

 

 

こうした社員の情報漏洩問題を

あらかじめ予防したいと考えるのは

当然です。

 

 

今回は

そうしたトラブルを予防するための

対策などについてお話しします。

 

 

 

 

 

 

社員に自覚を促すための社内対策

 

今回のようなケースでは

社員には特に悪気はなく

 

 

プライベートなお酒の席でつい

うっかり勤務先の企業秘密を

しゃべってしまっています。

 

 

つまり、社員に

私生活上のこととはいえ

 

 

会社の企業秘密を漏らしてはならない

という自覚があまり育っていなかった点が

大きな問題と言えそうです。

 

 

そこで

やはり会社としては

社員にこの点の自覚を持ってもらうべく

 

 

社内で定期的に企業秘密や守秘義務に関する

研修などを実施する必要があると考えます。

 

 

その中で

もし企業秘密が競合他社などに漏れた場合

会社は多大な損害を被るおそれがあること。

 

 

また

たとえ社外でのプライベートな

時間での会話であっても

 

 

会社の情報が漏洩するリスクがある

ということを社員に理解して

もらう必要があるでしょう。

 

 

さらに

研修の中では

 

 

どんな情報が「企業秘密」にあたるのかを

明確に示す必要もあるでしょう。

 

 

この点

何が「企業秘密」にあたるのかは

やはりその会社ごとに異なるのが普通です。

 

 

次に

社員の入社時や昇進時などに

 

 

会社の秘密を守るという守秘義務の

誓約書を書いてもらうという

方法も有効です。

 

 

誓約書に違反して

社員が企業秘密を漏らせば

 

 

損害賠償という法的なペナルティーを

社員が負う可能性が出てきます。

 

 

また

それだけではなく

 

 

誓約書を作成することで

社員に自覚を持ってもらい

意識を高めてもらう効果も期待できます。

 

 

そして

そもそも

 

 

社内で「企業秘密」への

アクセス権限を制限したり

持ち出しを禁止するなど

 

 

情報管理に関する具体的な

社内ルールを作り

社員に周知することも必要でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違反社員が出た場合の備え

 

また

万が一違反社員が出てしまった場合の備え

ということも忘れてはいけません。

 

 

昨日のブログでは

情報を漏らした社員に対する懲戒処分を

検討する必要があると書きました。

 

 

ただし

重要なことは

 

 

これらの懲戒処分は

あらかじめ就業規則に懲戒に関する規定を

整備しておく必要があるということです。

 

 

ときどき

就業規則がないにも関わらず

 

 

社員に懲戒処分を科している

会社を見かけます。

 

 

しかし

このような就業規則に根拠のない懲戒処分は

 

 

法的に無効となってしまいますので

注意が必要です。

 

 

具体的には

どのような行為が懲戒処分の対象となるのか

具体的な事由を明確に定める必要があります。

 

 

今回の件で言えば

会社の機密情報(技術情報、顧客情報、人事情報、未発表の事業計画など)を外部に漏洩する行為

を定めておく必要があります。

 

 

そして

懲戒の事由ごとに

 

 

どのような種類の懲戒処分が

科されるのかを定めます。

 

 

具体的には

戒告、けん責、減給

出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇など

 

 

段階に応じていくつかの種類が

定められるのが一般です。

 

 

以上より

万が一違反者が出た場合の備えとして

 

 

就業規則に懲戒規定を整備

しておくことは重要です。

 

 

一度御社の就業規則を見直して

みた方がよいでしょう。

 

 

もし不安な場合は

弁護士に就業規則のリーガルチェックを

依頼することもできます。

 

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いずれにしても

 

 

社員との間の情報漏洩をめぐる

トラブルを予防するための対策は

きちんととっておきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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今回は、「気づいたときには更新済み?「自動更新条項」の落とし穴」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

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早朝に6キロほどランニング。途中でスピードアップの箇所を何回か作るスポット練習を。秋に久しぶりにハーフマラソンを申し込んだので、少し気合を入れて走ります。
午前中は自宅で家の掃除や仕事など。
午後は事務所へ。お昼は自作の弁当。息子の弁当づくりのミッションから解放されましたが、自分のために作ってます(笑)。
午後は事務所でお客様との打ち合わせが2件、その他顧問先のお客様からご依頼いただいた契約書のリーガルチェックのお仕事などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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