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渋谷の弁護士吉田悌一郎

業績不振でもボーナスの支払いは必要?経営者が知っておくべきボーナスのルール

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中小企業の経営者にとっては

頭の痛いボーナス時期。

 

 

たとえば

会社の業績が悪いのに

 

 

ボーナスは支払わなければ

ならないのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 お金が飛んでいく時期??)

 

<毎日更新1645日目>

経営者にとってボーナス時期は憂鬱??

ちょっと早い気もしますが

そろそろ「年の瀬」が

近づいてきましたね〜。

 

 

年末というのは

何かと楽しいイベントも

控えています。

 

 

クリスマスや年末年始

冬休み

家族で旅行される方もいるでしょう。

 

 

しかし

経営者にとっては

 

 

年末はある意味「憂鬱」な

ボーナス時期でもあります。

 

 

社員にボーナスを払うと

まとまったお金が

出ていくという意味で

 

 

頭の痛い時期かも知れませんね。

 

 

とはいえ

社員さんからしてみれば

ボーナスへの期待は小さくないでしょう。

 

 

年の瀬は楽しいイベントが

盛りだくさんですが

その分出費もかさみます。

 

 

ボーナス月に多めに支払う

住宅ローンを組んでいる人もいるでしょう。

 

 

こうした期待と社員の

生活がかかったボーナス。

 

 

そのボーナスの重みが一気に

経営者の方にのしかかってくる

そんな時期でもありますね。

 

 

 

 

業績が悪ければボーナスは払わなくて良い??

 

ところで

中には

 

 

うちは業績が悪いので

今年のボーナスは出せない

という会社もあるかも知れません。

 

 

社長の中には

そんな、会社の業績悪いんだから、ボーナスは出さなくていいんだろ?

とおっしゃる方もいますね。

 

 

この点

法的にはどうなのでしょうか?

 

 

会社の業績が悪ければ

本当にボーナスは支払わなくても

良いのでしょうか?

 

 

この点

一般的には

 

 

会社は社員にボーナス(賞与)を

支払う義務はありません。

 

 

よく

就業規則や労働契約には

ボーナスは

 会社の業績に応じて支給する

 支払いは会社の裁量で決定する

または

 会社の業績によっては支給しないことがある

などと定められている

ことがあります。

 

 

そして

実際にもそのように

運用されている場合には

 

 

会社の業績が悪いことを理由に

 

 

今年のボーナスは支給

しないとすることも

法的には可能です。

 

 

このように

一般的にはボーナスというものは

月々の給料とは違い

 

 

労働契約の内容というよりは

会社が社員に恩恵的に支給するもの

という性質が強いでしょう。

 

 

 

 

 

 

例外的に、ボーナスの支払義務が発生する場合

ところが

例外的に

 

 

ボーナスであっても

会社に支払義務が

生じるケースもあります。

 

 

それは

就業規則や労働契約で

 

 

ボーナスの支給が

約束されている場合です。

 

 

例えば

就業規則などで

 

 

ボーナスの支給は夏冬2回

年4ヶ月などと明確に

定められていることがあります。

 

 

そうした場合には

ボーナスの支給も労働契約の

内容となっています。

 

 

すなわち

その場合にはボーナスも

労働基準法上の「賃金」に該当するため

 

 

原則として会社には支給する

義務が発生します。

 

 

そうしたケースで

「会社の業績が悪いから」という理由だけで

 

 

会社が一方的にボーナスの

不支給や減額などをした場合。

 

 

その場合は

会社側の債務不履行となり

 

 

社員との間でトラブルになる

可能性があります。

 

 

また

仮に就業規則などで明確に

定めていなかったとしても

 

 

会社の慣行として業績に関わりなく

ボーマスを毎年支給していたような場合。

 

 

この場合も

一種の「労働慣行」あるいは

 

 

黙示の労働契約とみなされて

しまう可能性があります。

 

 

簡単にいえば

明文の規定はなくとも

 

 

会社と社員との暗黙の約束で

ボーナスの支払いの約束がなされていた

と判断されてしまうのです。

 

 

こうした場合も

会社にボーナスの支払義務が

発生することになります。

 

 

そんなわけで

上記のとおり

 

 

原則として会社にボーナスの

支払義務はありませんが

 

 

例外的に支払義務が発生する

場合がありますので

注意が必要です。

 

 

 

ところで

ちょっと法律を離れて考えてみると

 

 

ボーナスは1年間働いてくれた

社員さんに対する「感謝」という

意味合いもあると思うんですよね。

 

 

経営者としては

しんどい時期ではありますが

 

 

払うべきボーナスは社員に感謝しつつ

喜んで気持ち良く払いたいものですね。

 

 

いや

これは私自身の「自戒」を込めて(汗)

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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