2026年10月から
ついに「カスハラ対策」が
すべての企業に義務化されます。
顧客や取引先からの理不尽な要求を
「会社として」どう守るかが
問われる時代になりました。
中小企業にとっても
もはや避けて通れない
重要な経営課題です。

(今日の「棒人間」 カスハラ撃退??)
<毎日更新1661日目>
広く
顧客からの嫌がらせ行為を意味する
カスタマーハラスメント(カスハラ)
来年2026年10月より
いよいよすべての企業に
カスハラ対策を行うことが
義務化される見通しとなりました。
カスハラ対策法、26年10月施行へ 具体的な対処例も提示 厚労省
具体的には
厚生労働省が
企業にカスタマーハラスメント対策を
義務づけた改正「労働施策総合推進法」を
来年10月に施行する方針を示したとのことです。
顧客や取引先が理不尽な要求
をする「カスハラ」は
社会問題にもなっています。
カスハラの正式な定義は
の3つの要素を満たすもの
とされています。
今回
すべての企業にこうしたカスハラに対する
具体的な対策が義務化される
ことになりました。
今回
厚生労働省によって
カスハラに該当し得る事例を明記し
対応方法を盛り込んだ指針案も
示されました。
この指針案では
顧客のほか取引先
施設の利用者や家族
近隣住民も加害者になり得る
と指摘しています。
そして
この指針案では
カスハラ行為の具体例として
などがあげられています。
ただし
今回の法改正では
カスハラ行為そのものを
規制するものではありません。
そうではなく
企業に対してカスハラ被害の
発生を抑止する方策や
発生した場合の被害回復策
といった対応を義務づけることが
メインとなっています。
具体的に
会社にはどのようなカスハラ対策が
義務づけられているのでしょうか?
具体的には
などが求められています。
そして
もし会社の対応が不十分な場合は
国が是正や指導・勧告を
行うとされています。
会社がそうした指導・勧告に
従わない場合は
企業名などが公表されるようです。
このブログでも何度かお伝えしていますが
今の時代
会社がカスハラ被害を放置し
対策を取らないことは大きな
リスクになります。
人手不足の世の中で
離職や採用難に陥ることも
十分に考えられます。
もはや
どの会社にとっても
「他人ごと」ではありません。
しっかりと対策を
とって行きたいものです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。