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渋谷の弁護士吉田悌一郎

AIが作った画像でもアウト?著作権法違反で刑事事件に??

知的財産権

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生成AI画像の無断複製で

「初の書類送検」。

 

 

AIが作った画像でも

「著作権侵害」になるのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 AIと著作権)

 

<毎日更新1666日目>

AIが作成した画像を無断で複製して摘発??

生成AIを用いて制作された

画像を無断で複製。

 

 

これが著作権法違反の疑いで

書類送検されたとの報道がありました。

 

AI生成画像を無断複製、初の摘発か 著作権法違反疑いで男性書類送検

 

 

報道によると

 

 

生成AIで制作し

SNSに投稿した画像を

別の人が無断で複製。

 

 

その上

自身が販売した電子書籍の表紙に

 

 

使用した疑いが持たれている

とのことです。

 

 

AIで作られた画像に著作権があるとして

著作権法違反で摘発されるのは

全国で初めてのケースだそうです。

 

 

 

AIが作成した画像が「著作物」に当たるのか?

 

ここでは

そもそも

 

 

AIが作成した画像が著作権法でいうところの

「著作物」に当たるのかどうか

が問題となります。

 

 

この点、

「著作物」とは

 

思想又は感情を創作的に表現したもの

とされています。

 

 

具体的なイメージとしては

小説、音楽、絵画、写真、映画

などが浮かぶと思います。

 

 

それでは

果たしてAIが作成した画像が

この

思想又は感情を創作的に表現したもの

と言えるのでしょうか?

 

 

 

つまり

AIが作成した画像というのは

 

 

あくまでAIという人工知能が

作ったものです。

 

 

これが

果たして生身の人間の思想や感情を

 

 

創作的に表現したものと

言えるのでしょうか?

 

 

この点

文化審議会というところで

 

 

AIと著作権に関する「考え方」が

まとめられています。

 

 

それによると

生成AIが作成した物が

 

 

著作権法で保護される「著作物」に

当たるかどうかは

AIに対するプロンプト(指示)の分量や内容、生成の試行回数といった要素を踏まえて判断する

とされているようです。

 

 

ですから

AIが作成した画像がすべて

 

 

「著作物」に当たるわけでは

ありません。

 

 

ただ

生成物を確認しながら具体的な

指示や入力を与えて修正を繰り返す。

 

 

このように

生身の人間が思想または感情を

 

 

創作的に表現するための道具として

AIを使用したと認められれば

 

 

「著作物」に該当する

ということになるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

実は罰則がある著作権法に注意

 

そして

他人の「著作物」について

 

 

著作権者の承諾を得ないで

複製などを行えば

著作権侵害ということになります。

 

 

著作者は

著作権を侵害した人に対して

 

 

その差し止めや損害賠償の請求を

することができます。

 

 

ただ

問題はそれだけではありません。

 

 

実は

著作権法では

他人の著作権を侵害した場合には

10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

 

実際

冒頭の事例でも

 

 

著作権法違反の刑事事件で

「書類送検」されています。

 

 

今はインターネット社会で

誰でも気軽に発信ができる社会です。

 

 

しかし

それだけに

 

 

お手軽にネット上の画像などを勝手に

自分の投稿に貼り付けたりするケースが

後を断ちません。

 

 

著作権法違反で

民事・刑事のトラブルにならないように

改めて注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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