「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

二次会・三次会のセクハラで会社が責任?お酒の席で問われる会社の安全配慮義務

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会社の飲み会は

本来は社員同士の親睦を深める場です。

 

 

しかし

お酒が入る二次会・三次会では

思わぬトラブルが起きやすいのも事実。

 

 

実はその場面で

会社の「安全配慮義務」が

問われることがあります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 グダグダの一人二次会??)

 

<毎日更新1697日目>

二次会、三次会でのセクハラ事件

12月は忘年会のシーズンです。

 

 

とは言え

もう今の時期はあらかた

忘年会は終わりましたかね。

 

 

実は

私の事務所は営業が年内は

今日までなのですが

 

 

最終日の今日

事務所のメンバーで

忘年会をやります。

 

 

この本来楽しかるべき忘年会

ただお酒が入る場ですので

 

 

何かとトラブルのタネも

たくさんあります。

 

 

少し前のことになりますが

会社の飲み会の三次会で上司から

セクハラを受けた女性社員について

 

 

労災が認定されたとの

報道がありました。

 

 

上司が部下の女性に

セクハラを行なった場合

 

 

上司が被害者である部下に対し

不法行為責任を負うのは当然でしょう。

 

 

ただ

この場合

難しいのは

 

 

会社にも被害を受けた社員に対する

法的な責任が発生するかという問題です。

 

 

というのは、

会社は社員との間の労働契約に基づく

義務の1つとして

 

 

会社は社員に対する

安全配慮義務を負っています。

 

 

具体的には

労働契約法5条で

使用者(会社)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

と規定されています。

 

 

そこで

二次会や三次会でのセクハラについて

会社が被害を受けた社員に対して

 

 

安全配慮義務違反の責任を

負うのかどうかが問題となります。

 

 

 

 

会社の安全配慮義務違反の責任が問われる場面

 

こう書くと、

そんな、二次会や三次会なんて、社員同士で勝手に行きよるのに、会社は知らんがな!

という多くの社長さんの

叫びが聞こえてきそうです。

 

 

この点

会社が安全配慮義務違反を

負うかどうかは

 

 

その二次会なり三次会が

会社の業務との関連性が

 

 

強いかどうかということが

1つのポイントになります。

 

 

確かに

 

 

完全に自由参加で

仲の良い有志だけで行った

ということであれば

 

 

さすがに会社の責任は

発生しないだろうと考えます。

 

 

ところが

たとえば会社の行事である

飲み会(一次会)の後で

 

 

上司が部下を二次会

三次会に誘ったという場合。

 

 

実質的には自由参加ではなく

部下としては断れなかった

という場面があり得ます。

 

 

また

その費用も会社から出ていたとか

上司の奢りだったという場合。

 

 

もしその二次会

三次会で上司から部下への

セクハラが行われた場合

 

 

その上司のみならず

会社にも安全配慮義務違反の

法的責任が発生する可能性があります。

 

 

この場合には

会社としては

その上司や管理職を通じて

 

 

「職場環境を適切に整える義務」に

違反したと判断される場合が

あり得るのです。

 

 

そこで

会社としては

 

 

常日頃から社員に対する

セクハラ研修などを行い

 

 

あるいは社員に対する指導を

徹底するなどして

 

 

こうした社員同士のセクハラを

防止する義務があります。

 

 

 

 

 

 

二次会、三次会は要注意?

また

万が一セクハラ事件が発生した場合

 

 

会社はきちんとした事実関係の

調査を行うなどして

きちんと対応することが必要です。

 

 

そうでないと

「職場環境の悪化を是認した」として

さらに責任を問われるおそれが出てきます。

 

 

具体的には

被害者の精神的なケアや

 

 

もしセクハラ行為が認定できる場合は

加害者の処分などを行うことになります。

 

 

それにしても

今のようにお酒を飲む機会の多い時期は

 

 

やはりセクハラなどのトラブルには

要注意です。

 

 

特に

 

 

お酒が入って酔いが回ってくる二次会

三次会はある意味セクハラの温床

になっているとも指摘されています。

 

 

社員とのトラブルや

「裁判沙汰」を予防するためにも

 

 

会社が主導的にセクハラ防止の

対策をとっておく必要がありますね。

 

 

年末ですが

お酒にはくれぐれも注意しましょう。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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