「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」
という言葉をご存じでしょうか。
怒鳴るわけでもないのに
不機嫌な態度で職場の空気を悪くする。
そんな「フキハラ」が原因で警視庁の
幹部が処分されたというニュースが
ありました。

(今日の「棒人間」 不機嫌オーラを出す人??)
<毎日更新1771日目>

あの〜、その不機嫌そうなお顔やめてもらえませんか?

・・・・・・。

そのあなたの不機嫌オーラで、職場の雰囲気が悪くなるんです。
職場で不機嫌な態度をとった
警視正の男性に対して
警視庁が処分を行なったという
報道がありました。
フキハラで部下100人超の警視正処分 「萎縮させた」警視庁が認定
報道によると
この警視正は
職場で不機嫌な態度をとって
部下の勤務環境を
悪化させたということで
言動で部下を萎縮させるいわゆる
「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」
に認定したとのこと。
警視庁や警察庁に
「パワハラを受けている」という
訴えが複数あったため
警視庁が部下らに事情聴取。
その結果
この警視正の男性について
こう書くと
世のオジサマ達から

何でもかんでもハラスメントにするなんて!
とお叱りを受けそうですが
周囲に対して「不機嫌オーラ」
を撒き散らす人って
確かにいますよね。
こういう人が職場にいると
確かに周りの人はやりづらい。
結果的に
職場の雰囲気や環境が
悪化することもありそうです。
そもそもこの
「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」
というのは
違法なのでしょうか?
結論的に言えば
単に無愛想
無口
機嫌が悪いという不機嫌な
状態を見せるだけでは
違法とまでは言えません。
ただし
日常的に不機嫌な態度を撒き散らし
それによって部下が萎縮して
しまっているような場合は
「パワハラ」の一種に該当
する可能性があります。
法的な職場における「パワハラ」とは
であり
①から③の要素をすべて
満たすものを言うとされています。
具体的に言えば
「不機嫌オーラ」も度が過ぎると
「② 業務上必要かつ相当な範囲を超える」
と判断され
「パワハラ」に当たり得る
というわけです。
人間
生きていればいろいろなことがあり
当たり前ですが楽しいこと
ばかりではありません。
仕事をしていれば
腹の立つことやイライラ
することもあるでしょう。
まして
日常的にいろいろなストレスに
さらされている経営者であれば
尚更です。
ついつい職場で「不機嫌オーラ」を
出してしまうこともあるかも知れません。
しかし
社長の機嫌というものは
あっという間に社内に「伝染」します。
まして
人数が限られた中小企業であれば
社長の「不機嫌オーラ」は一瞬で
社内の空気を悪化させます。
社員が萎縮して
いつも社長のご機嫌を伺う会社では
やはり社員が伸び伸び仕事ができず
ひいては会社の生産性そのものにも
影響してくるでしょう。
ですから
厳しいことを言えば
社長などの「偉い人」であればあるほど
自分の機嫌は自分でとる術を身に
つけなければなりません。
いやいや
私自身も自戒を込めて。。。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。