「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「契約書」と「覚書」は何が違う? 名前の違いに意味はあるのか?

契約書

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「契約書」と「覚書」

 


なんとなく「契約書は重い」「覚書は軽い」

というイメージを持っている人も

多いのではないでしょうか。

 

 

しかし

法律的に見ると

この2つの違いは意外とシンプルです。

 

(今日の「棒人間」 その覚書に効力はある??)

 

<毎日更新1773日目>

契約書はイヤだけど、覚書ならOK?

 

世の中で

「覚書」という書面が

作られることがあります。

 

 

内容としては

当事者間で一定の約束をしたことが

書かれることが多いです。

 

 

それならば

「契約書」と変わらないではないか

と思われるかも知れません。

 

 

ただ

「契約書」という書面を作るのは

なんとなく仰々しい。

 

 

ちょっと大袈裟な感じがしてしまう。

 

 

だから

「契約書」はイヤだけど

 

 

「覚書」ならOKです

という人がいます。

 

 

こういう人の心理としては

なんとなく重い責任は負いたくないとか

 

 

後で逃げ道を残したいといった

本音があるように見えますね。

 

 

 

 

 

契約書と覚書はどう違うのか?

 

さてさて

「契約書」と「覚書」は

法的に見るとどう違うのでしょうか?

 

 

そもそも論の話をしますと

法律上契約というものは

 

 

一定の例外を除き

契約書などの書面を作る必要はなく

口頭でも契約は成立します。

 

 

しかし

口頭では「言った言わない」

のトラブルになり

 

 

後々そのような内容の約束

すなわち契約を結んだ

ことを証明できません。

 

 

そこで

「契約内容を証明する書面」として

契約書が作られることになります。

 

 

そして、実は

「契約書」というものは

 

 

あくまでその書かれた

内容が重要なのであって

 

 

タイトルや名称は

法的にはあまり意味がありません。

 

 

すなわち

当事者間の意思が合致した

内容が書面化されていれば

 

 

タイトルのいかんにかかわらず

いずれも法的な「契約書」として

効力があることになります。

 

 

つまり

あくまで書面の内容が重要なのであって

表題が「契約書」であろうが

 

 

「覚書」であろうが

法的な効力には違いはない

というのが結論です。

 

 

 

 

 

 

 

覚書がよく使われる場面

 

ですから

「契約書」だから責任が重い

 

 

「覚書」だから責任が軽い

などということはありません。

 

 

ただ

実際問題として

 

 

「覚書」がよく使われる場面

というものはあります。

 

 

典型的な場面としては

いったん契約書を作成したものの

 

 

途中で当事者間の合意によって

一部その内容を変更したい

というような場合。

 

 

たとえば

昨日のブログでも取り上げた

 

 

工事金額を途中で変えたい

というような場合です。

 

AI見積りの落とし穴 契約後のコスト高騰はどうする?

 

 

その場合

一々契約書を全部作り直すのは大変だし

印紙代もかかってしまいます。

 

 

そこで

このような場合に覚書を作成し

 

 

従来作成した契約書の一部

(工事代金の条項)のみを

修正する合意をする

 

 

ということがよく

行われたりします。

 

 

すなわち

「覚書」は「契約書」の補足という

 

 

位置づけで作られることが

多いわけです。

 

 

とは言え

上記で述べたとおり

 

 

「覚書」だから「契約書」より効力が弱いとか

責任が軽いといったことにはなりません。

 

 

「覚書」でも「契約書」と

同等の法的効力があります。

 

 

表題が「覚書」であったとしても

決して責任逃れにはなりませんので

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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