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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「本業に役立つ副業だけOK」は合法?会社が副業を制限できる範囲

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社員の副業を認める会社が増える一方で

 


「本業に役立つ副業ならOK」という

条件をつけている会社も

少なくありません。

 

 

しかし

このようなルールは

法律的に認められるのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 役に立ってる??)

 

<毎日更新1779日目>

「本業に役立つ副業」以外はNGという就業規則

政府が副業を奨励している影響もあってか

世の中の副業ブームが続いています。

 

 

私の知り合いでも

何人か

 

 

会社に勤めながら副業を

やっている人がいます。

 

 

こうした世の中を反映してか

社員の副業を認める会社も

増えてきているようです。

 

 

ただ

多くの会社では

 

 

就業規則などで

その副業が「本業に役立つこと」といった

条件をつけられているという声も聞かれます。

 

 

こういう会社では

「本業に役立つ副業」以外は

 

 

社員は副業をしてはいけない

ということを意味します。

 

 

果たして会社が社員の副業について

このような条件をつけることは

法的に可能なのでしょうか?

 

 

 

 

社員の副業を会社が制限できる場合

 

まず

会社が社員の副業を全面的に

禁止することは

 

 

法的にはできない

というのが結論です。

 

 

というのは

そもそも副業というものは

 

 

勤務時間以外の社員の自由時間に

行われるというのが前提です。

 

 

そして

その自由時間をどのように使うかは

 

 

原則としてその社員の自由

ということになるからです。

 

 

ここは

世間でよく誤解されている点です。

 

 

とは言え

やはり副業の種類によっては

 

 

会社の秩序を害したり

会社の信用が傷つけられることがあります。

 

 

たとえば

極端な例ですが

 

 

社員が勤務時間終了後にコンビニで

夜通しアルバイトをしたとしましょう。

 

 

翌朝寝ないで出勤し

勤務時間中に居眠りをした

としたらどうでしょう?

 

 

あるいは

社員が会社の業務と同じ仕事を

副業として行うと

 

 

一種の競業取引となり

会社の利益が害される

場合があり得ます。

 

 

このように

社員の副業をまったく自由にしてしまうと

こうした弊害が発生する可能性があります。

 

 

そこで

裁判例では

 

 

社員の副業について

会社の「許可制」とすることは

許されるとされています。

 

 

 

 

「本業に役立つ」という条件をつけることはできるか?

 

ただ

会社の「許可制」とは言っても

 

 

会社が許可するか否かを

まったく自由に決められる

というものではありません。

 

 

何らの弊害がないにもかかわらず

会社が副業を許可しないとすれば

 

 

やはり上記の社員の自由時間

に対する不当な拘束になります。

 

 

そこで

裁判例では

あくまでその副業が会社での仕事に影響する支障や

 

 

企業秩序に当たる影響などを考慮して

会社が許可するかどうかを

決定すべきとされています。

 

 

具体的には

会社が社員の副業を制限する

ことが許されるのは

 

①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏れる場合
③競業によって会社の利益が害される場合
④会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 

に限られるとされています。

 

 

ですから

このような事由があれば

 

 

会社は社員の副業を許可しない

という形で制限することができる

ということになります。

 

 

それでは

冒頭の

 

 

会社が「本業に役立つ副業」以外は

許可しないということが

できるのでしょうか?

 

 

この点

その副業が上記のような

弊害に当たらない場合

 

 

単に本業に役立たないという理由

のみで会社がその副業を許可しない

ことはできないと考えます。

 

 

上記のように

社員が勤務時間以外の時間を

どう使うかは原則社員の自由です。

 

 

それならば

どんな副業を行うかについても

 

 

やはり社員の自由というのが

原則になるわけです。

 

 

「本業に役立つ」かどうかは

あくまで会社側の都合であり

 

 

それだけを理由に社員の副業を

制限することはできない

ということになります。

 

 

社員の副業が増えるにつれ

それに伴うトラブルも

増えることが予想されます。

 

 

経営者としては

社員の副業に関する法的な仕組みを

 

 

ある程度理解しておく

必要があるでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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