インターネット上の発言は
簡単に拡散され
証拠として残ります。
そのため
SNSでの投稿が刑事責任を問われる
ケースも珍しくありません。
SNS発信と犯罪リスクの関係
について考えてみました。

(今日の「棒人間」 Xで「脅迫」?)
<毎日更新1780日目>
SNSの投稿で知人を脅したとして
「脅迫罪」に問われた男性。
この男性の刑事裁判で
脅迫罪が認められず
無罪の判決が出されたとの
報道がありました。
SNS投稿で脅迫罪に問われた男性に無罪判決 大津地裁、脅迫罪の故意を否定
報道によると
この男性は
知人2人を念頭に
などとSNSに投稿したそうです。
この投稿を
別の知人を介して閲覧させ
脅したとして起訴されました。
この男性は
2人のうち1人のアカウントを
ブロックしていたことなどを理由に
「投稿を見ることはないと思っていた」
として無罪を主張したとのこと。
判決は
2人が別の知人から共有されたLINEで
男性の投稿を知るまでに複数の
第三者が介在していたと指摘。
相手がアカウントを
ブロックしていたことから
男性が投稿した時点で
相手に閲覧されるという認識が
あったとは認められない。
したがって
として
無罪判決を言い渡したとのことです。
刑法222条1項で
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
という規定があり
これが「脅迫罪」の法律の条文です。
もともとは
気が弱い人が強面の
お兄さんから脅される
といったような場面を
想定した法律です。
ところが
インターネット社会になって
にわかにこの法律が話題になる
ことが多くなりました。
というのは
たとえば口頭で人を脅したとしても
録音や録画でもしない限り
証拠が残らず警察も立件しにくい。
しかし
ネット社会になると
テキスト情報が全世界に公開されます。
しかも手軽に誰でも投稿できてしまう。
SNSで論争になったり
炎上したりすることが珍しく
ない世の中になりました。
感情的になり
つい筆(?)がすべる
なんてこともあり得るわけです。
ちょっと強めの言葉
ケンカ腰の言い方
口汚いセリフなどが
テキストで拡散されてしまい
これが「脅迫罪だ」と騒がれる
ことが多くなったように感じます。
それで
「脅迫罪」ですが
この「脅迫罪」が成立するためには
「脅迫」行為が必要となります。
この「脅迫」とは
「生命、身体、自由、名誉または
財産に対して害悪を告知すること」
というとされています。
冒頭で
といった投稿は
まあ人の「生命」に対する害悪の告知
と言えるでしょう。
ただし
犯罪が成立するためには
原則として「故意」が
なければなりません。
「故意」というのは
簡単に言えば
自分がその犯罪行為を行なって
いると認識していること。
冒頭の事例では
相手方のアカウントが
ブロックされているため
自分の投稿が相手に見られる
とは思っていなかった
と男性は主張しています。
そこで
判決では
自分の投稿が相手に閲覧されるという
認識があったとは認められないとされ
脅迫罪の「故意」がないとされたのです。
というわけで
この事例は「無罪」となりましたが
結構ギリギリの事案だと思いますね。
安易にSNS上でケンカをしたり
口汚い言葉を投稿したりすることは
「脅迫罪」で立件される可能性があり
危険だと考えます。
ネットでの軽い気持ちでの
投稿が「裁判沙汰」を招く
これは避けた方が良いでしょうね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。