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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【同一労働・同一賃金】非正規社員、賞与・手当の格差に590万円の代償?

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非正規社員との待遇差

なんとなく放置していませんか?

 

 

その格差が「不合理」と判断されれば

会社に大きな負担が生じる

可能性があります。

 

 

今回は

この「同一労働・同一賃金」

の原則についてお話しします。

 

 

 

(今日の「棒人間」 不合理な格差??)

 

<毎日更新1794日目>

非正規職員の賃金格差に裁判所がNO??

 

鹿児島県奄美市が全額出資する

市開発公社の有期雇用の

男性職員のお話です。

 

 

この職員さんは

2012年4月から2019年3月

までの有期雇用で

 

 

主に公園の施設管理業務

などに従事していたそうです。

 

 

この職員さんが

同公社の無期雇用の職員に支給される

通勤手当や賞与を受け取れなかったのは

 

 

不合理な労働条件の格差に当たるとして

同公社に対して損害賠償を求める

裁判を起こしました。

 

 

この裁判の判決で

裁判所は

雇用期間が有期か無期かによって通勤による費用は変わらず、通勤手当の金額が異なるのは不合理

有期雇用の職員に「賞与を支給しないことは不合理だ」

と判断し

 

 

同公社に対して約590万円の

支払いを命じる判決を出した

という報道がありました。

 

 

非正規で賃金差、賠償命令 鹿児島・奄美市の公社

 

 

有期雇用の社員は

要するに非正規雇用であり

無期雇用の正社員とは異なります。

 

 

そして

この公社では

 

 

正規職員には通勤手当や賞与を

支給していましたが

 

 

非正規職員にはこれらを

支給していませんでした。

 

 

これが

不合理な労働条件の

格差に当たるのか?

 

 

実はこれは

「同一労働同一賃金」という労働に

関する法律の原則に関する問題なのです。

 

 

 

 

 

同一労働同一賃金とは??

 

この「同一労働・同一賃金の原則」とは

 

 

正規社員と非正規社員の不合理な待遇の

格差を正すという目的で

なされている法規制です。

 

 

実際問題として

パートなどの非正規労働は

 

 

正社員のような正規労働と比較して

賃金水準が低い場合が

ほとんどでしょう。

 

 

ところが

近年では

 

 

それまで正社員が行ってきた仕事を

非正規の社員に行わせるという状況が

広がってきました。

 

 

そうなると

非正規でも仕事内容において

 

 

正社員と変わらない働き方をしている

人であっても

正規社員との待遇に格差がある

 

 

という状況になり

これが社会問題になりました。

 

 

そこで

数年前に

 

 

「働き方改革」の一環として

導入されたのが

 

 

この「同一労働・同一賃金の原則」

である

というわけです。

 

 

具体的には

パートタイム労働法という法律の

第8条というところで

事業主は,その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給,賞与その他の待遇のそれぞれについて,当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度・・・,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち,当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して,不合理と認められる相違を設けてはならない。

 

と規定されています。

 

 

そこで

冒頭の事例のように

 

 

正規職員と労働時間や仕事内容が

ほとんど変わらないにもかかわらず

 

 

非正規職員についてのみ通勤手当や

賞与を支給しないという扱いは

この原則に違反するとされるわけです。

 

 

具体的に

どんな場合が「不合理な差別待遇」

になるかどうかはケースバイケースです。

 

 

この点,厚生労働省では

「同一労働同一賃金ガイドライン」

というものを公表しています。

 

 

この中では

典型的な事例として整理できるものについて

 

 

その待遇差が問題となる事例,

問題とならない事例という形で

 

 

具体例を示していますので

興味のある方はご参照下さい。

⏬⏬⏬

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

 

 

 

 

 

 

 

違反した場合のリスク

 

さて

それでは

 

 

会社がこの「同一労働同一賃金の原則」

に違反して

 

 

正規社員と非正規社員の待遇などに

「不合理な格差」を設けた場合は

どうなるのでしょうか?

 

 

この点

上記のパートタイム労働法の8条

に違反する

 

 

不合理な差別待遇を定めた

労働条件自体が無効になる

とされています。

 

 

ただ

非正規社員のその差別的な労働条件が

無効にされたからといって

 

 

その非正規社員の待遇が

正社員のそれと同一になる

というわけではありません。

 

 

この点

非正規社員の差別的な待遇を定めた

労働条件が違法であり

 

 

こうした違法な待遇を定めた

会社に対して

 

 

不法行為に基づく損害賠償請求が

認められるとされています。

 

 

ですから

「同一労働同一賃金の原則」違反した

差別的な待遇を放置していると

 

 

冒頭の公社の事例にように、

非正規の社員から損害賠償請求をされて

 

 

場合によっては「裁判沙汰」に

発展する危険性もあります。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためにも

「同一労働・同一賃金の原則」に違反した

状態になっていないかどうか

 

 

一度御社の社員の待遇を見直してみる

ことが大切ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は「「残業キャンセル界隈」は許される?会社が取るべき対応とは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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