ゼネコン大手・鹿島が
建設業界の「重層下請け構造」を
見直す方針を打ち出しました。
建設業法改正で
「買いたたき」対策は進みましたが
それだけで建設業界の課題は
解決するのでしょうか。
適正な価格転嫁
そして働く人の賃上げ及び人手不足解消
のために効果的な方法とは?

(今日の「棒人間」 重層構造はキツい?)
<毎日更新1892日目>
ゼネコン大手の鹿島が
建設業界の重曹下請け構造を
見直すとの報道がありました。
鹿島の桐生新社長「技能者に賃金が届く構造に」 重層下請け見直しへ
重層下請けとは
発注者から元請け会社
そこからさらにまた一次下請け
二次下請け
三次下請けというように
仕事が何段階にもわたって
下請会社へ発注される構造をいいます。
この建設業における重層下請け構造は
下請けが多くなれば当然
「中間マージン」が発生し
下へ行くほど受注金額が
少なくなります。
そうなると
働く人たちの賃金も目減り
してしまいます。
鹿島の桐生雅文新社長は
こういった重層下請け構造を見直すことで
と述べているとのことです。
目下
建設業界では空前の
「人手不足」が問題となっています。
その原因の1つが
下請け会社が元請けや発注者に対して
建設コスト高騰をきちんと価格に
転嫁してもらえない
という問題があります。
すなわち
建設業においては
折からの原材料高騰や
人件費の増加を受けて
建設コストが高騰しています。
ところが
こうしたコスト高騰にもかかわらず
それが適正に価格に反映されない
という問題がありました。
つまり
下請け側が元請けや発注者に対して
適正な値上げを求めても
価格転嫁がなされないいわゆる
「買いたたき」が横行しているわけです。
そこで
昨年建設業法が改正され
この点に対する手当が
なされることになりました。
具体的には
原価割れ契約の禁止です。
すなわち
を締結することが禁止されました。
この規制は
発注者側だけではなく
工事を行う受注者側にも
課せられています。
さらに、
著しく低い金額の見積りや
見積り依頼も禁止されました。
具体的には
まず
工事の受注者の方で
金額の見積りをしては
ならないとされています。
また
発注者の方でも
そういった著しく低い金額の見積りを
受注者に求めることが禁止されています。
さらに
この見積書には
原材料費や人件費など契約金額に
影響を及ぼす情報を記載して
受注者から発注者に情報を
提供することを義務づけています。
さらに
工事の発注者が
原価割れ契約の禁止に違反した場合
行政が発注者に対して是正を求める勧告を
行うことができるとされています。
また
勧告を受けた業者がそれに
従わない場合には
その旨を公表することができる
とされています。
とまぁ
法律はこのように手当をされていますが
問題の重層下請け自体は特に
法律で禁止されたものではありません。
いくら法律で「買いたたき」
を規制したところで
重層下請け構造のもとでは
下に行くほど受注金額が
少なくなる構造ですので
ここにメスを入れなければ
なかなか事態は改善しません。
そこで
今回のゼネコン大手鹿島の
「重層下請け構造」を見直し
現場の働く人に対する賃金を上げる
という方策はとても意味があります。
大手が率先してこうした改革を行うことで
その影響が業界全体に行き渡って
いくことにつながります。
国内建設工事の受注総額は
前年度比10%以上で
6年連続の増加。
しかし
建設業の就業者数は1997年の
685万人から208万人も減少し
現在は約477万人となっています。
つまり
需要は高まっているのに
人手が減っているというおかしな
現象が続いているわけです。
この現象を改善するためには
やはり賃上げしかないでしょうね。
建設業がもっと人が集まる
業界にするためにも
やはり適正な価格転嫁や
重層下請け構造の見直し
そしてその結果としての賃上げが
欠かせないでしょう。
鹿島の英断に期待したいものです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。