「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「システム利用料」で勝手に減額? その「●●料」、取適法違反かも

下請法

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「システム利用料」「協力金」

「事務手数料」など

もっともらしい名目でも

 

 

取引先への支払いから

勝手に差し引けば

取適法違反になる可能性があります。

 

 

しかも

不当な減額には「年14.6%」という

強烈な遅延利息がつくことも。

 

 

今回は

丸亀製麺の運営会社への

勧告事例から考えてみます。

 

 

 

(今日の「棒人間」 その「⭕️⭕️手数料」大丈夫??)

 

<毎日更新1959日目>

「システム利用料」で1億4000万円以上を減額?

私は何しろ麺類が好きで

ラーメンやパスタ

 

 

そばも好きですが

うどんも大好き。

 

 

ですから

うどんチェーンの「丸亀製麺」

といえば反応します。

 

 

 

その「丸亀製麺」を運営する

トリドールホールディングスという会社で

 

 

食材の製造を委託した業者への

代金を不当に減額したとして

 

 

公正取引委員会が下請法と

その改正法である取適法違反を

認定したとの報道がありました。

 

丸亀製麺運営が委託代1億4000万円を不当減額、下請法違反に認定 外食業者へ初の勧告

 

 

報道によれば

同社では昨年末までに合計1億4000万円

の減額を行なったとされていて

 

 

速やかな支払いや再発防止を求めて

勧告が行われたとのこと。

 

 

外食産業への同法による

勧告は初めてとのことです。

 

 

具体的には

この会社は

 

 

2024年8月から今年の7月頃までの間に

傘下の店舗で使うカット野菜などの

製造を37社に委託。

 

 

取引に用いる「システム利用料」の名目で

代金の1.1%相当を差し引いて

支払っていたとのことです。

 

 

減額分は7月末までに1億4740万円に上り

約2500万円を差し引かれた

業者もあったとか。

 

 

差し引いた1.1%という数字だけを見ると

それほど大きくないようにも感じます。

 

 

しかし

取引金額が大きくなり

それが長期間続くと

 

 

これだけの金額になってしまう

というわけですね。

 

 

この会社では

今回の勧告を受けて

公取委の指摘を真摯に受け止め、対象となる取引先への返金対応を進める

とのコメントを出しているようです。

 

 

 

 

 

 

「協力金」「システム利用料」なら引いてもいい?

 

下請法と

その改正法である取適法

(中小受託取引適正化法)では

 

 

中小受託事業者(仕事の依頼を

受けた側)に責任がないのに

 

 

発注時に決めた代金を後から

減額することは

原則として禁止されています。

 

 

つまり

この法律の適用がある場合

 うちの会社ではそういうルールだから

 みんなに負担してもらっているから

といった理由だけで

 

 

発注事業者(仕事を依頼する側)が

勝手に代金を減額することは

できないとされているのです。

 

 

ここで注意したいのは

お金を差し引く「名目」は

あまり関係ないということ。

 

 

冒頭の事例では

「システム利用料」でした。

 

 

実際の取引では

「事務手数料」「管理費」「協力金」

 

 

「販売促進費」「システム利用料」など

いろいろな名前が使われることがあります。

 

 

こういったもっともらしい名前があれば

差し引いてよいという話ではありません。

 

 

何か適当な名目をつけて、その分だけ相手への支払いを減らそう

という発想自体

この取適法の上記規制の観点からは問題がある

ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

「たった1%」の減額に年14.6%の遅延利息?

 

さらに

冒頭の事例でもう1つ注目したいのが

「年14.6%」という数字です。

 

 

というのは

取適法では

 

 

委託事業者は未払金について

「年14.6%」の遅延利息をつけて

支払わなければならないとされています。

 

 

冒頭の事例でも

公正取引委員会は

トリドールに対し

 

 

減額した代金だけではなく

それに対する遅延利息も

支払うよう勧告しています。

 

 

この「年14.6%」というのはかなり強烈で

たとえば1000万円について

 

 

単純計算で1年間で14.6%かかれば

146万円となります。

 

 

もちろん

実際の遅延利息は

 

 

それぞれの取引について対象期間を

計算することになるので

 

 

単純に減額総額×14.6%

という話ではありません。

 

 

それでも

少しくらい引いても大丈夫だろう

とか

昔からこのやり方だから

といった軽い感覚で続けていると

 

 

後から減額分を返還するだけでは

すまなくなる可能性がある

ということです。

 

 

しかも

公正取引委員会から勧告を受ければ

 

 

今回のように会社名や違反内容が

公表される可能性があります。

 

 

中小企業の取引でも

「昔からそうしている」

 

 

「取引先も文句を言ってこない」などという

理由で長年続いている商慣行が

少なくありません。

 

 

普段から

取引先への支払いから、何か差し引いていないか

その差し引きは、きちんとした根拠があるのか

これを機会に

一度自社の支払いの仕組みを

点検しておくことをお勧めします。

 

 

わけのわからない「●●料」を

差し引いたがために

 

 

年14.6%の利息をつけて

返すハメになる。

 

 

こんなことにならないように

支払うべきお金は

 

 

全額、きっちりと、気持ち良く

支払いたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、午前中は家族でとある学校の学園祭へ。

午後はカフェで読書などのんびり過ごしました。
夜は、息子が作った餃子を肴に晩酌。うまかったです。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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