「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「それは委託先の責任」は通用する? 無人タクシーから考える会社のリスク管理

契約書

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2027年

東京で「運転手のいないタクシー」が

走り始めるかも知れません。

 

 

では

もし無人タクシーが事故を起こしたら

一体誰の責任になるのでしょうか?

 

 

実はこの「誰が責任を負うのか」という問題

中小企業の外注や業務委託でも

他人ごとではありません。

 

 

(今日の「棒人間」 それ、オレの責任???)

 

<毎日更新1960日目>

2027年、東京に「運転手のいないタクシー」が走る?

 

いよいよ日本でも

運転手さんのいないタクシーが

現実のものになりそうです。

 

 

タクシーアプリ「GO」を運営するGOと

アメリカの自動運転大手Waymo

日本交通の3社が

 

 

2027年中に東京で完全無人の自動運転タクシーの

商用運行をスタートさせる計画を発表したとの

報道がありました。

 

日本で27年に無人ロボタクシー 米ウェイモ、普及へ商慣習と共存模索

 

 

一定の条件のもとでは

人が運転操作をする必要がない

高度な自動運転とのことです。

 

 

しかも

サービス開始当初から運転席には人が乗らない

「完全無人」での運行を目指すそうです。

 

 

まずは100台規模からスタートする予定だそうですが

「運転席に誰もいないタクシーに乗る」

というのは、ちょっと不思議な感じがしますね。

 

 

ただ

アメリカではWaymoの自動運転タクシー

はすでにかなりの実績があり

 

 

報道によれば

完全自動運転で2億マイル以上を走行。

 

 

人間のドライバーと比較して

人身事故を94%削減したと

説明しています。

 

 

交通事故が減り

さらに深刻なドライバー不足の

解消にもつながる。

 

 

そう考えると

大きな可能性を持った技術でしょう。

 

 

ただ

一点気になるのが

 

 

もし

この無人タクシーが事故を起こしたら

一体誰が責任を負うのでしょうか?

 

 

 

 

運転手がいないのに事故が起きたら、誰が責任を負う?

 

普通の交通事故であれば

まず問題になるのは運転

していた人の責任です。

 

 

たとえば

前方不注意で歩行者をはねてしまった。

 

 

信号を見落として

別の車に衝突してしまった。

 

 

こうした場合には

当然ながら運転手の過失が

問題になります。

 

 

ところが

完全無人の自動運転タクシーには

そもそも「運転手」がいません。

 

 

では

誰が責任を負うのでしょうか。

 

 

人身事故については

自動車損害賠償保障法

いわゆる自賠法があります。

 

 

ここでは

一定の場合に

 

 

その自動車を自分のために運行させている

「運行供用者」が被害者に対して責任を

負う仕組みになっています。

 

 

一方で

事故の原因が自動運転システム

そのものにあったらどうでしょう。

 

 

センサーが障害物を正しく認識しなかったとか

プログラムに問題があったとか

プログラムに問題があったなどなど。

 

 

こうしたケースでは

車両やシステムの欠陥を理由として

 

 

メーカーなどの責任が問題になる

可能性もあります。

 

 

つまり

「事故が起きた=基本は運転手が悪い」

という

 

 

これまで比較的

わかりやすかった責任の構造が

 

 

自動運転では複雑になってくる

可能性があるわけです。

 

 

 

 

 

新しい技術ほど「何か起きたとき誰が責任を負うか」を決めておく

 

 

そして

実はこういった話は

 

 

自動運転タクシーだけの

問題ではありません。

 

 

企業の仕事の中には

 

 

どんどん新しい技術やサービスが

入ってきています。

 

 

AI

クラウドサービス

 

 

業務の自動化

外部のシステム会社への委託など。

 

 

こうしたものは非常に便利ですが

その反面

 

 

トラブルが起きたときに

「結局、誰の責任なの?」

という問題が起こりやすくなります。

 

 

たとえば

自社の仕事を外部の業者に委託していて

 

 

その業者のミスによってお客様に

損害が発生した。

 

 

会社は

いや、それは委託先がやったことだから

と言いたくなるかも知れません。

 

 

他方で

委託先からは

そちらの指示どおりにやっただけだ!

と言われるかも知れません。

 

 

こうなると

責任の押し付け合いが始まります。

 

 

そして

 そんなことは契約書に書いてありません

となれば

話はさらにややこしくなります。

 

 

だからこそ

新しいサービスを導入したり

外部の会社と組んだりするときは

 

 

「うまくいったとき」のことだけではなく

「何か問題が起きたとき」

のことを決めておく。

 

 

・誰がどこまで責任を負うのか。
・トラブルが起きたとき、誰が対応するのか。
・損害賠償の範囲や上限をどうするのか。

こうしたことを

あらかじめ契約書で整理

しておくことが大切です。

 

 

近い将来には

日本でも運転手のいないタクシーが

普通に走っているかも知れません。

 

 

技術が進歩すれば

私たちの生活もどんどん便利になります。

 

 

しかし

便利になればなるほど

 

 

「何か起きたときの責任の所在」は

見えにくくなる部分があります。

 

 

新しいことを始めるとき

 もしトラブルが起きたらどうする

と先回りして考えておく。

 

 

それも

中小企業がトラブルや「裁判沙汰」に

巻き込まれないための

 

 

大切なリスク管理だと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は「顧問弁護士がいるのに相談できない?それ、顧問契約の意味ありますか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

早朝に7キロほどランニング。
久しぶりに晴れて気持ちよかったです。
午前中は、息子の小学校の給食試食会のボランティアに参加。
栄養バランスよく、味付けもしっかりしていて意外においしかったです。
午後は事務所で仕事。
担当している裁判案件の書面作成など。
夕方は久しぶりにボクシングの練習に。
夜は倫理法人会の役員会&懇親会。
最後は隠れ家にて1日のシメを^ ^

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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