東京都心では
なんと33日連続で雨を観測し
過去最長記録に並んだとのこと。
では
台風や豪雨で通勤に危険があるときでも
会社は社員に「それでも出社して」
と言えるのでしょうか?
今回は
悪天候時に会社が注意したい
「安全配慮義務」について考えてみます。

(今日の「棒人間」 大雨でも出社??)
<毎日更新1973日目>
今年の夏は例年に比べて涼しいなぁ〜
と思っていたら
なんと非常に雨が多い。
東京都心では
8月27日から9月28日まで
なんと33日連続で雨が
観測されているとのこと。
東京都心の降水、最長記録に並ぶ 8月27日から33日連続―気象庁
これは
2019年に記録した過去最長の33日連続
に並ぶ記録だそうですね。
実際
今年の9月はかなり雨が多く
関東甲信越地方でも平年を大きく
上回る降水量となっています。
この時期怖いのが
台風や集中豪雨などによって
通勤そのものが危険になるというケース。

そんなとき
会社が社員に
と言うことは
法律上問題ないのでしょうか?
会社としては
単に「仕事だから」というだけでは
済まされない問題があります。
会社には
社員の職場環境の安全に配慮する
「安全配慮義務」というものがあります。
具体的には
労働契約法という法律で
使用者(会社)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
と定められています。
これは
たとえば工場などで危険な
機械を使わせる場合や
高所などでの危険な作業をさせる
場合だけの話ではありません。
台風や豪雨などで
社員の出勤に具体的な危険が
予想される場合にも
当然問題になってきます。
たとえば
大雨特別警報や避難情報が出ている。
道路が冠水している
あるいは土砂災害の危険が高まっている。
そんな状況なのに

何がなんでも会社に来い!
と出社を命じる。
その結果
社員が通勤途中で災害に
巻き込まれてケガをした。
こういったケースでは
具体的な事情によっては
会社が安全配慮義務を果たしていたのかが
問題となる可能性があります。
もちろん
雨が降ったから社員を出社させてはいけない
という話ではありません。
また
「台風なら出社命令は違法」などという
単純な話でもありません。
重要なのは
そのときどの程度の危険が予想されていたのか
会社がその危険を踏まえて
どのような対応をしたのか
という点です。
こういった問題で
会社として避けたいのは
当日の朝になって
という場当たり的な判断を
行なってしまうこと。
台風や豪雨などは
ある程度は事前に予想ができます。
ですから
会社としては
悪天候時の対応をあらかじめ
決めておいた方がよいでしょう。
たとえば
公共交通機関が計画運休となった場合は
原則として自宅待機とする。
テレワークが可能な社員は
在宅勤務に切り替える。
出勤時間を遅らせたり
早めに退勤させたりする。
そして何より
警報や避難情報
交通機関の運行状況などを踏まえて
社員の安全を優先して判断すべきでしょう。
こういったルールを社内で共有しておけば
いざというときに現場が混乱することも
少なくなります。
一方で
社員を休ませた場合の給料をどうするか
遅刻や欠勤をどう扱うか
有給休暇を使うのか
といった別の問題も出てきます。
このあたりも含めて
会社として「悪天候時のルール」を
決めておくことが大切でしょうね。
東京都心で33日連続の雨。
これだけ雨が多い時代だからこそ
会社としても「悪天候時のリスク管理」
を一度考えておきたいところです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
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また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。