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渋谷の弁護士吉田悌一郎

個人情報660万件が流出? 個人情報保護法は中小企業も「他人事」ではない

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タイムズカーで

最大約660万件もの個人情報が流出

したとのニュースがありました。

 

 

「そんな大量の個人情報を扱う

大企業の話でしょ?」と思いがちですが

実は個人情報保護法

 

 

中小企業にとっても決して

「他人事」ではありません。

 

 

(今日の「棒人間」 個人情報がダダ漏れ??)

 

<毎日更新1974日目>

タイムズカーで最大660万件の個人情報が流出?

 

タイムズのカーシェアはとても便利で

私も時々利用させてもらっています。

 

 

そのタイムズで

大規模な個人情報の流出が

発生したとの報道がありました。

 

 

タイムズカー、個人情報最大660万件流出 不正アクセスで免許証画像も

 

 

運営するパーク24によれば

タイムズカーのシステムが外部から

不正アクセスを受け

 

 

退会者を含む会員など

最大約660万件のアカウントで

個人情報が流出したとのこと。

 

 

流出した情報には

氏名、住所、生年月日、電話番号

メールアドレスなどのほか

 

 

運転免許情報や

本人確認のために提出された運転免許証

などの画像も含まれていたそうです。

 

 

 

幸い

クレジットカード情報の流出や

 

 

現時点で流出した情報の不正利用は

確認されていないとのことです。

 

 

同社では

不正アクセスの経路を遮断し

 

 

外部の専門機関による原因や

影響範囲の調査を進めるとともに

 

 

個人情報保護委員会や警察にも

報告しているようです。

 

 

「660万件」と聞くと

そんな大量の個人情報を持っている

大企業だから大変なんでしょう?

 

 

と思うかも知れません。

 

 

しかし

個人情報保護法は

決して大企業だけの法律ではなく

 

 

実は中小企業にとっても

「他人事」ではないのです。

 

 

 

「顧客5,000人以下なら関係ない」は昔の話

 

もしかしたら

うちは小さな会社で、顧客もそんなに多くないから個人情報保護法は関係ないのでは?

と思っている経営者の方も

いるかもしれません。

 

 

確かに

昔はそういう面がありました。

 

 

以前の個人情報保護法では

取り扱う個人情報が

5000人分以下の小規模な事業者は

 

 

「個人情報取扱事業者」から

除外されていました。

 

 

ところが

このルールは法改正によって変わりました。

 

 

具体的には

2017年の法改正で

 

 

それまであった「5000人」という

基準が撤廃されています。

 

 

現在は

個人情報データベース等を

事業に利用していれば

 

 

そこに登録されている人数が少なくても

「個人情報取扱事業者」に該当します。

 

 

たとえば

従業員5人の会社が

 

 

Excelで100人分の顧客の氏名、住所

電話番号、メールアドレスなどを整理し

営業活動に利用している。

 

 

こんな小さな会社でも

「100人しかいないから

個人情報保護法は関係ない」

 

 

とは言えないわけです。

 

 

顧客名簿

取引先担当者の連絡先

 

 

社員の情報

採用応募者の履歴書など。

 

 

中小企業も

日常的にさまざまな

 

 

個人情報を扱っていますので

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

中小企業こそ「漏れてから考える」では遅い

 

では

もし自社が管理している個人情報が

漏れてしまったらどうなるのでしょうか?

 

 

この点

個人情報保護法では

個人データの漏えいなどが起こった場合

 

 

一定のケースでは

個人情報保護委員会への報告と

本人への通知が義務づけられています。

 

 

具体的には

・病歴や健康診断結果などの「要配慮個人情報」が含まれる場合
・クレジットカード番号など、財産的被害につながるおそれがある場合
・不正アクセスなど、不正な目的による漏えいのおそれがある場合
・1,000人を超える個人データの漏えいなどが発生した場合

などです。

 

 

ここで注意したいのは

「1,000人以下なら大丈夫」という
意味ではないということです。

 

 

たとえば

不正アクセスによって100人分の

顧客データが盗まれた場合

人数は少なくても報告や本人への通知が

必要になる可能性があります。

 

 

しかも

個人情報の漏えいは

 

 

サイバー攻撃だけで起こる

わけではありません。

 

 

顧客情報の入ったパソコンやUSBメモリを紛失した。

メールをBCCではなくCCで一斉送信してしまった。

社員が顧客名簿を勝手に持ち出した。

個人情報が入ったファイルを間違った相手にメールしてしまった。

 

 

こういった事故は

中小企業でも十分に起こり得ます。

 

 

そして

実際に事故が起これば

個人情報保護委員会への報告が必要なのか

 

 

本人にどう説明するのか

取引先への報告はどうするのかなど

短時間でいろいろな判断を迫られます。

 

 

だからこそ大切なのは

「漏れてから考える」のではなく

「漏れる前に考えておく」こと。

 

 

自社ではどんな個人情報を持っているのか。

 

 

その情報をどこに保存し

誰がアクセスできるように

なっているのか。

 

 

そして

万が一漏えいした場合に

誰に相談してどう動くのか。

 

 

タイムズカーの660万件

という数字だけを見て

 

 

「うちはそんなに個人情報を

持っていないから関係ない」

で終わらせないことです。

 

 

個人情報保護法は

大企業だけの問題ではありません。

 

 

むしろ

専門部署や担当者を置くことが

難しい中小企業だからこそ

 

 

普段から最低限のルールを決めておくことが

「裁判沙汰」や信用問題を予防する

ことにつながるのだと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、お昼頃から事務所へ。
昼食は自作弁当。おかずはシャケと豚肉の塩麹漬け焼き。
午後は事務所で仕事。
Webによる裁判期日や、お客様とのオンラインの打ち合わせなど。
夜は自宅にてオンライン会議に参加でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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