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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【契約書のリーガルチェック】相手方が用意した契約書にノーチェックでサインするのは危険

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中小零細企業の現実として、

取引相手が用意した契約書を、

あまりチェックしないで

サインしてしまう、

というケースが少なくありません。

 

 

しかし、どんな企業も、

必ず自社が一番有利になる契約内容

を作るものです。

 

 

ノーチェックでサインしてしまうと、

あなたの会社にとって大きなリスクが

潜んでいるかも知れません。

 

 

 

(そこは「注意」が必要?@福岡県八女市黒木町)

 

<毎日更新626日目>

大手会社と契約、でもちょっと待って!

先日、

顧問先のA社長から連絡がありました。

 

 

なんでも、

今度大手の企業から商品の製造委託の仕事を

受けたとのことで、

テンションが上がっています。

 

 

当然、この大手企業との間で、

商品の製造委託の取引基本契約書を

作ることになります。

 

 

こういう場合、

よくありがちなのが、

大手が契約書の案を用意してきて、

そこにこちらもサインするというもの。

 

 

こちらは大手と取引を開始できる、

ということで浮き足だっていますし、

まさか大手が用意する契約書に

間違いはなかろうと、

ろくにチェックもせずに

サインしてしまうケースがあります。

 

 

しかし、これは危険です。

 

 

試しに、

今回A社長が取引をする大手企業が

用意した契約書を見せてもらうことに

なりました。

 

 

すると、

次のような契約書の条項が目に止まります。

 第●条(損害賠償責任)
売主及び買主は、本契約の締結又は履行にあたり、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができる。

 

 

まぁ、契約上、
何らかのミスがあって相手方に
損害を与えた場合には、
損害賠償責任が生じますから、
これは当然と言えば当然のことを
定めたものです。

 

 

しかし、
この条項をそのまま認めて
しまうことは、
商品の製造委託を受けた
A社長の会社にとって、
実は会社の存亡を左右する
ようなリスクが潜んでいます。

 

 

 

 

 

 

相手方が用意した契約書にノーチェックでサインすることの危険性

ここで、

もし仮にこちらの「責めに帰すべき事由」

によって、相手方である大手企業に

損害が発生した場合、その損害とは

具体的にどのようなものなのでしょうか?

 

 

実は、

「損害」というものは、

際限なく広がる可能性を持っています。

 

 

たとえば、

大手企業が大々的にCMを打って

ある新商品を販売するとします。

 

 

その新商品の製造をA社長の会社が

委託されて請け負った場合。

 

 

もしA社長の会社が作った製品に

不備があったとします。

 

 

今から作り直していては、

大手企業の新商品の発売日に

間に合わない。

 

 

そこで、

大手企業はコストを度外視して、

別の会社に急遽同じ商品の製造を

依頼します。

 

 

その結果、

A社長の会社が請け負った製造委託の代金は

数百万円程度でしたが、

大手企業から賠償請求される額は、

1億円に近い巨額の金額に上る

可能性があります。

 

 

そうなると、

下手をすれば中小零細企業は一発で

倒産の危機に追い込まれてしまいます。

 

 

それでは、

こんなときはどうしたら良いか?

 

 

それは、

基本契約書の条項で、

賠償すべき損害の範囲を一定に

抑えるような条項を作るように

求めることです。

 

 

例えば、

 損害の賠償額は、請求の原因を問わず、当該損害の直接の原因となった個々の取引に対する対価を限度とする。

というように、

賠償額の上限額を設けるパターン。

 

 

あるいは、

 売主及び買主は、自らの責めにより本契約に違反し、よって相手方に損害を及ぼした場合、請求の原因を問わず、相手方に対して、相手方が直接かつ現実に被った損害を賠償する。
売主及び買主は、いかなる場合にも自らの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害及び間接損害等については責任を負担しない。

これは、

相手方が「直接かつ現実に被った損害」に

賠償範囲を制限するもので、

間接的なものや派生的な損害などは

除外するという定めです。

 

 

こうした条項を入れておくことで、

突然巨額の賠償請求を受けるリスクを

相当程度軽減できます。

 

 

とはいえ、

契約書の内容というものは、

その取引相手との間の力関係が

大きく影響するのも事実です。

 

 

当然大手企業も、

できるだけ自社に有利な内容の

契約書を用意してきます。

 

 

それに対して、

こちらの要求通りに契約書の内容を

訂正してもらうことが難しい場合も

あるでしょう。

 

 

しかし、

こうした損害賠償額を制限する

条項の有無は、ときに会社の存亡を

左右するくらい重要な問題です。

 

 

ですから、

やはり訂正を求めて粘り強く交渉

することが大切でしょう。

 

 

そして、

最終的には経営判断の問題にはなりますが、

どうしてもこちらの要求がまったく

聞き入れてもらえない、

という場合には、残念ながら

今回の取引を見送る、という判断が

必要になる場合もあろうかと思われます。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 相手方が用意した契約書はきちんとリーガルチェックを!

ということです。

 

 

中小零細企業の現実として、

取引相手が用意した契約書を、

あまりチェックしないでサイン

してしまう、というケースが

少なくありません。

 

 

相手が大手企業だったりすると、

テンションも上がって、

なおさらそうした脇が甘くなって

しまいがち。

 

 

しかし、

どんな企業も、

必ず自社が一番有利になる

契約内容を作ります。

 

 

逆に言えば、

それはあなたの会社にとって決定的に

不利な条項が含まれていたりする

可能性もあるのです。

 

 

というわけで、

重要な契約書などについては、

必ず弁護士のリーガルチェックを

受けるようにしてくださいね。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、独占禁止法で禁止されている優越的地位の濫用、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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