
今までも、
弁護士名を語った「架空請求」事件
はありましたが、
なんと実在する弁護士の名前を勝手に
使って「架空請求」する、
という事件が発生しました。
「弁護士名での請求」というのは、
実際にどの程度効果があるのでしょうか?
(「弁護士バッジ」・個人的にはあまりデザインが好きではない・・・)
<毎日更新682日目>
身に覚えのない話なのに、
こんな文章が突然「弁護士名」で
送られてきたら、どうでしょう?
昨日からこの話題が、
私の業界でも物議をかもしています。
「【最終警告】損害賠償金の支払いのお願い」と題する文書が各所に送付され、金銭の支払が要求されるという事案が多発しているようです。
私の知り合いのところにも、
複数から「こんな文書が来た」
という話がチラホラ来ています。
架空請求の事件は今までもゴマンと
ありましたが、今回の事件で特徴的なのが、
実在する弁護士の名前が使われていること。
第一東京弁護士会所属の、
「法律事務所Steadiness 唐澤貴洋」
の名前で、
架空請求が行われたのです。
もちろん、
名前を使われた唐澤弁護士自身は、
まったく身に覚えのない話。
ちなみに、
その弁護士が果たして実在する弁護士か
どうかは、下記の日弁連のサイトで
検索することができます。
もちろん、
名前を使われた唐澤弁護士も、
きちんとここに掲載されています。
ですから、
こんな請求書を送られた人は、
実在する弁護士から請求された、
ということで、
騙される人が増える可能性があります。
非常に悪質な架空請求事件と
言えるでしょう。
もちろん、
このような行為は、
有印私文書偽造や業務妨害という
刑法上の犯罪になる行為です。
ところで、
なぜこのような実在の弁護士の名義を
利用した架空請求、
という犯罪行為が行われる
のでしょうか?
それは、
現実問題として、
弁護士などの「法律家」の権威を
利用して請求すれば、
一定の「脅し」の効果があって、
振り込んでしまう人が
少なからずいるからでしょう。
そういえば、昔なつかしの「カバチタレ」という漫画の中に、
「法律家っちゅうのはお上公認のヤクザなんじゃ!!」
なんてセリフがありましたね、心外ですが・・・。
私も仕事上、
弁護士である私の名前を表示して、
内容証明郵便などで請求書を
送ることがあります。
もちろん、
私が送るのは「架空請求」ではなく、
きちんと法的根拠に基づいた
請求をしているわけですが。
しかし、
私の肌感覚や経験からすると、
弁護士名で請求書を送っても、
うまくいく場合と、
そうでない場合と、
いろいろあります。
確かに、
弁護士名で請求書を送っただけで、
相手がすぐ払ってくれて解決
してしまうこともあります。
しかし、
世の中には、
弁護士から請求書を送られても、
と平然としている人も、
少なくありません。
「弁護士名」で請求書を送ってほしい、
というご依頼はときどきあります。
ご依頼される方としては、
弁護士から請求してくれれば、
相手も払ってくれるとの
期待があります。
しかし、私は、
弁護士名で請求書を送っても、うまく行くかどうかはケースバイケースです。やってみなければわかりません。
と答えいています。
そんなわけで、
「架空請求」はもってのほかですが、
もし必要な場合は、
弁護士に請求書の作成・送付を
依頼するのも1つの方法では
あるでしょう。
ちなみに、
弁護士に内容証明郵便の作成・送付を
依頼した場合の費用の相場は、
おおむね1通3万円から5万円くらい
といったところですね。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
ところで、
もしかしたら、
このブログをお読みの方にも、
先ほどの「架空請求」が来た、
という方がおられるかも知れません。
しかし、
こんな手紙は一切無視してください。
くれぐれも、
騙されて支払うようなことのないように
注意してください。
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今回は、「協調性がない」で内定取消ができるか?内定取消のできる場合とできない場合、というテーマでお話しています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。