「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【無銭飲食で無罪?】心の中のことを証明するのは難しい??

契約書

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法律の世界では、

人の内心の意思がどうか

ということで、

結論が違ってくる

ということがあります。

 

 

ところが、

内心というのは、

人の心の中の問題なので、

証明することが難しい、

という問題があります。

 

 

ですから、

人の心の中の問題を

証明できるように、

「証拠」を残しておくことが

求められます。

 

 

 

(今日の「棒人間」 心の中を証明するのは難しい?)

 

<毎日更新793日目>

無銭飲食して「無罪」??

ある男性がキャバクラに入って、

焼酎の水割りなどを注文したが、

所持金がなくて代金を支払えず、

お店が警察に通報。

 

 

「無銭飲食」ということで、

詐欺罪の疑いで

警察がこの男性を逮捕。

 

 

その後起訴されたものの、

裁判所で無罪に。。。

 


どういうこと???
実はこの男性、
お店に入る時点で、
店長に、

 ツケで飲ませて?

と申し出ていた。

ところが、
特に店長はそれに対して
返事もせず、
この男性を席に案内しました。
そこで、
裁判所の判決では、
この男性は、入店時にツケで支払うことを店が了承してくれた、と思い込んだふしがある

そうなると、当初から無銭飲食をしようという詐欺罪の「故意」が認められない

として、

この男性に「無罪」を

言い渡した、

とのことです。

 

 

ちなみに、

このお店では当時人手が

不足していて、

店長は入店客の案内や注文対応、

酒類の提供などを1人で

こなしていたとのこと。

 

 

この男性のツケ払いの申し出を、

店長が聞き逃した可能性がある、

と判断しました。

 

 

 

 

 

無銭飲食は「詐欺罪」になり得る、って知ってました?

なかなかおもしろい事例、

といってはアレですが、

「無銭飲食」が何らかの

犯罪になり得る、

というのは常識的に

理解できるかと思います。

 

 

問題は、

刑法上のどの犯罪に

あたるのか、

ということです。

 

 

他人の物を盗めば、

窃盗罪という犯罪になります。

 

 

しかし、

お店で飲食しておいて、

代金を支払わない無銭飲食は、

それとはちょっと違います。

 

 

お店の人は、

お客さんが後できちんと代金を

支払ってくれると思って

いるからこそ、

お客さんに飲食物を

提供するわけです。

 

 

それを食べる行為は、

他人の物を被害者の意思に反して

盗む行為とは違います。

 

 

もし、

所持金もなく、

最初から飲食代金を踏み倒す

つもりでお店に入って、

注文して飲食した場合。

 

 

この場合、

代金踏み倒しの意思を隠して

店員さんに注文する行為自体が、

 欺罔行為(きもうこうい)

といって、

人をだます行為に当たる

とされています。

 

 

人をだまして、

飲食物という一種の財物の

提供を受けているので、

これは詐欺罪に当たる、

ということになります。

 

 

ただ、

詐欺罪が成立するためには、

最初から店員を騙すつもりで

注文するという、

「詐欺罪の故意」というものが

必要になります。

 

 

「故意」というのは、

簡単に言えば、

そういった犯罪行為に当たる

ことを自分で認識しながら、

その行為を行うという、

人の内心の意思の問題です。

 

 

もし、

ツケ払いがお店に了承されたと思って、

飲食物の注文をしたとすると、

それは代金を踏み倒す意思で

注文したということには

なりません。

 

 

つまり、

「詐欺罪の故意」がないとして、

詐欺罪は成立しない、

すなわち「無罪」の判決が出た、

というわけです。

 

 

 

 

 

 

心の中を証明することは難しい、だからこそ・・・

ところが、

その犯罪の「故意」が

あったかどうかというのは、

人の内心の問題なので、

一般的には証明するのがなかなか

大変な問題ではあります。

 

 

実際にはあまりあり得ない

事例ではありますが、

たとえばお客が最初から所持金を

きちんと持ってお店に入り、

無銭飲食の意思などなく

料理を注文した場合。

 

 

ところが、

食べた後でレジに行ったところ、

店員さんが忙しくてなかなか

出てこなかった。

 

 

このお客は、

つい出来心で代金を支払わずに

出てきてしまったという場合、

どんな犯罪になるのでしょうか?

 

 

最初から「無銭飲食」するつもりで

注文したわけではないので、

詐欺罪には当たりません。

 

 

実は、

このようなケースでは、

何らの犯罪にはならない

とされています。

 

 

意外に思われるかも知れませんが、

食べ終わった後で「無銭飲食」の

意思を生じて、

店員さんに内緒でこっそり

お店を出てきてしまった場合には、

詐欺にも窃盗にもならないのです。

 

 

そこで、

このようなケースでは、

このお客が最初から

「無銭飲食」の意思があったか

どうかが争いになります。

 

 

「捕まえたい」という

側からすれば、

 そんなこと言ってお前、本当は最初から代金を踏み倒すつもりで注文したんだろう?

ということにしたい。

 

 

しかし、

最初から踏み倒す意思が

あったかどうかは、

あくまで人の内心の問題なので、

客観的な証拠が乏しく、

証明するのが容易では

ありません。

 

 

これと同じことは、

会社同士の取引の

契約などでも同じです。

 

 

「契約書」というものは、

一定の例外を除いて、

法律上作ることが求められて

いるわけではありません。

 

 

すなわち、

「口約束」であっても、

法的には契約は成立するのです。

 

 

「口約束」であっても、

お互いにそういう契約をしよう

という意思が合致すれば、

契約は成立するということです。

 

 

ところが、

お互いの意思が合致したかどうかは、

これも心の中の問題です。

 

 

後になって、

 そんな約束してね〜よ!

と言われてしまった場合、

心の中の問題は証明の

しようがありません。

 

 

そのような場合は、

トラブルが深刻化して、

「裁判沙汰」になりがちです。

 

 

ですから、

そんなときに備えて、

やはり「契約書」という証拠を

残しておくことが必要なのです。

 

 

「契約書」という客観的な証拠があれば、

確かにお互いの意思が合致して、

そのような約束をした、

ということが証明できる

ことになります。

 

 

さらに、

こうした客観的に明らかな

証拠があれば、

お互いの言い分が

食い違うことも少なく、

トラブルや「裁判沙汰」の

予防になります。

 

 

私のミッションは、

 

「裁判沙汰」を予防するために、

これからも「契約書」を作る

ことの大切さを訴え続けます(笑)

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、工事作業中のマスクの着用を、下請け会社の社員にも強制できるか、こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は弁護士会で仕事、お昼は農水省の食堂へ。
午後は事務所に戻って仕事、新規のお客様の法律相談などでした。
夜は渋谷区倫理法人会の役員会と懇親会でした。

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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