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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【債権回収】分割で払ってもらう場合に気をつけたい3つのポイント

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売掛金や貸したお金など、

「一括で払えないので、

分割払いにしてほしい」

と相手から頼まれることが

あります。

 

 

こうした分割払いを確実に

払ってもらうために、

気をつけたいポイントを

まとめてみました。

 

 

 

(今日の「棒人間」 分割払いに注意)

 

<毎日更新834日目>

売掛金、全額すぐに支払えないので、分割にしてほしいと頼まれた

世間は、

今日あたりからお盆休み明け、

といったところでしょうか?

 

 

お休み中に止まっていた

仕事のあれこれが、

そろそろ動き出す

時期でもあります。

 

 

そういえば、

最近入金が遅れていた

あの取引先の売掛金、

どうなったかな?

 

 

久しぶりに取引先に

連絡してみると、

すみません、実は、うちの会社の資金繰りが最近だいぶ厳しくて・・・。
申し訳ないのですが、おたくの売掛金の支払い、毎月10万円ずつの分割にしてもらえないでしょうか?

こんな申出を受けることも

あるかも知れません。

 

 

分割なんて認められん!

法的手段に出ても、一括で返してもらう!

気持ちはわかりますが、

ないそでは振れません。

 

 

時間とお金をかけて、

裁判をしても、

回収できなければ

ムダになってしまいます。

 

 

それならば、

分割で支払ってもらう、

というのも1つの選択肢では

あると思います。

 

 

ただし、

分割払いで心配なのは、

本当にちゃんと最後まで

毎月支払ってくれるのか?

という点でしょう。

 

 

何度か支払った後に、

払えなくなって

「なしのつぶて」、

ではシャレになりません。

 

 

 

そこで、

今日は、

相手から確実に分割払いで

回収する際のポイント

についてお話ししたいと

思います。

 

 

 

 

分割で払ってもらう際に気をつけたい3つのポイント

ポイント1)必ず書面を、できれば「公正証書」を作ること

まさか、

分割で支払ってもらう

約束をするときに、

書面を作らない、

なんてことは

ないでしょうか?

 

 

支払い期間が一定の

長期間に及ぶ、

最後まで相手が支払って

くれるかどうか分からない、

こんな時こそ、

きちんと書面を作って

おくことが何より重要です。

 

 

書面にする際の、

大切なポイントは、

・相手方がこちらに支払い義務がある金額の総額

・それをいつからいつまでの期間

・毎月いくらずつの分割で支払うのか

・毎月の支払日

などをきちんと

定めておきます。

 

 

当たり前だろ、

と思うかも知れませんが、

こういうところを

いい加減にしている

場合が少なくありません。

 

 

そうなると、

総額でいくら払う約束だったのか、

毎月いくら払う合意だったのか、

期間はいつまでか。

 

 

そんなところでお互いの

言い分が食い違い、

思わぬトラブルに

なることがあります。

 

 

そして、

もう1つ。

 

 

書面を作る場合には、

なるべく「公正証書」

の形にしておくことです。

 

 

公正証書というのは、
公証人という公的立場
の人が作成する公の文書
です。

 

 

各地の「公証役場」

というところで

作ってもらえます。

 

 

公証人というのは、
通常、
裁判官や検察官
を退任した人が
なることが多いです。

 

 

つまり、

公証人という

法律の専門家が

関与して作成されるので、

証明力が高いのです。

 

 

さらに、

相手方が支払いを怠ったときに、

強制執行を

可能にする文言を

盛り込むこともできます。

 

 

もし公正証書の形

にしていない普通の

契約書だった場合、

もし相手方が契約書で

約束した支払いなどを

怠った場合には、

新たに裁判を起こして

勝訴の判決を得る

必要があります。

 

 

しかし、

公正証書の形に

していた場合には、

相手方が契約違反を

した場合には、
裁判をすることなく、
相手の財産などに
強制執行の手続を
行うことができるのです。

 

この、

違反したら強制執行をされる、

という効果が、

事実上相手方に対して、

きちんとした支払いを促す

という一種の威圧的効果

があります。

 

 

ポイント2)期限の利益喪失条項を入れる

そして、

2つ目のポイントは、

書面の中に

「期限の利益喪失条項」

というものを入れて

おくことです。

 

 

冒頭の例で、

仮に総額500万円の

売掛金について、

毎月10万円ずつ

50回払いで支払って

もらうことにすると

します。

 

 

一度分割払いによる返済を

認める契約をすると、

たとえ相手が分割の

支払いを怠っても、

理屈上はそれ以降も毎月の

分割金の支払いしか

請求できないことになります。

 

 

一括ではなく、

50ヶ月(4年ちょっと)の期間を

かけて返してくれれば良い、

という契約だからです。

 

 

今すぐ全額を返せない

借主にとっては、

時間をかけて返せる方が

ありがたいわけです。

 

 

この

「時間をかけて返せるというメリット」

のことを、

法律上

 

 期限の利益(きげんのりえき)

と言ったりします。

 

 

しかし、

毎月の分割金の支払いを

怠っている借主にまで、

この期限の利益を与えることは、

正当ではないでしょう。

 

 

そもそも毎月の分割金すら

支払わない人ですから、

この先さらにお金がなくて

支払えなくなる危険が

高いわけです。

 

 

貸主からしてみたら、

もう今すぐに全額返してくれ!

と言いたいところでしょう。

 

 

これを可能にするのが、

 

 期限の利益喪失条項
(きげんのりえきそうしつじょうこう)

と呼ばれるものです。

 

 

具体的には、

次のような条項を契約書の中に

入れておきます。

第●条

借主が、分割金の支払いを2回以上怠り、その額が20万円に達したときは、借主は期限の利益を喪失し、借主は貸主に対して、直ちに残債務全額を支払うものとする。

 

要するに、

基本的には分割払いの約束を

したけれども、

もしその毎月の分割払いの

約束を怠ったら、

その時点で残っている残債務全額を

一括で払ってもらいますよ、

という約束です。

 

 

たしかに、

分割金の支払いを怠るような人に、

残額の全額を一括で払え、

と請求しても、

現実には払えない人が

多いでしょう。

 

 

しかし、

それでも、

このような期限の利益喪失条項を

入れておくことで、

借主の自覚を促すという

効果はあります。

 

 

すなわち、

もし毎月の支払いを怠ったら、

残額を全額一括で

支払わなければならない、

というのは、

借主にとっては一定の

プレッシャーにはなります。

 

 

そのプレッシャーがあるので、

毎月の約束した金額は

きちんと払わなければ、

という事実上の強制力が期待できる、

というわけです。

 

ポイント3)保証人を用意してもらう

そして、

3つ目のポイントは、

相手方が万が一分割払いを

支払えなくなったときに

備えて、

保証人を用意して

もらうということです。

 

 

保証人をつけておけば、

相手方が分割払いを

支払えなくなった場合に、

保証人に代わりに

支払ってもらうように

請求することができます。

 

 

保証契約は、

書面で行う必要がありますので、

通常は上記の書面を作成する際に、

保証人にも一緒に署名・押印

してもらう形で作成することが

可能です。

 

 

保証人というのは、

通常は自分の親族や友人等に

お願いすることが多いでしょう。

 

 

ですから、

相手方としても、

自分が支払いを怠って、

保証人に迷惑がかかることは

避けたいとい

理があります。

 

 

それゆえ、

そのことがプレッシャーとなり、

相手方に約束通りの

分割払いをきちんと行わせる、

という効果が期待できます。

 

 

 

 

 

 

まとめ

以上のように、

相手方に分割で支払って

もらう場合には、

いくつか押さえて

おかなければならない

ポイントがあります。

 

 

しかし、

書面を作るとか、

公正証書を作成するとか、

期限の利益喪失条項を

入れるとか、

法律的な知識がないと、

なかなかスムーズに行かない

場合もあるかも知れません。

 

 

そんな場合は、

弁護士に相談すべきだと思います。

 

 

弁護士に依頼すれば、

書面の作成や公証役場への

依頼のサポートなど、

難しいことや面倒なことも

任せることができますので、

一度ご検討いただければと

思います。

 

 

法律相談のお申し込み

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、取引先との長年続いた契約を解消したい場合、と言うテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日もゆる〜く仕事を。
午前中はまた近所のカフェで仕事、午後は久しぶりに事務所に行って仕事でした。

夏休み 父ちゃん弁当日記

のり玉おにぎり2個、トマトとレタスのサラダ、きゅうりとチーズの串3本、ピーマンと豚肉の甘辛炒め、ミートボール、フライドポテト、デザートのスイカでした。
息子から、おかずの量を多くしてほしいとのリクエストを受けましたので、おにぎりは別のタッパーに入れました。
ちょっとカロリー多めですかね(笑)

 

 

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裁判しないで解決する
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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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