「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「訴えてやる」と言われても、慌てる必要はない3つの理由

裁判

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「訴えてやる」とか、

「法的措置をとる」などと

言われると、

普通の人は不安になるものです。

 

 

しかし、

「裁判」というものの

真実をある程度知っておけば、

それほど慌てる必要はありません。

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 「訴えてやる!」はハッタリ??)

 

<毎日更新876日目>

「訴えてやる!」と言われたら不安になる、それ普通の感覚です

許せない!
絶対に訴えてやるからな!

「訴えてやる」とか、

「法的措置をとる」などと

言われれば、

誰でも不快な思いを

通り越して、

不安になってしまう

ものです。

 

 

これは、

会社の経営者でも

同じです。

 

 

小規模企業の経営者の場合、

たとえば、

 取引先と揉めてしまい、「訴えてやる」と言われた

とか、

悪質なクレーマーから「訴えてやる」と言われた

とか、

会社を辞めた元従業員から、「パワハラだ!訴えてやる」と言われた

など、

いろいろな場面で「訴えてやる」とか、

「法的措置をとる」などと

言われた経験のある方も

おられるかも知れません。

 

 

「訴えてやる」とか、

「法的措置をとる」というのは、

厳密には、

裁判所に訴訟などを提起する、

ということを意味します。

 

 

多くの人は、

「裁判」なんて経験したことが

ありませんから、

本当に訴えられたら、

一体どうなってしまうのか?

 

 

人間、

知らないことには大きな

不安感や恐怖感を抱くものです。

 

 

しかし、

弁護士として多くの「裁判」を

扱ってきた私から言わせれば、

「訴えてやる」と言われたくらいで、

それほど慌てる必要はありません。

 

 

 

 

「訴えてやる」と言われても焦る必要がない3つの理由

理由1)単なる脅しであることが多い

ひと口に「訴える」といっても、

そう簡単ではありません。

 

 

「裁判」を起こすためには、

裁判所に訴状などの

書類を提出して、

訴訟提起の手続きを

行わなければなりません。

 

 

訴訟を起こすにあたっては、

例えば必要に応じて

会社の登記簿謄本だとか、

不動産の登記簿謄本だとか、

戸籍謄本などの書類を取り寄せて、

提出しなければならない

場合もあります。

 

 

訴状がきちんと法律が要求する

ものになっていなければ、

裁判所から却下されてしまい、

そもそも「裁判」の入り口に

立つことすらできません。

 

 

そして、

裁判は時間がかかります。

 

 

だいたい平均して、

早くても半年、

長ければ1年とか2年とか

かかってしまいます。

 

 

つまり、

「裁判」というのは、

超めんどうなのです。

 

 

ですから、

いくら口先で

 訴えてやる!

と息巻いても、

本当に自分の主張が正しい

という信念のない人は、

「裁判」などおいそれと

起こせるものではないのです。

 

 

というわけで、

「訴えてやる!」という人の多くは、

単なる脅しやハッタリで

言っている可能性が高いのです。

 

 

 

理由2)見通しの立たない案件は弁護士も受けないことがほとんど

「裁判」を起こすにあたって、

弁護士に依頼する場合には、

その分お金もかかります。

 

 

しかも、

知り合いに弁護士がいなければ、

一から弁護士を自分で

探さなければなりません。

 

 

その上、

仮に弁護士に相談しても、

法的に見通しの立たない案件は、

弁護士も受けないということが

ほとんどです。

 

 

 いやぁ、ちょっと裁判で勝つのは難しいですね。

 裁判をやっても、弁護士費用が無駄になってしまう可能性が高いでしょうね。

などと言って、

断られることになります。

 

 

 

 

 

理由3)自分で裁判をやるのは本当にタイヘン

もちろん、

「裁判」は必ずしも弁護士に

依頼しなければならない、

というものではありません。

 

 

「本人訴訟」といって、

弁護士をつけずに裁判を

やっている人はたくさんいます。

 

 

ところが、

ただでさえ面倒な裁判、

弁護士に頼まない

「本人訴訟」はもっと面倒です。

 

 

上記のように、

「訴状」と呼ばれる、

自分の主張を法律の枠に

乗せた文章を作らなければ

なりません。

 

 

そして、

その自分の主張を裏付ける

証拠も提出しなければなりません。

 

 

さらに、

1ヶ月に1回程度開かれる

裁判の期日には、

裁判所まで実際に足を

運ばなければなりません。

 

 

そこまでして、

「本人訴訟」をやり抜く

根性のある人は、

そう多くはありません。

 

 

そんなわけで、

「訴えてやる」とか、

「法的措置をとる」などと

言われても、

慌てる必要はありません。

 

 

 

 

 

 

まれに、本当に訴えられることもあるので要注意

ただ、

まれなケースではありますが、

本当に裁判を起こされる、

というケースもありますので

要注意です。

 

 

もし「裁判」を起こされると、

裁判所から「特別送達」

という形で文書が

郵送されてきます。

 

 

この裁判所からの封書の中には、

先ほど見た「訴状」や、

裁判の期日が書かれた

「口頭弁論期日呼出状」

という文書が入っています。

 

 

この、

裁判所からきた封書は、

絶対に放置しないでください。

 

 

この書類を放置して、

指定された期日にも欠席してしまうと、

こちらが反論をする機会を失い、

訴えた人が主張した通りの

民事裁判の判決が

出てしまいます。

 

 

この点、

裁判所から封書が届く時点で、

口頭弁論の期日は1ヶ月ほど

余裕をもって指定されます。

 

 

さらに、

「答弁書」という書面を

出しておけば、

第1回期日だけは欠席する

ことも認められています。

 

 

このように、

本当に訴えられたとしても、

冷静に対処すればまだ

時間はあります。

 

 

ですから、

大切なことは、

裁判所からこうした封書が

届いたときは、

絶対に放置しないで、

必ず早めに弁護士に

相談するようにしてください。

 

 

そんなわけで、

訴えるとか「裁判」という

言葉を聞くと、

得体の知れないものだけに、

必要以上に慌てたり、

不安になったりしがちです。

 

 

しかし、

上記のような「裁判」の真実を

ある程度知っておけば、

少なくとも慌てることなく、

冷静に対処することができると

思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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