「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

アパートの住人が隣の家の敷地にタバコのポイ捨て、大家が責任を負う場合はあるか?

不動産賃貸

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アパートの住人が隣の家の敷地に

タバコのポイ捨てをしていて、

アパートの大家さんが

クレームを受けています。

 

 

こうしたケースで、

アパートの大家が隣の家の

住人に対して、

法的な責任を負うことが

あるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 タバコのポイ捨てはトラブルの元)

 

<毎日更新906日目>

アパートの住人が近隣敷地にポイ捨て、大家のところにクレームが

先日、

私の顧問先で、

都内で不動産の賃貸管理業を

営むA社長からご相談を

受けました。

今日は、弊社で管理しているアパートの借主の問題で、ご相談したいことがあります。

会話

御社のアパートの住人の方のご相談ですね。
どうされましたか?

実は、うちのアパートの隣のお宅からうちにクレームがありまして。

会話

どんなクレームでしょうか?

うちのアパートの2階の住人が、ベランダでタバコを吸って、そのタバコの吸い殻をその隣家の敷地に捨てているそうなんです。

会話

なるほど、タバコのポイ捨てですね。

それで、その住人をなんとかしてほしい、ということで、その隣のお宅から弊社にクレームが入ったのです。

会話

なるほど、それでどうなりましたか?

それで、弊社の担当者がその住人に、タバコのポイ捨てはしないようにと注意をしました。
ところが、その住人はその後もポイ捨てをやめず、先日警察から弊社に連絡があったのです。

会話

警察からですか??

どうも、その隣のお宅の方が、警察に通報したらしいのです。
警察としては、民事の話だし、どうこうという話ではないのですが、どうもその隣のお宅は大変な剣幕で、弊社を訴えるとか言っているらしいのです。

会話

なるほど、困りましたね〜。

そのポイ捨てをしている住人が訴えられるならわかるのですが、うちは単に大家、貸主の立場に過ぎないので、納得が行きません。
こういうケースで、うちのような大家が法的な責任を負わなければいけないのでしょうか?

会話

ご相談のケースでは、基本的には大家さんである御社が、隣のお宅に対して法的な責任を負うことはないと考えます。

なるほど、やっぱりそうでしたか。

会話

ただし、ごく例外的に、大家さんが責任を負うべき場合もあり得ます。
たとえば、隣の家から再三クレームが入っているにもかかわらず、そのアパートの住人に注意せずに放置したような場合には、隣の家に対して損害賠償責任が発生する場合があります。

なるほど。

会話

御社の場合は、今のところきちんと対応されていますので、大丈夫だと考えます。
ただ、今後もその住人のポイ捨てが続くような場合には、賃貸借契約の違反ということで、契約を解除してアパートを出ていってもらうことも検討したほうが良いと思います。

よくわかりました。
ありがとうございました。

 

 

 

 

 

大家が法的責任を負う例外的な場合

アパートや賃貸マンションなどで、

こうした「困った借主」というのは、

時々見聞きする問題です。

 

 

上記の例のように、

アパートの賃借人が

タバコのポイ捨てをして、

近隣の住人に迷惑をかけた場合、

直接的には、

その賃借人自身が、

その近隣住民に対し

不法行為に基づく損害賠償責任

を負うことになります。

 

 

ところが、

このようなケースでは、

往々にしてそのアパートの大家・

賃貸人のところにクレームが

来ることが多いわけです。

 

 

この場合、

アパートの大家・賃貸人が、

その近隣の住民に対して法的な

責任を負う場合が

あるのでしょうか?

 

 

この点、

賃貸人自身がタバコのポイ捨てを

したわけではありませんので、

原則として賃貸人に不法行為が

成立することはなく、

法的な責任を負うことは

ありません。

 

 

ただ、

極めて例外的なケースでしょうが、

こうした場合に賃貸人にも

損害賠償責任が発生する

場合があり得ます。

 

 

それは、

たとえば近隣の住民から

賃貸人に対して、

アパート住人のタバコの

ポイ捨てについて度重なる

クレームを受けていた

ような場合です。

 

 

賃貸人がそうした事実を

把握していながら、

何もせずに放置していた

ような場合。

 

 

この場合には、

例外的に賃貸人にも

不法行為が成立し、

近隣住民に対する

損害賠償責任が発生する

場合があり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

「裁判沙汰」にならないための対策とは?

そうした場合には、

最悪の場合、

そのアパートの住人と一緒に、

賃貸人が近隣住民から訴えられて、

「裁判沙汰」の泥沼に

引きずられてしまう

可能性があります。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということです。

 

 

やはり、

冒頭のA社のように、

不動産賃貸を業とする会社としては、

近隣の住民との「裁判沙汰」を

予防するために、

きちんと対策をとりたいものです。

 

 

そこで、

こうしたケースでは、

やはりアパートの大家としては、

そのポイ捨てを行っている

住人にきちんと注意をする、

またアパートの共用部分の

掲示板などにポイ捨て禁止の

貼り紙をする。

 

 

あるいは、

各部屋にポスティング

をして注意喚起をする、

などのことは求められる

と考えます。

 

 

こうした対応を

きちんとしていれば、

基本的に大家が近隣住民に

対して法的責任を負うことは

ないでしょう。

 

 

なお、

もし再三注意をしても、

アパートの賃借人がタバコの

ポイ捨てをやめなかった場合、

大家としてはどう対処したら

良いのでしょうか?

 

 

この点、

不動産の大家の再三の

注意にもかかわらず、

借主が迷惑行為を繰り返し、

近隣住民の生活環境を

害するような場合。

 

 

このような場合に、

大家はこの借主との

賃貸借契約を解除

することができる、

とした裁判例が

あります。

 

 

賃貸借契約においては、

借主が賃貸物件である部屋を

使用するにあたり、

近隣の住民などに迷惑を

かけるような迷惑行為を

しないようにする義務を

負っていると考えることが

できます。

 

 

ですから、

迷惑行為を繰り返す借主は、

賃貸借契約上の契約違反を

していると評価できますので、

契約解除が正当化される

場合があるわけです。

 

 

したがって、

このような酷いケースでは、

大家はこの借主との間の

賃貸借契約を解除し、

アパートから出ていって

もらうように請求する、

ということも検討すべき

だと思います。

 

 

いずれにしても、

不動産賃貸業は、

その不動産の近隣の

住人を敵に回すと、

いろいろと日々の業務にも

支障が出てしまいます。

 

 

そうならないための、

対策をしっかりやって

おきたいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、遠くの弁護士に依頼して、引き受けてもらえるか?というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、50歳にして、ラーメン二郎に初挑戦。
ラーメン(小)にしたのでなんとか完食できました。
美味しかったのですが、少し脂っこいと感じたので、次回からは「脂少なめ」で行こうかと思います。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
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Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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