「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【放置車両】撤去してもらうにはどうしたら

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駐車場に持ち主不明の自動車が

長期間放置されている。

 

 

この放置車両を撤去してもらうには

どうしたら良いか?

 

 

今日はこのテーマでお話しします(^ ^)

 

 

 

 

 

<毎日更新528日目>

駐車場に放置された所有者不明の自動車

先日、不動産業を営む会社の社長より、

ご相談を受けました。

(守秘義務がありますので、ご相談内容は

大幅に変えています)

 

 

今日は至急ご相談したいことがありまして。

会話

こんにちは。どんなご相談でしょうか?

実は、弊社が管理している駐車場があるのですが、そこに駐車された自動車が、もう1ヶ月もそこにとめられたまま放置されているのです。

会話

なるほど、それは迷惑ですね。

本当にそうなんですよ。

うちとしては早く撤去してほしいのですが、自動車の持ち主がわからないので困っているのです。

会話

確かに、それは困るでしょうね。

そこで、うちとしてはこの放置車両を当方で撤去して処分してしまいたいと考えているのですが、法的に可能でしょうか?

会話

それが、難しいところなのですが、放置車両だからといって、御社が勝手に撤去してしまうと、違法な行為であると判断される可能性が高いです。

そうなんですか。
それでは、何か良い方法はないでしょうか?

会話

自動車のナンバープレートから、自動車の持ち主を調査することができます。

その上で、改めて自動車の持ち主に連絡して撤去の請求をするか、もしそれでもダメなら、法的な手続きをとるしかありません。

なるほど。

法的な手続きとは、具体的にはどのようなことになるのですか?

会話

具体的には、妨害排除請求の裁判を起こして、裁判所の判決をとった上で、強制執行という手続きで、裁判所の力を借りて自動車を撤去するという手続きが必要となります。

 

 

 

合法的に撤去するにはどうしたら良いか?

駐車場に長期間自動車が放置された場合、その分の

スペースを利用できなくなりますし、速やかに撤去

してもらいたいものです。

 

 

 

 

しかし、この放置車両も、誰かの所有物ですので、

勝手に撤去したり処分したりすると、後々この

自動車の所有者が現れて、損害賠償請求をされたり

するリスクがあります。

 

 

不動産会社にとっては、不合理ではありますが、

放置車両だからといって、勝手に処分すべき

ではありません。

 

 

このような場合には、面倒ではありますが、王道の手続きを

踏むしかありません。

 

 

まず、この自動車にナンバープレートが付けられている

場合には、このナンバーから自動車の所有者を調査する

ことができます。

 

 

お近くの運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口

に対して、自動車の登録事項等の証明書の交付を

請求することができます。

 

 

私有地における放置車両の所有者や使用者を確認したい場合は、

下記のとおり、「車両が放置されている場所」「見取り図」

「放置期間」「放置車両の写真」などが必要となります。

 

 

 

 

このような手続きで、自動車の持ち主が

明らかになったら、この持ち主に連絡して、

自動車の撤去を求めることになります。

 

 

その上で、撤去してもらえない場合には、

法的な手続きが必要となってきます。

 

 

具体的には、この自動車の持ち主に対して、

土地の所有権や賃借権という権利に基づく

妨害排除請求の裁判を起こすことになります。

 

 

そして、自動車の撤去を命じる判決を得たら、

さらに裁判所に強制執行の申し立てを行う

ことになります。

 

 

また、放置車両の所有者に対して、あわせて

損害賠償の請求も行うことになります。

 

 

このように、悪質な放置車両に対しては、

やはり法律上の正攻法で行かざるを得ません。

 

 

そうした手続きによらずに、勝手に放置車両を

処分する行為は、後々のトラブルの元になりますので、

注意が必要です。

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 放置車両があっても、勝手に処分はNG !

ということです。

 

 

駐車場を営んでいると、どうしても

こういったリスクが出てきます。

 

 

万が一こういう事態になった場合には、

面倒でも正規の手続きが必要、ということは

頭に置いておいてください!

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、イノダコーヒーというところの事業承継の事例を参考にしながら、中小企業のM&Aの問題についてお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、事務所で仕事。オンラインでの裁判所の期日や会議などでした。

 

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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