新入社員を雇うにあたり、
その人のSNSを調査する
会社が増えています。
SNSを見れば、
ある程度その人に関する情報が
入手できるということが
あります。
会社が採用にあたって、
応募者のSNSを調査することについて、
何か法的な問題は
ないのでしょうか?
(今日の「棒人間」 SNSは怖い??)
<毎日更新940日目>
今はSNS全盛の時代です。
facebookやX、
InstagramやTikTokなど、
なんらかのアカウントを
持っている人が大半でしょう。
SNSのアカウントの情報は、
ある意味その人の人となりを
表す部分もあります。
一番わかりやすいのはfacebookで、
アカウントを見れば
その人の交友関係や
普段の行動パターン、
投稿内容なども
知ることができます。
アメリカの会社では、
もはや新入社員の採用にあたって、
その人のFacebookの
アカウントを調査するのは
当然になっているそうです。
日本の企業でも、
最近では、
採用にあたって、
その人のSNSのアカウントや
投稿内容などを調査する
会社が増えています。
たしかに、
私もうちの事務所の職員の
採用選考をやったことが
ありますが、
履歴書と面接だけでは、
なかなかその人の人となりは
わからないものです。
よくも悪くも、
その人の人柄が見える
SNSの調査をしたくなる
気持ちはわかります
(私自身は、
やったことはありませんし、
うちでは採用にあたってSNSの調査は
していませんが・・・)。
最近では、
就活生のいわゆる
「裏アカウント」を
調査する会社も
あるそうですね。
その日の誕生日や出身校
などといった情報をもとに、
知られていないアカウントを
探り当てるそうです。
早ければ10分、
難しいケースでは数時間
かけて特定するそうです。
いやはや、
ここまで来るとなんとも
恐ろしい時代ですね。
この点、会社が、
新入社員の採用にあたり、
その人のSNSを調査することは、
法的になにか問題は
ないのでしょうか?
この点、
もし会社がこうした調査を行い、
その調査結果を保存して
データベース化する
ような場合は、
個人情報保護法の規制が
かかってきます。
すなわち、
そうした情報を社内で
データベース化して、
検索可能な状態にした場合には、
そうした個人情報の利用目的を
明らかにしなければならない
とされています。
その上で、
あらかじめ本人の同意を得ない限り、
その利用目的を超えて
個人情報を取り扱うことはできない、
とされています。
そして、
もう1つは、
職業安定法上の規制があります。
職業安定法では、
その業務の目的の達成に
必要な範囲を超えて、
個人情報の収集を行っては
ならないと規定しています。
具体的には、
その人の思想・信条、
過去の学生運動歴や
社会運動歴などの情報の
収集は禁止されています。
採用にあたって、
その人のSNSを調査することが、
ただちに法律上問題がある
というわけではありませんが、
これらの規制に違反
しないようにするよう、
注意が必要です。
それにしても、
就職活動で自分のSNSが
調査されるなんて、
なんとも怖い時代に
なったな〜とも感じますね。
ただ、
企業としても、
たとえばSNSで誹謗中傷を
繰り返している人や、
迷惑動画を投稿している人
などがいれば、
そんな人は採用したく
ないと思うのは当然です。
そうしたリスクヘッジのためにも、
やはり今の時代、
採用にあたってある程度
その人のSNSを調べる
ことはやむを得ないでしょう。
情報発信をするにあたっては、
やはりいつ誰に
見られているかわからない、
という自覚を持つことが必要です。
自分の情報発信には、
責任を持つ時代がやってきた、
ということでしょうか。
気をつけたいものです。
それでは、
また。
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今回は、取引先の権限のない社員と「契約」をしてしまった場合というテーマでお話ししています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。