「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【社長の終活】「もしも」の時のために、これだけは・・・

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中小零細企業の場合、

社長にある日突然

「もしも」のことがあると、

会社の運営そのものが

回らなくなってしまう

危険性があります。

 

 

のこされた家族や社員が

困らないために、

最低限社長がやっておく

べきことをまとめました。

 

 

(今日の「棒人間」 死んだ後のことが気になってしまう人)

 

<毎日更新947日目>

30代の社長が「終活」??

私に「もしも」のことがあった時、うちの妻や子どもが私の会社のことで困らないように、なにか準備をしておくことはないですか?

先日、

ある会社の経営者の方から、

こんなご相談を受けました。

 

 

言うなれば、

会社の社長の「終活」

に関する相談です。

 

 

「終活」というのは、

自分が死んだ後に、

のこされた家族に負担を

かけないよう、

人生の終わりについて

考える活動のことです。

 

 

驚いたのは、

この相談をして

くださった社長さん、

まだ30代なんです。

 

 

私もそこそこ長いこと

弁護士をやってますけど、

30代の方から「終活」の

ご相談を受けたのは

初めてですあせあせ (飛び散る汗)

 

 

ただ、

考えてみますと、

「会社の社長」というのは、

普通の人よりも

特殊な立場です。

 

 

大企業ならいざ知らず、

中小零細企業の場合、

社長に「もしも」のことが

あった場合、

会社のことがまったく

回らなくなってしまう、

ということがあり得ます。

 

 

そうなると、

社員や社長のご家族が混乱し、

路頭に迷うことにも

なりかねません。

 

 

30代とはいえ、

人間いつ何時、

何があるかわかりません。

 

 

若くしてこのような

「備え」を考えているというのは、

素晴らしいことだと

感じました。

 

「もしも」の時に備えて、これだけはやっておきたい

社長に「もしも」のこと

があった時に備えて、

まず考えておかなければ

ならないのは、

会社のお金、

つまり資金繰りのことです。

 

 

中小零細企業の場合、

会計や財務を担当する社員がおらず、

社長が全部これをやっている、

ということもあり得ます。

 

 

いわば、

会社のお金のことについて、

社長以外に誰も知らない

という状態。

 

 

これは最も危険です。

 

 

ですから、

いざという時に、

銀行の通帳やら印鑑

やらがある場所や、

当座の入金や支払い関係などは、

まとめておかれる

べきでしょうね。

 

 

これは紙かデータで残しておき、

ご家族など信頼できる方に、

自分に「もしも」のことが

あったときにここを

ここを見て欲しい、

ということは常日頃から

伝えておくべきです。

 

 

会社の定款、

就業規則、

取引先との契約書など、

重要な法的書類も、

できれば一定の場所に

まとめておき、

これも伝えておいた方が

よいでしょう。

 

 

次に問題になるのが、

会社の株式の「相続」です。

 

 

株式会社の場合、

会社の株式を持っている株主が、

会社の経営権を握ることになります。

 

 

社長が持っていた株式は、

社長が亡くなると、

法定相続人(配偶者や子どもなど)

に相続され、

会社の株式が分散してしまう

可能性があります。

 

 

そうすると、

場合によっては、

のこされた家族や社員などが、

会社の運営がうまく行かずに

大変に苦労する可能性が

あります。

 

 

それだけではなく、

会社が不動産や預貯金等の

資産を持っている場合、

会社の株式も財産的な価値が

出てきます。

 

 

そうなると、

のこされた相続人の間で、

会社の株をめぐって

「相続争い」が起こる

危険性があります。

 

 

ですから、

社長が持っている会社の

株式については、

なるべく「遺言」を書いておいて、

株式を誰に相続させるか、

ということを決めておいた方が

よいでしょう。

 

 

「遺言」については、

下記の記事も参考にして下さい。

【デジタル遺言制度】パソコンで遺言ができる時代になるか?

また、

その前提として、

社長が全部の株式を

持っていない場合、

どこの誰がどの程度の

株式を持っているのか、

会社の株主名簿も

きちんと整理しておく

べきです。

 

【会社の株主】経営者や後継者以外の人が株主となっている場合のリスクとは?

会社の株式が分散するリスク、どう対処したらよいか?

 

 

次に気をつけなければ

ならないのが、

会社に金融機関などからの

負債があって、

社長が個人保証を

している場合です。

 

 

この場合、

社長に「もしも」の

ことがあったときは、

社長の保証債務も

相続人に相続されて

しまいます。

 

 

負債の金額や、

その他の財産の状況

にもよりますが、

場合によっては相続人が

「相続放棄」の手続きを

とる必要があります。

 

 

「相続放棄」はできる期間が

限られていますので、

もし負債が大きいような場合は、

ご家族にこうしたことも

話しておく必要はあるでしょう。

 

 

 

 

「この人に相談して」という人を決めておく

こうしたことは、

その会社の後継者が

決まっていて、

事業承継がスムーズに

行っているのであれば、

それほど心配する必要は

ないかも知れません。

 

 

しかし、

冒頭の例のように、

社長の年齢がまだ

若かったりすると、

まだ後継者が見つかって

いないケースが

ほとんどでしょう。

 

 

そのような場合には、

最低限上記で述べた対策を

行なっておくことを

お勧めします。

 

 

とはいえ、

もし社長に「もしも」の

ことがあったときに、

それまで配偶者などの

ご家族が会社の経営に

関与していなかった場合には、

いろいろな手続きを行うのも

かなり大変です。

 

 

ただでさえ、

突然家族が亡くなって

大きな精神的ショックを

受けているところに、

慣れない複雑な手続きが

待っています。

 

 

そこで、

上記のような「備え」を

しておくことに加えて、

社長に「もしも」のことがあったら、

この人に連絡して相談するように、

という人を作っておくことも

大切です。

 

 

その人は、

社長が信頼できて、

会社のことがある程度

わかる人なら誰でも

よいでしょう。

 

 

信頼している社員でもよいですし、

顧問税理士や顧問弁護士など

でもよいと思います。

 

 

特に税理士や弁護士

などの専門家であれば、

上記の株式の相続や会社の資金繰り、

相続放棄の手続きなど

についても専門的なアドバイスを

受けることができます。

 

 

「もしも」の時に、

ご家族などが相談できる人を

あらかじめ決めておく、

これも社長の「終活」の

1つとしてお勧めします。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

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今回は、裁判上の「和解」のメリット 万が一裁判になっても、早めにトラブルを解決するには??というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、広島で行われた、ビジネスブログアスリート協会(BBA)のリボーンアワードというイベントに参加してきました。このことは、また改めてブログに書きたいと思います。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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