相手に対する嫌がらせが目的で、
代金を全部1円玉で
支払ってやりたい。
法律的に、
こうしたことは
可能なのでしょうか?
(今日の「棒人間」 代金を全部1円玉で支払おうとする人)
<毎日更新980日目>
いったん揉めごとが起こると、
という感情になりがちです。
自分が代金を
支払わなければならない、
ということはわかっていても、
あんな憎たらしい相手に、
素直に払いたくない。
銀行振り込みで、
送金手数料を差し引いて
支払ったらどうなるか?
については、
以前にブログで書きました。
少々、
それと同じレベルの
話になりますが、
相手に嫌がらせをする目的で、
代金を全部「1円玉」で
支払っていやりたい。
たとえば、
代金額が100万円であるとして、
これを全部「1円玉」で支払う。
まぁ、
1円玉を100万個も入手
するのが大変ですが、
仮に入手できたとして、
法律上、こんな
支払い方はできる
のでしょうか?
この点、
1円玉のような
「貨幣」については、
「通貨の単位及び貨幣の
発行等に関する法律」
という法律が
適用されます。
この法律の7条で、
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
と定められています。
要するに、
簡単に言えば、
貨幣は20枚までは
支払いに使うことができるが、
それ以上はダメだ、
という意味です。
ですから、
上記の1円玉にしても、
20円までは1円玉で
支払うことが可能ですが、
それを超える金額は、
1円玉では支払う
ことができない。
もしそれを超える額の
1円玉を支払ってきたら、
受け取る方はそれを
拒否することができる、
ということを意味します。
ちなみに、
他の通貨、
10円玉は200円まで、
50円玉は1000円まで、
100円玉は2000円まで、
そして、
500円玉は10000円
まで使えます、
ということです。
こういう法律の
規制があるのは、
要するに、
貨幣というものは、
少額の取引に適していて、
当然少額の取引に
使われることが
前提となっています。
無制限に貨幣を
使えることになると、
あまりにも多くの
貨幣が使われた場合、
受け取る方は保管や
計算などに手間を要し、
社会的な不都合が生じる
というのが理由です。
こんな風に、
1円玉などの貨幣は、
20枚までという
制限がありますが、
それでは、
お札はどうなる
のでしょうか?
たとえば、
100万円の代金について、
1000円札を1000枚
用意して支払うことは
できるのでしょうか?
この点、お札、
つまり紙幣については、
日本銀行法という法律で
定めがあります。
この法律で、
お札は「法貨として
無制限に通用する」
と規定されています。
ですから、
お札については、
貨幣のような制限はなく、
どの紙幣を何枚使って
支払ってもよい、
ということになっています。
まぁ、
いずれにしても、
細かいお金をたくさん
集めるのも大変です。
嫌がらせでわざと
細かいお金で支払う、
というのもトラブル
の元ですし、
馬鹿馬鹿しいですね。
お支払いは、
あくまで常識的な方法で、
というところでしょう。
それでは、
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。