「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【著作権】ネット上の写真の無断使用に注意 〜「慣習上許される」は通用しない?

知的財産権

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ネット上の写真やイラスト

などのコンテンツを、

無断で使用すると、

著作権侵害となる

可能性があります。

 

 

みんなやっているから許される、

ということはありませんので、

注意が必要です。

(今日の「棒人間」 無断使用は著作権侵害??)

 

<毎日更新1035日目>

報道機関の写真無断使用で謝罪?

インターネットの

ニュースサービス

「NewsPicks(ニューズピックス)

を運営するユーザベースが、

 

 

新聞社など報道機関の写真や

イラストを無断使用し、

著作権を侵害して

いたと発表した、

との報道がありました。

 

「NewsPicks」が報道機関の写真を無断転載、著作権侵害認め謝罪…「慣習上許されると思っていた」

 

 

ニューズピックというのは、

主に経済ニュースの

ネットニュースなどを

配信しているようですね。

 

 

この会社では、

昨年秋に、

日本新聞協会から

著作権侵害の指摘を受けて、

調査を開始したそうです。

 

 

そうしたところ、

報道機関などの写真やグラフ、

イラストなどのコンテンツを、

許可を得ずに利用

していたことが発覚し、

著作権の侵害にあたると

確認したとのことです。

 

 

おもしろかったのは、

この会社が、

無断利用の理由について、

 インターネットの慣習上、許されると思っていた

と説明している点です。

 

 

いやしくも、

ネットニュースなどを

配信する会社が、

著作権侵害について

「許されると思っていた」

というのは、

 

 

なんともリテラシーが

低いと思いますね。

 

 

ただ、

意外に「許される」と

勘違いしている人も

少なくないと思います。

 

 

ネット上のいろいろな

人のブログなどを見ていると、

結構いろいろな写真や

イラストなどを貼り付けて

いるものがあります。

 

 

許可をとっていれば

問題ないでしょうが、

おそらくとっているとは

思えません。

 

 

他者の著作権を

侵害しているという認識

すらないのではないか、

と思われるものもあり、

これはまずいんじゃないかな〜

と、

時々感じています。

 

 

 

 

「著作権侵害」をやるとどうなるか?

ここで、

「著作権」というのは、

簡単に言えば、

「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利

のことを言います。

 

 

そして、

「著作物」というのは、

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)

を言うとされています。

 

 

具体的なイメージとしては、

小説、音楽、絵画、映画

などが浮かぶと思います。

 

 

写真やイラスト

などのコンテンツも、

思想又は感情を創作的に表現したもの

ですので、

いわゆる「著作物」にあたる

ということになります。

 

 

そして、

他人の著作物を、

著作者の承諾を得ないで

無断で利用すると、

「著作権侵害」

となります。

 

 

そして、

「著作権侵害」は、

まず著作権法の定めに

反することになり、

 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

という刑罰が科されます。

 

 

これには、

少し驚かれる方も

いるのではない

でしょうか?

 

 

決して、

「ネットの慣習上許される」

などということはありません。

 

 

さらに、民事でも、

著作者から著作物の

差しどめ請求を受けたり、

損害賠償請求をされる

可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

ネット上の写真には十分注意する

もちろん、

ネット上の写真を少し

「拝借」したからといって、

直ちに上記の刑罰を受けたり、

民事で損害賠償請求を

される可能性は低い

場合が多いでしょう。

 

 

しかし、

繰り返しますが、

ネット上の写真やイラストなどの

コンテンツを無断で利用することは、

「著作権侵害」となり、

著作権法という法律に

違反する行為です。

 

 

もし著作者に見つかって、

刑事告訴をされたり、

民事の損害賠償請求をされると、

まったく申開きができません。

 

 

上記のとおり、

知らなかった

とか

 慣習上許されると思った

などという言い訳は

一切通用しないのです。

 

 

そんなわけで、

常日頃から、

ネット上の写真やイラスト

などのコンテンツは、

安易に使わないようにする、

ということが大切です。

 

 

たとえば写真を使うなら、

ネット上の著作権フリー素材

(フリー画像)を使うか、

自分で撮影することです。

 

 

自分で撮影した写真であれば、

それをネット上で利用しても、

通常は「著作権侵害」

の問題は起きません。

 

 

ただ、

自分の写真をネット上で

使うときには、

1つ注意すべき点が

あります。

 

 

それは、

その写真に、

全然知らない赤の他人

が映り込んでしまって

いるときです。

 

 

この場合、

その写真をみだりに

ネット上で公開すると、

その写された人の

「肖像権侵害」となる

可能性があります。

 

 

この辺は、

長くなりましたので、

また明日お話しします。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「10年前と比較して変わったこと」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、千葉のクルックフィールズに1泊。
午前中は朝食後、施設内探索など。
合間にYouTubeの撮影も。
お昼は名物猪バーガーを食べて、車で帰路につきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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