店舗ビジネスにとっては
Googleマップの口コミサイトは
結構重要です。
ここに名誉毀損など
悪質な書き込みなどをされると
営業上大きなマイナスになる
可能性があります。
今回は
こうした不当な口コミの削除を
求める方法についてお話しします。
(今日の「棒人間」 不当な口コミで「炎上」??)
<毎日更新1059日目>
Googleマップの口コミに
不当な中傷を投稿されて
名誉を傷つけられたとして
動物病院の運営会社が
マップの管理会社に対し
投稿記事の削除などを
求めて裁判を起こしました。
この裁判の判決で
東京地裁立川支部が
投稿の一部を消すように
命じたとの報道がありました。
報道によれば
2020年から2022年9月頃にかけて
この動物病院の口コミに
などと事実ではない複数の
投稿があったとのことです。
動物病院の運営会社は
この投稿によって名誉を
傷つけられたと主張し
不特定多数が閲覧できる状況で
投稿を削除するように
求めたとのことです。
裁判所は
投稿の一部を
と認定し
名誉毀損(きそん)にあたり
削除が認められるべきだと
判断したとのことです。
実は
Googleの口コミにひどいことを
書かれたというご相談は
時々受けるので
名誉毀損を理由に削除を認めた
この裁判所の判断は
それなりに画期的だと思います。
Googleの口コミなどで
書き込みをされて
それによって名誉を
傷つけられたという場合は
「名誉毀損」の問題になります。
名誉毀損とは
簡単に言えば
公の場に事実を示されることで、
他人の社会的評価を低下
させる行為のことを言います。
程度問題や
事実の書き込みの具体性
にもよりますが
Googleの口コミサイトに
酷い書き込みをされれば
お店の評判に影響し
社会的評価が低下
することになります。
ですから
口コミサイトの書き込みが
「名誉毀損」に当たる
ことは十分にあり得ます。
この点、まず、
書き込みが名誉毀損に
当たるような場合には
Googleに対して
その書き込みの削除を請求する
という方法があります。
Google自身も、
を定めており
これに該当すると判断されれば
削除してもらえる可能性が
あります。
ただ
請求してもGoogleが
削除してくれなかった場合は
どうしたら良いのでしょうか?
この場合は
裁判所に対し
口コミによる権利侵害を理由に
削除命令を求める
という方法もがあります。
具体的には
裁判所の「仮処分申立て」
という方法を使います。
これは
Googleの口コミの内容によって
個人や法人の名誉が毀損されていたり
または業務を妨害されるなど
権利が侵害されている場合。
この場合に
裁判所に「仮処分の申立て」を行い
名誉毀損等が認められれば
裁判所を通じて強制的にその口コミの
投稿を削除させることができる
というものです。
店舗ビジネスなどでは
よく、Googleの口コミサイトなどに
ひどい書き込みをされて
低評価をつけられる
という問題があります。
Googleの口コイサイトというのは
結構閲覧している人がいて
それを見てその店に行くか
どうかを決める
という人は少なくありません。
酷い書き込みをされてしまうと
客数の減少に影響し
一種の営業妨害となって
しまいます。
要するに
店舗ビジネスでは
自分の店舗のGoogleマップの評価や
口コミをきちんとチェックし
管理しておく必要があります。
もちろん
その口コミがお客様の正当な評価
であれば良いのですが
中には嫌がらせや誹謗中傷目的で
口コミ投稿をする人がいるのも事実です。
そうした不当な口コミ投稿を放置しておくと
営業上大きなマイナスになるばかりか
そうした嫌がらせ行為を助長する
ことにもなりかねません。
こうした嫌がらせ行為に対して
毅然(きぜん)と対応する
必要があるでしょう。
冒頭の例のように
場合によっては裁判所を使って
そうした不当な口コミを強制的に
削除させるという方法もあります。
こうした問題でお困りの方は
弁護士にご相談
いただければと思います。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。