思うところがありまして
毎日書いてきたこのブログ
今日でいったんやめることにします。
今までお読みいただき
ありがとうございました。
(今日の「棒人間」 「学歴詐称」はダメ??)
<毎日更新1063日目>
2021年5月5日から
毎日ブログを書くと
決めて続けてきたブログ。
今日で1063日目になりました。
もうすぐ3年を目前にして
あれなのですが
少々思うところがありまして
今日でこのブログを
おしまいにしたいと思います。
今までお読みいただいた方には
本当にありがとうございました。
ブログの再開は
今のところ考えていませんが
また気が向いたら
再開するかも知れません。
というのは
ウソです。
今日4月1日は
エイプリルフールということで
ちょっと冗談を言ってみました。
エイプリルフールは
1年で1回ウソをついても
良いとされている日。
エイプリルフールは
古くはイングランドの
王政復古の記念祭である
「オークアップルデー」に
由来があるとされています。
ジョーク好きのイギリス人は
伝統的に国をあげてエイプリルフールを
楽しむ風習があるようです。
このエイプリルフールには
ジョークやギャグ
ちょっとしたいたずらなど
「罪のないウソ」という
暗黙の了解があります。
いくらエイプリルフール
だからといって
相手を不幸にしたり
他人を傷つけたり
心配や不安をあおるようなウソは
許されないでしょう。
「許されないウソ」と言えば
例の大谷翔平の通訳を
解雇された水原一平氏の
「学歴詐称」が報道されています。
報道によれば、
とのことです。
よく
会社などでも
入社した社員が
履歴書で学歴を詐称していた
という問題があります。
履歴書にウソの学歴を書いて
入社するという学歴詐称。
確かに
道義的にも
人としても
許されない行為でしょう。
ただ
もし社員が入社する際の
「学歴詐称」が発覚した場合
会社がそれを理由にこの社員を
懲戒解雇できるかどうかは
これまた別問題です。
法律の世界は
倫理や道徳とは違った
法律的な枠組みの中で判断します。
ですから
社員が道義的に悪いことをしたから
即解雇ができるとは限りません。
そもそも
懲戒解雇を行うためには
会社の就業規則において
その根拠となる規定が必要です。
すなわち
懲戒の種類や
どのような行為がどの種類の
懲戒処分にあたるのか
などが就業規則であらかじめ
定められていなければなりません。
その上で
社員を解雇するには、
という2つの要件を
満たす必要があります。
ですから
社員の「学歴詐称」が
あったからといって
常に懲戒解雇ができる
というわけではありません。
そして
学歴詐称を理由に
懲戒解雇処分ができるのは
当初からその学歴詐称が発覚していれば
その社員を雇わなかった
という場合。
もしくは
少なくとも同じ条件では
雇わなかったと考えられる場合です。
要するに
その学歴が採用の重要な動機であり
その職務と強い関連性が
あるような場合です。
たとえば
専門職で
大学の特定の学部を卒業して
いることを前提に雇用する
というような場合が考えられます。
逆に言えば
その学歴が採用の重要な
動機になっていないとか
その職務と強い関連性がない場合。
この場合には
仮に就業規則に懲戒処分に
関する規定があっても
懲戒解雇はできない
という結論になります。
具体的には
などです。
このような場合には
仮に後で社員の「学歴詐称」
が発覚しても
懲戒解雇は難しいと
判断される可能性があります。
以上より
法律的には
「学歴詐称」があれば
その社員を懲戒解雇できる
とは限りません。
「学歴詐称」があったからといって
安易に社員を解雇すると
その社員とトラブルになり
解雇無効の裁判などを
起こされる危険があります。
この点
私のミッションは、
ということ。
社員との「裁判沙汰」を
避けるためには
安易な解雇は要注意です。
判断が難しい
という場合は
必ず事前に弁護士に
ご相談ください。
それにしても
ウソも方便とか
言いますけれど
やはり信頼関係を
裏切るようなウソは
いけませんね。
冒頭で
ブログをやめますと言ったのは
大ウソですので
これからもぜひお読み
いただければと思います(笑)
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。