「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

憧れのあの有名ブランドを、うちの会社名にしたい??

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憧れのあの有名ブランドを

うちの会社名に使いたい。

 

 

それは

不正競争防止法の「不正競争」に

当たる可能性があります。

 

 

たとえ業種が違っても

安易に他社の名前を使うのは

避けた方がいいでしょう。

 

(今日の「棒人間」 猿真似はダメ??)

 

<毎日更新1073日目>

憧れのあの有名ブランドを、うちの会社名にしたい??

私が憧れる、あの有名ブランドの名前を、うちの会社の社名にできたらいいのに

今日はそんなお話です。

 

 

先日

ある建設会社の女性経営者である

Aさんからご相談をいただきました。

 

 

実はAさん

あの有名な作業服販売を行う

「ワー●マン」の大ファン。

 

 

「ワー●マン」は

それまでの作業服のイメージを払拭し

おしゃれで格好いい作業服など多数販売。

 

 

女性からも人気で

 

 

「ワー●マン女子」という女性用の

おしゃれな作業着やアウトドア用品を

販売する店舗まで作られています。

とにかく私は、昔からワー●マンの大ファンで、ずっと憧れてたんです!

会話

なるほど、そうなんですね。
確かに、ワー●マンはおしゃれですからねぇ。

わかります?
そこで、今日の相談なのですが・・・。

会話

はいはい、どんなご相談でしょう?

実は、うちの会社の社名を、今度「ワー●マン」に変えたいのです。

会話

ええ??
御社の社名を「ワー●マン」に変えるんですか?

まずいですかね?
「ワー●マン」は洋服の販売店で、うちは建設業ですから、まったく別業種ですし、問題ないと思ったのですが。

会話

いや、不正競争防止法という法律があって、「ワー●マン」のように有名な企業名を使用することは、たとえ業種が違っても、一般の人に系列会社や関連会社ではないかとの誤認を生じさせる可能性があるので、規制されているのですよ。

そ、そうなんですか・・・。
じゃあ、やめときます💦

 

 

 

不正競争防止法違反のリスク

有名な他の会社の名前をパクって

自分の会社の名前にする

 

 

これはマズい

というのはなんとなく

常識的にわかると思います。

 

 

たとえば

新たに作業服専門の販売会社

を作ろうと思って

 

 

会社名を「ワー●マン」とする場合。

 

 

この場合

もともとある有名ブランドである

「ワー●マン」と

 

 

新しく別の人が作った

「ワー●マン」では

まったく別の会社です。

 

 

ところが

一般の人は

 

 

「ワー●マン」という有名ブランドの

名前がついているので

 

 

両者が同じ会社であると

誤認してしまいます。

 

 

この点

通常「ワー●マン」のような有名な

会社であれば商標登録をしています。

 

 

ですから

もし新しく別の人が

 

 

「ワー●マン」という作業服専門

の販売会社を作ると

商標権侵害ということになります。

 

 

ただ

本物の「ワー●マン」のような

作業服販売会社ではなく

 

 

まったく別の業種であれば

「ワー●マン」という有名ブランドの

社名をつけても良いのではないか

 

 

と誤解している人がいます。

 

 

この点

不正競争防止法という

法律があります。

 

 

この法律では

「不正競争」に当たる行為が

規制されています。

 

 

その「不正競争」の1つの類型として

①  他の会社名として世間に広く認識されているものと同一もしくは類似の会社名を使用して

② 他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

が規定されています。

 

 

冒頭の例で当てはめると

「ワー●マン」というのは

一般には世間で広く認識されています(上記①)

 

 

「ワー●マン女子」なんて

一時期流行語になったりした

こともありましたしね。

 

 

問題は

建設業を営むAさんの会社名として

この「ワー●マン」という名前を使った場合

 

 

「他人」

すなわちAさんの会社の営業と混同を

生じさせるかどうかという点です(上記②)

 

 

この点について言うと

仮に業種が違ったとしても

 

 

有名な「ワー●マン」という社名が

ついている以上

 

 

世間の人は

 ああ、ここはあの有名な「ワー●マン」の子会社か関連会社なのかしら?

といった誤認が生じるおそれがあります。

 

 

そこで

たとえ業種が違っても

 

 

有名な他社の社名を使用すると

この「不正競争」に該当する

可能性が高いでしょう。

 

 

 

 

 

 

有名ブランドにあやかる、というリスク

上記の不正競争防止法では

この「不正競争」に当たる行為によって

営業上の利益を侵害された場合には

 

 

その行為の差し止め

損害賠償の請求ができると

規定されています。

 

 

また

不正競争防止法では

 

 

違反行為に対して

 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

ですから

いかに昔から憧れていたとはいえ

 

 

有名ブランドの名前を自社の社名にしてしまうと

その会社から訴えられて「裁判沙汰」になったり

 

 

最悪は刑事事件として立件される

おそれも出てきます。

 

 

上記のとおり

業種が違うからといって

安易に考えてはいけません。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには

やはり安易に他社の名前を使う

などということは慎みたいものです。

 

 

やはり有名ブランドにあやかって

ビジネスをするということは

 

 

法的に見るといろいろと

大きなリスクがあるものです。

 

 

当たり前ですが

自社の大事な会社名

 

 

やはり社長さんご自身で

しっかりとお考えになって

つけた方がいいでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、「懲戒解雇した社員の退職金は、支払わなければならないのか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、朝から息子の小学校の登校時間に交通安全の旗振りを。
とても寒かったです。
午後は事務所で仕事。
お客様の法律相談や、顧問先の会社の株主総会への立ち会いなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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