「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

社会貢献活動に利益を求める、は間違っているのか?

最近読んだ本

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「社会貢献活動」というと、マザー・テレサやイエ

ス・キリストのような、献身的な自己犠牲のイメージがあります。

 

 

では、「社会貢献活動」というのは、見返りや利益

を求めてはいけないのでしょうか?

 

 

今日は、その辺について深堀してみたいと思います(^ ^)

 

 

 

(無料法律相談は「社会貢献」?)

 

<毎日更新593日目>

成功する社会貢献と、失敗する社会貢献

昨日に引き続き、今日も樺沢紫苑さんの

「THE THREE HAPPINESS 精神科医が見つけた3つの幸福」

について。

 

 

 

 

昨日のブログ

⏬⏬⏬

 

 

樺沢さんの本の中で、自己実現を求めるドーパミン

的幸福の部分で、他者貢献や社会貢献の話がありました。

 

 

一般的に社会貢献というと、マザー・テレサやイエ

ス・キリストのように、献身的に自分の人生をささげた人をイメージします。

 

 

ここからは、

 社会貢献に見返りや利益を求めるのは邪道

というイメージが強くあります。

 

 

しかし、樺沢さんの本には、社会貢献は献身的、自

己犠牲的に行うのではなく、

自己利益を求めて良い 

と書かれていました。

 

 

自己犠牲的な社会貢献は、報酬を求めずボランティ

アの精神でひたすら一生懸命、献身的に世のため人

のために尽くします。

 

 

しかし、自己犠牲的な精神でボランティア活動を行

うと、ほとんどの人は精神的に燃え尽きてしまうそうです。

 

 

精神的に疲弊し、結局社会貢献活動を続けられず、

途中でやめてしまうことになりがちだと言います。

 

 

他方で、意外にも社会貢献活動に成功する人は、自

己利益についても関心が高い人だということです。

 

 

一生懸命に社会貢献活動に打ち込むけれども、決し

て自分の利益も見失わない。

 

 

こうしたバランス感覚がある人は、途中で燃え尽き

ることなく活動を継続できますので、結果的にも大

きな社会貢献ができる、というわけです。

 

 

こうした話は、私たち弁護士の世界にとっても、身

につまされる話だなぁと思いました。

 

 

 

結局大事なのはバランス感覚?

弁護士の中にも、ビジネスライクに金儲けにしか興

味がない、という人もいます。

 

 

しかし、最初からそういう気持ちで弁護士をめざす人は稀です。

 

 

やはり、

何か困っている人のために役立ちたい 

と思って弁護士をめざす人が多い。

 

 

弁護士法という法律があって、その1条には弁護士

の使命について次のように書かれています。

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

 

ですから、もともと社会貢献活動を行うのが弁護士

という職業の使命とも言えます。

 

 

実際に、採算度外視でボランティア的な事件にのめ

り込んでいく弁護士も少なくありません。

 

 

しかし、弁護士活動を行うにもコストがかかります。

 

 

事務所を借りる家賃、事務スタッフに払う給料、自

分たちの生活費などなど、いろいろお金がかかります。

 

 

ですから、弁護士は法律を使って社会貢献活動をす

るプレイヤーとしての役割だけではなく、一経営者

としての役割も当然に果たさなければなりません。

 

 

経営者としての発想を持たずに、ボランティア的な

仕事ばかりをやっていると、当然事務所経営が傾きます。

 

 

事務所がつぶれてしまっては、もはやこれ以上社会

貢献活動を行うことも不可能になってしまいます。

 

 

すなわち、自己犠牲的な社会貢献では持続可能性がないのです。

 

 

弁護士として社会貢献活動も担いながら、経営者と

しての能力も磨いて行かなければならない。

 

 

こうしたバランス感覚が、やはり求められると思います。

 

 

私は二宮尊徳の

道徳なき経済は犯罪なり
経済なき道徳は寝言なり

という名言が大好きで、自分の座右の銘にしています。

 

 

経済なき道徳は寝言

にならないように、きちんとバランス感覚を持ちな

がら、社会貢献活動を行って行きたいですね。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 社会貢献と自己利益の追求は矛盾しない!

ということです。

 

 

樺沢さんの「3つの幸福」は、なかなか読み応えの

ある厚さの本でしたが、非常にいろいろな学びがありました。

 

 

やはり忙しくても読書は大切ですね!

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、社員が会社に対して損害賠償の責任を負っているときに、会社がその社員に支払う給料から、損賠賠償のお金を天引きすることはできるのか?こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅マンションの理事会。
午後は自宅で仕事、合間に息子の習い事(スイミング)の送りなどでした。
昨日はセルフマガジンの改定作業を行いました。ご希望の方には、近々新しいセルフマガジンを送付できる予定です。またこのブログでも告知しますね。
夜は息子の保育園のお友だちのおうちにお呼ばれしました。

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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