「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

中小零細企業が株主総会を弁護士の事務所で行うメリット

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会社経営陣と対立する株主などがいて

株主総会でトラブルが予想される

ような場合があります。

 

 

このような場合

株主総会を弁護士の事務所で行うことには

一定のメリットがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 株主総会が荒らされる??)

 

<毎日更新1085日目>

株主総会を弁護士の事務所で行いたいというニーズ

顧問先の企業から

株主総会を私の事務所で行いたい

というご要望をいただくことがあります。

 

 

株主総会というのは

株式会社の出資者である株主

 

 

会社の基本的な事項を

決定する重要な機関です。

 

 

会社法上

定時株主総会といって

 

 

事業年度の終了後一定の時期に

株主総会を招集しなければ

ならないとされています。

 

 

なお

多くの上場企業で6月末頃に

定時株主総会が集中するのは、

 

 

3月の年度末を決算期としている

会社が多いためでもあります。

 

 

ただ

法律上は特にその時期に限りません

 

 

いずれにしても

定時株主総会は1年に1度

 

 

通常は決算期の終了後

開催することが求められています。

 

 

この定時株主総会は

本来は年度決算

関する決議を行ったり

 

 

または決算の報告を

受けるために開催されます。

 

 

ただ

その機会に他の事項

 

 

たとえば取締役の選任・解任

定款変更合併等を決議

することも可能です。

 

 

中小零細企業において

時おりこの株主総会を

 

 

顧問弁護士の事務所で行ってほしい

というニーズがあります。

 

 

それは

会社経営陣と対立する株主などがいて

 

 

株主総会でトラブル

予想されるような場合です。

 

 

こんなとき

会社側にとっては

 

 

株主総会を弁護士の事務所で

行う一定のメリットがあります。

 

 

 

株主総会を弁護士の事務所で行うメリット

事前準備段階でアドバイスをもらえる

まず

株主総会というものは

事前の準備が重要です。

 

 

株主総会を開催する場合には

一定期間前に

 

 

総会の招集通知というものを

送らなければなりません。

 

 

具体的には

この期間は

 

 

非公開会社では1週間前

(ただし、この期間は定款で短縮可)

とされています。

 

 

この株主総会の招集通知について

一部の株主に対する通知漏れがあったり

上記の期間を守らなかったような場合。

 

 

この場合には

株主総会決議が後で取り消されて

しまうリスクがあります。

 

 

また

株主総会の招集通知には

 

 

総会の日時、場所、議題や議案

などを書かなければなりません。

 

 

こうした事前準備について

あらかじめ弁護士からアドバイスを

受けることができます。

 

 

さらに

株主総会で反対派からどんな質問が来るか

 

 

想定問答を作り

リハーサルをするなどの

準備も可能です。

 

 

スムーズで安心な議事運営ができる

そして

総会当日は

 

 

株主総会を弁護士の事務所で開催し

顧問弁護士も総会に同席します。

 

 

こうした環境を整えることで

たとえば反対派などによって

 

 

総会の議事を荒らされたりする

ことを防止することができます。

 

 

また

株主総会の決議の方法というものも

法律で決まっています。

 

 

たとえば

会社の計算書類の承認

役員の選任や解任

 

 

剰余金の配当などは

株主総会の「普通決議」

決められます。

 

 

「普通決議」は

議決権の過半数を有する株主が出席し

 

 

出席した株主の議決権の過半数で

可決されます。

 

 

さらに

会社の定款変更や

株式の併合

 

 

会社の解散などは

「特別決議」が必要となります。

 

 

「特別決議」は

 

 

議決権の過半数を有する株主が出席し

出席した株主が有する議決権の

3分の2以上の多数が必要となります。

 

 

株主総会で行われる決議が

こうした法律が要求する要件を

満たしていない場合には

 

 

やはり後々総会決議の法的効力

否定されるリスクがあります。

 

 

この点

総会が法律事務所で行われ

弁護士が同席していれば

 

 

その都度確認しながら

法が要求する手続きを円滑に

行うことが可能になります。

 

 

また、会社側にとっては

顧問弁護士が総会に同席していれば

 

 

たとえ反対派株主がいても

ある程度安心感を持って

総会の運営を行うことができます。

 

 

 

総会議事録の作成やチェックを依頼できる

 

さらに

株主総会が終了した後も

 

 

法律で株主総会の議事録

作成することが求められています。

 

 

その上

会社の本店には10年間

 

 

株主総会の議事録を備え

おかなければならない

されています。

 

 

なお

株主総会は電子データ作成・保管

することも可能とされています。

 

 

そして

株主や会社の債権者は

 

 

いつでもこの株主総会議事録の

閲覧や謄写ができる

とされています。

 

 

また

会社の登記を行うときや

 

 

税務調査のときなどにも提出を

求められることがあります。

 

 

ですから

この株主総会議事録も

 

 

法律の要件を満たすように

整備しておく必要があります。

 

 

この株主総会議事録を弁護士に

作成してもらったり

 

 

チェックしてもらうことを

依頼することも可能になります。

 

 

 

 

 

 

 

株主総会のトラブルを予防する

このように

株主総会というのは

 

 

実はいろいろと法律によって

要求される要件と

いうものがあります。

 

 

株主の中に反対派がいて

トラブルになることが

予想される場合などには

 

 

この株主総会対策をしっかりと

行っておく必要があります。

 

 

この株主総会対策が甘いと

後々反対派株主との間でトラブルが深刻化し

「裁判沙汰」に陥る危険もあります。

 

 

こうした株主総会のトラブルを予防し

「裁判沙汰」を避けるためにも

 

 

株主総会を弁護士の事務所で行うことには

それなりのメリットがあります。

 

 

株主総会の議事運営が心配だ

という経営者の方は

一度ご検討いただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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最新動画

今回は、「お酒とどう付き合うか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は事務所で仕事、顧問先に毎月送付しているニュースレターの作成など。
午後は、世田谷区成城にある依頼者宅をご訪問。高齢の方の法律相談でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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