口約束というのは、とかく後々「言った、言わない」
の水かけ論になりがち。
あながち相手が明確にウソをついていると
ばかりも言えないケースもあります。
そんなトラブルを予防するには、やはり
契約書が有効、というお話です(^ ^)
(火のない所に煙は立たない?)
<毎日更新541日目>
世間でよくある「言った、言わない」の
水かけ論。
う〜ん、でも相手はそんな約束はしていない、って言っていますよ。
なるほど。
何か証拠になるものはありますか?
たとえば、契約書や合意書のような書面は作っていないでしょうか?
う〜ん、口頭の約束では、相手に否定されると証明のしようがありませんね。
たとえ相手がウソをついていても、それをこっちで証明できる証拠がないと、どうしても弱くなってしまうのです。
長年弁護士をやってますと、こういうやり取りが
よくあります。
確かに約束したはずなのに、相手がそれを認めない。
とは言え、証拠も残っていないので、その約束を証明も
できない。
どうしてこういうことが起こるのでしょうか?
お金を払ってもらうという約束をしたはずなのに、
相手はそんな約束をしていないと言う。
たしかに、相手が非常に悪質で、明らかにウソをついている
場合もあります。
残念ながら、世の中には、平気でウソをつく人がいることも事実です。
しかし、あながち相手が明確にウソをついているとも言えない
ケースも多々あります。
これは物の見方の問題にもなりますが、1つの事実というのも、
切り口によっては見え方が変わってくる、ということです。
あの有名な「7つの習慣」に出てくるこの絵をご覧ください。
パッと見ると、若い女性が後ろを振り向いている姿に
見えるでしょう。
しかし、見方を変えると、アゴの突き出た高齢の女性が
ニヤッとしている姿にも見えます。
このように、1つの絵を見ても、見方によっては全然
違う絵に見えてしまう、ということが現実には
あり得るわけです。
と言っても、相手にもいろいろと言い分があることがほとんどです。
とか、
とかいろいろあるわけです。
だからこそ、重要な約束ごとは、口約束で終わらせては
ダメなのです。
契約書や合意書といった客観的な証拠がきちんと残っていれば、
上記のような争いはそのほとんどが予防できます。
もちろん、「裁判沙汰」もキッチリ予防できます。
私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを
「裁判沙汰」を避けるためにも、面倒でも契約書はきちんと
作っておきたいものです。
もし契約書を作れない時は、たとえばメールやSNSなどの
テキストのやり取りを残すなど、証拠を残す工夫を
考えましょう!
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
このように、「契約書」というものは
余計な紛争を予防するというすばらしい
効果があります。
面倒でも、契約書を作っておけば、将来の
紛争にかかる時間やコストを削減することが
できるのです。
というわけで、契約書でお困りの方は、
ご相談ください。
(お問い合わせフォームは下記にあります)
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今回は、相手方の同意を得ないで会話を録音する秘密録音というのは、法律的に許されるのか?というテーマでお話しています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。