「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【就業規則の周知義務違反】御社の就業規則は大丈夫ですか?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

就業規則というものは

作っただけでは法的な

効力が認められません。

 

 

周知義務と言って

 

 

その就業規則の内容を社員が

知り得る状態にしておく

ことが求められます。

 

(今日の「棒人間」 知らない?)

 

<毎日更新1107日目>

就業規則を見せてくれと頼んで、数年待たされた??

会社に就業規則を見せてくれるように求めたのに、数年待たされた!

精神科の訪問看護事業者で

最大手とされる「ファーストナース」

という会社で

 

 

社員らに就業規則を

周知していなかったという

報道がありました。

 

就業規則、周知義務違反か 精神科の訪問看護「あやめ」

 

 

この会社では

「あやめ」という名前で

 

 

東北から中国地方まで訪問看護

ステーションを約240ヶ所を

運営しているそうです。

 

 

社員数は約1300人ほど

いるそうですが

 

 

冒頭のように

「会社に就業規則を見せてくれる

よう求めても数年待たされた」

 

 

という社員もいるそうです。

 

 

会社側は

「4月に社内ポータルサイトに掲載した

労基法違反の事実はない」

 

 

と説明しているそうです。

 

 

しかし

社員からは「ポータルサイトの

存在自体を知らない」とか

 

 

「全員がアクセスできる

わけではない」との声が

上がっているようです。

 

 

他の社員からも

以前、本社に何度も要求したら送られてきたが、『変更途中のもの』という説明だった。でも、そもそも見たことがないから、どこが変更されているのか分からなかった

とか

突然、夏季休暇がなくなったり手当が減らされたりしたが、就業規則でどうなっているか分からなかったので、何ともしようがなかった

などという声も。

 

 

ちなみに

この会社は

この件以外でも

 

 

過剰な診療報酬の請求が

指摘されているそうですね。

 

 

 

 

会社の就業規則の重要性

常時10人以上の社員を雇って

いる会社というのは

 

 

法律上「就業規則」を作ることを

義務づけられています。

 

 

「就業規則」というのは

いわば会社と社員との間の労働に

関するルールを定めたものです。

 

 

この「就業規則」は

実は社員が10人未満の会社

であっても

 

 

作っておくメリットは

大きいと考えます。

 

 

なぜなら

まずは

社内でルール化する場合に

 

 

必ず「就業規則」に定めて

おかなければならない

ことがあるからです。

 

 

たとえば

社員の懲戒処分を

行う場合です。

 

 

この場合には

あらかじめ「就業規則」で、

懲戒の種類や

 

 

どのようなことをしたら

「懲戒」になるのかを

 

 

明確に定めておかなければ

なりません。

 

 

時々

「就業規則」もないのに社員を

「懲戒処分」にする会社があります。

 

 

そのような「懲戒処分」は、

法的には無効になってしまいます。

 

 

さらに

就業規則を作っておくと

 

 

服務規律といって

社員が社内で守るべきルールや

 

 

禁止事項を明確にすることができるという

メリットがあります。

 

 

たとえば

服務規律の中には

 

 

会社の営業秘密などを外部にもらすことを

禁止する事項を定めることができます。

 

 

これにより

 

 

たとえば顧客リストや

企業秘密などを持ち出されるリスクを

ある程度防止することができます。

 

 

また

 

 

就業規則の中にパワーハラスメントや

セクシャルハラスメントの禁止の規定

を設ける場合もあります。

 

 

就業規則で禁止事項を明らかにすることで

会社と社員や社員同士のトラブルを

未然に防止する対策にもなるわけです。

 

 

それでは

この「就業規則」

 

 

作っただけで良いのかと言われれば

決してそうではありません。

 

 

 

 

 

就業規則の社員への周知義務

「就業規則」というものは

作っただけでは法的な効力は

ありません。

 

 

まずは

その作成した就業規則を労働基準監督署に

届け出ることが必要とされています。

 

 

その上でさらに

作成した就業規則は社員に

「周知」させることが必要です。

 

 

これを

会社の就業規則の

「周知義務」と言います。

 

 

「周知」とは

要するに作成した「就業規則」を社員に

知らせることが必要だということです。

 

 

ただ

知ったか知らないかは

 

 

結局心の中の問題なので

証拠になりません。

 

 

そこで

この「周知」というのは

要するに

 社員がその就業規則の内容を知り得る状態におくこと

とされています。

 

 

 

「知り得る状態におく」というのは

 

 

一番わかりやすいのは

「就業規則」をコピーして各社員に配ること

これが一番確実です。

 

 

ただ

コピーして配ることまで義務づけられて

いるわけではありません。

 

 

パソコンなどでデジタルデータ

として記録し

 

 

社員がいつでもアクセスし、

閲覧できるようにすることでも

OKとされています。

 

 

それ以外では

「就業規則」を各事業所の見えやすい場所に掲示し

または備えおくことでも良いとされています。

 

 

「各事業所」とは

たとえば会社の本店だけではなく

 

 

支店や店舗

工場のそれぞれに掲示ないし備え

置かなければならないということです。

 

 

いずれにしても

大事なポイントは

 

 

「就業規則」というものは

作っただけでは意味がなくて

 

 

社員に「周知」させなければ

法的な効力が認められない

ということです。

 

 

さらに

周知義務違反の場合は

 30万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

せっかく就業規則を作っていても

周知義務を果たしていなければ

 

 

上記で述べたような就業規則の

法的効力が認められないだけでなく

会社は罰則まで課されてしまいます。

 

 

作った就業規則は

きちんと社員に「周知」

させる。

 

 

これを忘れないように

する必要がありますね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

<サービスメニュー>

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️法律相談のお申し込み

 

◾️顧問弁護士サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「【不動産業者の説明義務】眺望の良いマンションを買ったら、隣に高層マンションが?」というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、在宅勤務でほぼ1日自宅に引きこもり、でした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー