「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【不当訴訟】裁判を起こすことが「不法行為」となる場合

裁判

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証拠がなくて勝てる見込みはないけど

とにかく裁判を起こして

相手を困らせてやりたい。

 

 

こういう裁判を起こすと

「不当訴訟」ということで

 

 

逆に「不法行為」で訴えられる

危険があります。

 

 

(今日の「棒人間」 不当な目的で裁判を起こす人)

 

<毎日更新1123日目>

はっきりしないが、とにかく訴えたい?

とにかく許せない!
負けてもいいから訴えて欲しいんです。

A社長の会社を半年前に

退職した元社員のB。

 

 

実は

Bさんが退社するとき

A社長と揉めており

 

 

いわば喧嘩別れのような形で

退社したそうです。

 

 

ところが最近になって

どうもBさんが会社のお金を

300万円ほど横領していた「らしい」

 

 

「らしい」というのは

実はA社長の憶測で

 

 

ほとんど証拠らしいものは

ありません。

 

 

Bさんは経理担当社員で

Bさんが退社するまでは

 

 

A社長も会社の経理全般をBさんに

任せきりにしていました。

 

 

Bさんが退職してから

A社長も慌てて会社の経理を調べますが

 

 

何しろ今までBさんに

任せきりにしていたので

よくわかりません。

 

 

ただ

どうも使途不明金のような

怪しいお金の流れがあるようです。

 

 

もともとA社長と揉めて

辞めていったBさんに対する

A社長の感情もあります。

きっと、このお金は、Bが辞めるときに腹いせに横領したに違いない!

A社長の怒りは収まる

気配がありません。

 

 

 

 

 

裁判を起こすことが「不当訴訟」となる場合

正直

めぼしい証拠もなく

 

 

裁判になっても勝てる

見込みはないが

とにかく訴えてやりたい。

 

 

こういうことをおっしゃる方が

時折りおられます。

 

 

気持ちはわかりますが

根拠が薄弱で裁判で証明できる

見込みもないのに

 

 

安易に裁判を起こすことは

「不当訴訟」となり

 

 

訴えた相手方に対する

不法行為となることがあります。

 

 

とにかく

私たち日本人にとって

 

 

「裁判」とか「裁判沙汰」というのは

強烈にネガティブな印象があります。

 

 

民事裁判であっても

ある日突然訴えられて

裁判所から呼び出しがくる。

 

 

これだけで

普通の人であればかなりの

ダメージを受けます。

 

 

こうした精神的なダメージを

与えることを主目的として

裁判を起こすことは

 

 

場合によっては上記の

「不当訴訟」にあたる

可能性があるのです。

 

 

それでは

具体的に「不当訴訟」にあたるのは

どういう場合なのでしょうか?

 

 

この点については

最高裁の判例で次のように

示されています。

① 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ

 

② 提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起した

 

など,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき

 

このような要件に該当する場合

裁判を起こすこと自体が「不当訴訟」となり

不法行為となります。

 

 

具体的には

裁判を起こされた相手に対して

 

 

損害賠償の義務が

発生することになります。

 

 

 

 

 

 

 

「負けてもいいから裁判を」というのは危険

 負けてもいいから裁判を起こしてほしい

という依頼を私も

受けることがあります。

 

 

私は

基本的にこのような

ご依頼はお断りしています。

 

 

それは

上記のような「不当訴訟」にあたる

可能性があることも1つの理由です。

 

 

また

仮に「不当訴訟」にならないとしても

 

 

勝てる見込みのない裁判を起こすことは

多くの場合結局ご本人のためにも

ならないからです。

 

 

このブログでもお伝えしているように

「裁判」にはお金や時間

 

 

そして多大なエネルギーを

消費することになります。

 

 

勝てる見込みがないのに

恨みつらみの感情のみで

「裁判」を起こすことは

 

 

その方の人生にとっても

決定的にマイナスとなることが

多いのです。

 

 

あと

往々にしてありがちなのは、

 負けてもいいから

と言っていた方に限って

本当に負けてしまうと

弁護士に文句を言うのですよね(笑)

 

 

そんなわけで

安易な「裁判沙汰」というのは

やっぱり避けたいものです。

 

 

それでは

また。

 

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活動ダイジェスト

昨日は、早朝に約1週間ぶりのランニングで6キロほど。午前中は自宅で仕事、午後は事務所でお客様との打ち合わせなど。夜は息子の習い事(空手)のお迎えでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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