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渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員の労働時間を適正に把握して、未払い残業代トラブルを回避する方法

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社員との未払い賃金をめぐる

トラブルが増えています。

 

 

このトラブルが起きる原因の1つに

 

 

会社側が社員の労働時間を

適正に管理・把握していない

という問題があります。

 

 

(今日の「棒人間」 学校はブラック??)

 

<毎日更新1130日目>

日大付属校で、「授業時間」以外の賃金未払い??

 

高校や大学の「非常勤講師」

 

 

その多くは

年収300万円以下で働いていて

 

 

社会保険に加入することもできない

ケースが少なくありません。

 

 

静岡県三島市にある日本大学三島高校で

非常勤講師を務める男性が

 

 

高校を運営する学校法人日本大学に対して

未払い賃金などおよそ1100万円

の支払いを求めて提訴した

 

 

との報道がありました。

 

日大付属高校の非常勤講師“授業時間以外の賃金未払い” 提訴

 

 

報道によれば

 

 

男性の給料は

担当する授業の数に応じて支払われる

「コマ級」と呼ばれる契約で

 

 

授業の時間だけが所定の労働時間

と定められているそうです。

 

 

ところが

教員というものは

 

 

およそ授業だけをやっていればよい

というものではありません。

 

 

実際には

授業の準備や教材の作成

テストの採点など

 

 

「授業時間」以外にもたくさん

仕事があります。

 

 

こうした「授業時間」以外の仕事の時間は

3年余りで2300時間を超えるとのことです。

 

 

しかし

「授業時間」以外のの賃金は

一切支払われていなかったようで

 

 

男性は

この分を「未払い賃金」として請求する

裁判を起こした

 

 

ということです。

 

 

「労働時間」とは何か?という問題

 

この点

「授業時間」ということであれば

 

 

授業のコマ数で働いた時間は

簡単に算出できます。

 

 

ところが

それ以外の時間となると

 

 

果たして「労働時間」と

言えるのかどうかが

まず問題となってきます。

 

 

すなわち

教員が「授業」を行うために

必要な授業の準備時間や

 

 

教材の作成時間

テストの採点や

 

 

授業時間外に生徒からの

質問に答える時間

などなどです。

 

 

ここで

法律上「労働時間」にあたる

ということになれば

 

 

当たり前ですがその時間分の賃金も

支払う必要が出てきます。

 

 

そして

法律上「労働時間」にあたるかどうかは、

それが使用者からの指揮命令下に置かれた時間かどうかで客観的に定まる

とされています。

 

 

これは何を意味しているのかというと

「労働時間」はあくまでその労働の

実態を見て判断されるということ。

 

 

つまり

雇用契約書や就業規則などの記載で

形式的に決まる問題ではない

 

 

ということです。

 

 

ですから

使用者側(学校)

準備やテストの採点などなど

 

 

「授業」を行うこと以外の様々な

仕事を命じていれば

 

 

当然その時間も

「労働時間」にあたります。

 

 

さらに

仮に使用者側からの明示的な

指揮命令がなかった場合です。

 

 

この場合でも

業務の性質から

 

 

その行為が義務づけられていると

評価できる場合は労働時間に当たると

されています。

 

 

この点

高校の教員としての仕事を

まっとうするためには

 

 

「授業」の準備をすることは

欠かせないでしょう。

 

 

それ以外にも

教材の作成やテストの採点

 

 

授業時間外に生徒からの質問に

答えるといったことも

 

 

やはり教員という業務の性質から

通常は必要とされる時間と

評価できるでしょう。

 

 

つまり

教員の行うこれらの「授業」以外の仕事も

 

 

やはり業務の性質からして義務づけられ

た行為と評価できると考えます。

 

 

もちろん

無制限に認められる

というわけではなく

 

 

一般的にそれらの業務を行うのに

必要な時間ないという

限定はつきますが。

 

 

 

 

 

 

 

社員の労働時間の適正な把握が大前提

以上からすれば

冒頭の日大の事例でも

 

 

この男性が行った「授業」以外の業務も

相当程度「労働時間」にあたり

 

 

その時間分も賃金の支払い義務が

発生していると考えられます。

 

 

あくまで形式的に判断し

「授業時間」以外の賃金は払わない

などということをやっていると

 

 

「裁判沙汰」の泥沼に陥るリスクが高い

ということです。

 

 

この点

私のミッションは

ということ。

 

 

これを中小零細企業の経営に置き換えて

 

 

社員との間の未払い賃金をめぐる

トラブルや「裁判沙汰」を予防するには

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

上記のとおり

 

 

労働時間にあたるか否かは

あくまでその社員の労働の

実態を見て判断されます。

 

 

ということは

会社としては

まず出発点として

 

 

社員の「労働時間」を正確に把握

することが必要となってきます。

 

 

冒頭の事例でも

日本大学三島高校は

以前に労働基準監督署から

 

 

「授業時間以外の労働を適正に把握すること」

といった内容の是正勧告を受けていたようです。

 

 

社員の労働時間を会社が

きちんと把握することは

会社の法律上の義務になっています。

 

 

それだけではなく

会社が社員の「労働時間」を把握していないと

 

 

社員との未払い残業代のトラブルを

引き起こす原因となり

会社に不利になってしまいます。

 

 

多くの未払い賃金トラブルでは

 

 

会社側が考えている「労働時間」と

社員が主張する「労働時間」が幅に

ずれていることが少なくありません。

 

 

会社としては

法律上何が「労働時間」となり

その正確な時間がどのくらいなのか

 

 

これを把握・管理することは必要です。

 

 

なお、具体的に

社員の労働時間をどのように

把握・管理したらよいかについては

 

 

下記の記事を参考にしてください。

 

社員の労働時間・残業時間をどうやって管理・把握するか?

 

それにしても

学校というところは意外にブラックなのか

 

 

これまでも「非常勤講師」の

待遇の悪さは問題となっており

結構裁判も起こされています。

 

 

我が国の若者の教育を担う

学校での教員の働き方

 

 

そんなにブラックで大丈夫か?

と思いますね。

 

 

今回の裁判がこうした「非常勤講師」の

待遇改善につながればよいですが。

 

 

それでは

また。

 

 

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今回は、「肖像権侵害・他人の写真を無断でネットに公開するのは危険??」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は朝10キロほどランニング。午前中は浅草の顧問先で打ち合わせ。事務所に帰る途中で、渋谷ストリーム内にある伊蔵八味噌ラーメンでランチ。午後は事務所で仕事でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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